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大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

雨が多いですね。
また台風も発生して関西にもかかるかどうか・・・。

9月に引き続いて10月も末が近くなると普通の司法書士事務所なみに不動産決済が重なっています。
元々不動産決済の少なめの事務所ですが、最近は若干増えてきた感じです。

といっても、特に営業をするわけでもなく、ひとつひとつの縁を大切に、お仕事を大切に進めてきただけです。


ところで、先週は少しヘビー目の建設業の申請でどっぷりとかかりっきり気味でした。

毎年しなければならない決算変更届や変更後すぐにしなければならない変更届(それもかなりの変更事項あり)をしていなかったため、難易度は以上にUPした案件です。

建設業は登記と違って、運が悪いと府庁でかなりの待ち時間ができます。
当日補正なら、すぐに回ってきますので、なるべく一回で通したい。
ですので、あらゆる準備をしていきます。

代替手段や予備手段を用意して、補正になった場合は、即座にその場で対応する。

通常の新規の建設業申請や更新、変更などではまず1度で問題なく受理されますが、遡ってする変更などは思ってもいない部分で補正となることはあります。

それも、たいていはFAXで補填できることが多いので、ノウハウ(とご依頼者のご協力)さえあれば補正は当日完了できると理解しております。

ヘビーな案件も、ほぼ完了したので、少しホッとしていますが、あとは末にまだまだ決済がありますので、気を引き締めてやります。

弊所では、WEBサイトより初めてご連絡いただく法人さま個人の方も多いのですが、建設業はWEBサイトでは記載していません。
それでも、継続的に建設業の許可の申請は依頼されていて、需要の高さがうかがえます。

開業したての行政書士にとってはまだまだねらい目の許可だと思います。
(て、自分も狙えばいいのにね。って何年も前から思っているけど、手が回っていない。(泣)そんな業務山ほどあるぞ~~)

更新や、決算変更届、変更届などかならず毎年あるいは5年ごとには継続的な手続きが発生しますし、よいですよ。



悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ

建設業許可に力を入れていきます。

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。


本日は、咲州の府庁に建設業の許可の申請に行ってきました。

決算変更、その他変更、更新、新規ともりだくさんでしたが、混み具合もちょうどよく、更新、変更が終わるころに新規の順番が回ってくるというラッキーな展開で、非常にスムーズに申請できました。

やはり、日ごろの行いがよろしいからでしょうか?(←うそっ ('◇')ゞ)


今期は、建設業を数増やしていきたいと計画しております。

まずは、態勢を整えまして、スムーズに進められる形を作ってから増やしていこうと考えております。


法人なりと、建設業許可を同時に考えておられる個人事業主さまには非常にお得なプランもご用意しております。



悠里司法書士・行政書士事務所 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ

建設業の許可申請のお仕事が続きます。

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。


最近、建設業の許可のご相談、ご依頼が続いています。

WEBサイトでも建設業についてはほとんど記載しておらず、すべてご紹介によるご依頼ですが、需要が高いため結構な件数ご相談があります。

4月から建設業様式が大幅に変わりますので、今一番大変ですが、一度新しい形で申請しておけば、あとが楽です。


自分の申告も終わりましたし、建設業にも今後は力を入れていこうかと思案中です。


とにかく、これからも引き続きご愛顧いただきますようお願いいたします!



悠里司法書士・行政書士事務所 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ

なんじゃこりゃ?お札が一部欠けているよぉ~!

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。


最近、建設業の許可に関するご相談、それも色々なパターンのご依頼が続いております。

95%ぐらい司法書士業務だったのが、最近は行政書士業務が結構増えてきている感じです。

色々な許認可をやってみるのは楽しいです♪


ところで、今日領事館で書類を取ってきてもらって、手数料のおつりを確認するとそのうちの1000円札一枚の形がなんか変。

よく見ると、なんだかはさみで下の方が切り取られたみたい。

絵は残っています。

調べてみると、全額分と交換は可能のよう。
しかし、近くの銀行で交換してもらえるかは不明。
日本銀行にいかなあかんとすると結構面倒ですねぇ。

でも、このようなお札が当たると気分がよろしくないので、こっそり使ったりはしないでおこうと思います。


悠里司法書士・行政書士事務所 代表 司法書士・行政書士 前川郁子

早々に届いた建設業許可通知

前年度の年末に滑り込みで何とか提出した建設業の許可通知が本日早々に届きました。

 

大体、建設業許可で大阪府知事免許、新規の場合30日ぐらいが一応標準で案内されていると思いますが、現実には3週間ほどで届く場合も少なくないようです。

今回は、年末年始を挟んでいたので少しは時間がかかってしまうかと覚悟はしていたので、意外でした。

 

登記とか、特に不動産登記で私が出した管轄数件は年末年始すごく混んでいたようで、書類の返送までかなりの時間がかかりました。

 

ところで、この建設業の許可をご依頼頂いた報酬を初めて「小切手」で受け取りました。

過去に研修などで手形・小切手について少し勉強したことがありましたが、実際に報酬を小切手で受取るのは初めての経験です。

慣れていないので、なんとなく小切手は「コワい」イメージは拭えませんが・・・・

ま、安定した規模の大きい会社さんなので心配はしていませんが、早く通帳に入れに行こう。

 

 

行政書士の仕事で多い建設業許可のしごと

行政書士の業務範囲はかなり広いのですが、その中でも需要が多いものは、他の行政書士の先生と話していて大体分かります。

 

まず、在留資格関係。

この分野は、他の許認可申請と違って税理士さんなどが関与して出してしまうことができない分野であるせいか、入管取次行政書士でないと代理できないこともあって、仕事は取りやすいように聞きます。

また、行政書士の中でも外国人に対する対応を不得意とする人もいるので、行政書士の業務の中ではしている人の割合が比較的少ないのかもしれません。(と言っても行政書士自体が多いので言うほど少なく感じないかな?)

 

あとは、離婚問題でしょうか。

この時代、離婚する人の数は昔に比べてはるかに多くなっています。

その分需要も高いようです。

行政書士として開業してほとんど仕事はないけど、離婚問題だけは仕事が来るという話もちらほら聞きます。

 

そして、私が身を持って感じているのは「建設業の許可」でしょうか。

建設業の許可については、WEBページでも業務内容として入れていないにも関わらず、これまで結構な数を申請してきました。

司法書士として登記をした会社さんの関連であったり、昔お世話になった会社さん・個人さん関連であったり、士業関連の紹介であったり、こちらから建設業の許可申請をしているアピールをしていなくても、常に相談を頂いている状態です。

特に最近は、許認可を要する仕事に関しては、請け負わせる方は神経質になっていますので、建設業の許可がなければ500万円未満の仕事もさせてもらえない、といった話もよく聞きます。

それと同時に会社ではない個人に仕事が回せなくなってきているので、「法人成り+建設業の許可」のパターンの相談も多いです。

 

司法書士と行政書士の兼業ならではの、「会社設立登記 + 建設業許可申請」のワンストップのサービスが、お得意様価格で提供できるようにしています。

許認可は行政書士に依頼し、登記は司法書士依頼すると大抵割高になってしまうでしょう。

かと言って、行政書士か司法書士どちらか一方に両方依頼することはできませんので(行政書士は会社設立登記ができない、司法書士は許認可申請ができない)やはり、司法書士・行政書士兼業の事務所に頼むほうがいいでしょう。

 

話が反れましたが、行政書士業務でもまだまだ狙い目はあると思いますよ。

 

 

 

 

建設業許可の通知が届きました!

先月申請した建設業許可のご依頼者より、許可通知が届いたとの連絡がありました。

 

直接やり取りして頂いたのは、許可を受けた会社の社長の娘さんで、忙しい社長さんの代わりに色々書類を集めたり届出をしたりと、本業の設計の仕事も忙しいにも関わらず頑張っていらっしゃいました。

個人で建設業(管工事業)を何十年も何事もなくやってきたのですが、少し前より

「個人ではダメ」

「建設業の許可がなくては、500万円未満の工事でもダメ」

と業界の考え方も変わってきて、建設業の許可を取らないとこのまま今の仕事を続けられない状況になってきました。

この傾向は、このご依頼者だけではなく、建設業業界全体にあります。

無事許可が下りたと聞き安心しました。社長さんも70歳前なので、「いつまでできるか分からない」と仰っていましたが、いつまでもお元気で現役でがんばって頂きたいです。

 

一件、建設業許可が完了したと思っていたら、別のお得意さんから今日

「急に許可を取らないといけない状況になったのでお願いしたい・・・」とのご相談がありました。

何かの風向きがあるのか、同じ種類の業務が続くことが不思議です。

 

 

 

 

建設業許可 経営管理責任者の常勤性証明

建設業の許可では、経営管理責任者の常勤性を証する書面を提示する必要があります。

 

大阪府では、基本的には

健康保険被保険者証 + 健康保険被保険者標準報酬決定通知書   あるいは

住民税特別徴収税額通知書 + 住民税特別徴収額通知書 の組み合わせでしますが、設立間もない会社が申請する場合で社会保険に加入していない場合には

 

住民税の特別徴収切替の申請書に市税事務所のはんこを押してもらった控え

         +

給与台帳3ヶ月分 または 役員報酬を定めた議事録

で可能です。

今ご依頼頂いている会社は、5月に設立したばかりでまだ給与台帳3ヶ月分ないので、議事録を作成することになりますが

源泉徴収簿でもしかしたらいけるのかと考えましたがやはりダメなようです。回答自体は、「源泉徴収簿」ではダメとのことでしたが、おそらく意図としては、3ヶ月分ないからダメなのでしょう。

他の都道府県では、源泉徴収簿でもOKのようですので。

 

今回のように3ヶ月以上の収入証明が出ない場合は、やはり議事録になるんでしょう。

でも、私から言うと議事録は他の書類よりむしろ簡単に作れるので不便はないと思います。あくまで株主関係が複雑でない会社の話ですが・・・