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前年度の年末に滑り込みで何とか提出した建設業の許可通知が本日早々に届きました。
大体、建設業許可で大阪府知事免許、新規の場合30日ぐらいが一応標準で案内されていると思いますが、現実には3週間ほどで届く場合も少なくないようです。
今回は、年末年始を挟んでいたので少しは時間がかかってしまうかと覚悟はしていたので、意外でした。
登記とか、特に不動産登記で私が出した管轄数件は年末年始すごく混んでいたようで、書類の返送までかなりの時間がかかりました。
ところで、この建設業の許可をご依頼頂いた報酬を初めて「小切手」で受け取りました。
過去に研修などで手形・小切手について少し勉強したことがありましたが、実際に報酬を小切手で受取るのは初めての経験です。
慣れていないので、なんとなく小切手は「コワい」イメージは拭えませんが・・・・
ま、安定した規模の大きい会社さんなので心配はしていませんが、早く通帳に入れに行こう。
行政書士の業務範囲はかなり広いのですが、その中でも需要が多いものは、他の行政書士の先生と話していて大体分かります。
まず、在留資格関係。
この分野は、他の許認可申請と違って税理士さんなどが関与して出してしまうことができない分野であるせいか、入管取次行政書士でないと代理できないこともあって、仕事は取りやすいように聞きます。
また、行政書士の中でも外国人に対する対応を不得意とする人もいるので、行政書士の業務の中ではしている人の割合が比較的少ないのかもしれません。(と言っても行政書士自体が多いので言うほど少なく感じないかな?)
あとは、離婚問題でしょうか。
この時代、離婚する人の数は昔に比べてはるかに多くなっています。
その分需要も高いようです。
行政書士として開業してほとんど仕事はないけど、離婚問題だけは仕事が来るという話もちらほら聞きます。
そして、私が身を持って感じているのは「建設業の許可」でしょうか。
建設業の許可については、WEBページでも業務内容として入れていないにも関わらず、これまで結構な数を申請してきました。
司法書士として登記をした会社さんの関連であったり、昔お世話になった会社さん・個人さん関連であったり、士業関連の紹介であったり、こちらから建設業の許可申請をしているアピールをしていなくても、常に相談を頂いている状態です。
特に最近は、許認可を要する仕事に関しては、請け負わせる方は神経質になっていますので、建設業の許可がなければ500万円未満の仕事もさせてもらえない、といった話もよく聞きます。
それと同時に会社ではない個人に仕事が回せなくなってきているので、「法人成り+建設業の許可」のパターンの相談も多いです。
司法書士と行政書士の兼業ならではの、「会社設立登記 + 建設業許可申請」のワンストップのサービスが、お得意様価格で提供できるようにしています。
許認可は行政書士に依頼し、登記は司法書士依頼すると大抵割高になってしまうでしょう。
かと言って、行政書士か司法書士どちらか一方に両方依頼することはできませんので(行政書士は会社設立登記ができない、司法書士は許認可申請ができない)やはり、司法書士・行政書士兼業の事務所に頼むほうがいいでしょう。
話が反れましたが、行政書士業務でもまだまだ狙い目はあると思いますよ。
先月申請した建設業許可のご依頼者より、許可通知が届いたとの連絡がありました。
直接やり取りして頂いたのは、許可を受けた会社の社長の娘さんで、忙しい社長さんの代わりに色々書類を集めたり届出をしたりと、本業の設計の仕事も忙しいにも関わらず頑張っていらっしゃいました。
個人で建設業(管工事業)を何十年も何事もなくやってきたのですが、少し前より
「個人ではダメ」
「建設業の許可がなくては、500万円未満の工事でもダメ」
と業界の考え方も変わってきて、建設業の許可を取らないとこのまま今の仕事を続けられない状況になってきました。
この傾向は、このご依頼者だけではなく、建設業業界全体にあります。
無事許可が下りたと聞き安心しました。社長さんも70歳前なので、「いつまでできるか分からない」と仰っていましたが、いつまでもお元気で現役でがんばって頂きたいです。
一件、建設業許可が完了したと思っていたら、別のお得意さんから今日
「急に許可を取らないといけない状況になったのでお願いしたい・・・」とのご相談がありました。
何かの風向きがあるのか、同じ種類の業務が続くことが不思議です。
建設業の許可では、経営管理責任者の常勤性を証する書面を提示する必要があります。
大阪府では、基本的には
健康保険被保険者証 + 健康保険被保険者標準報酬決定通知書 あるいは
住民税特別徴収税額通知書 + 住民税特別徴収額通知書 の組み合わせでしますが、設立間もない会社が申請する場合で社会保険に加入していない場合には
住民税の特別徴収切替の申請書に市税事務所のはんこを押してもらった控え
+
給与台帳3ヶ月分 または 役員報酬を定めた議事録
で可能です。
今ご依頼頂いている会社は、5月に設立したばかりでまだ給与台帳3ヶ月分ないので、議事録を作成することになりますが
源泉徴収簿でもしかしたらいけるのかと考えましたがやはりダメなようです。回答自体は、「源泉徴収簿」ではダメとのことでしたが、おそらく意図としては、3ヶ月分ないからダメなのでしょう。
他の都道府県では、源泉徴収簿でもOKのようですので。
今回のように3ヶ月以上の収入証明が出ない場合は、やはり議事録になるんでしょう。
でも、私から言うと議事録は他の書類よりむしろ簡単に作れるので不便はないと思います。あくまで株主関係が複雑でない会社の話ですが・・・