「相続登記」と一致するもの

会社登記のご相談・ご依頼が多い週でした。

今週は、かなりハードな1週間でした。

会社・法人の登記は、普段でしたら、不動産に比べたら少ない割合なのですが、先週ぐらいから医療法人さんや、株式会社の増資や役員の重任、設立の相談などをたくさんいただき、商業登記の多い週でした。

でも、多いのは会社・法人登記だけではなくて、不動産の決済業務も、いつもなら、少なくて重なるなんてないのに、アンラッキーなことに今月は重なって、ヘルプの先生のご協力を得ながらなんとか乗り切りましたが、今月はうちの事務所にしては多めでした。

一般的な司法書士とは違い、本当に様々な業務をお受けしているので、今週新規でお受けした業務だけでも、10種類近くは行っているかもしれません。

不動産決済業務、会社・法人登記関係、医療法人の保健所等への届出関係、日本人の相続登記、在日韓国人の相続登記、相続放棄、帰化、韓国語翻訳(日⇒韓、韓⇒日本)、司法書士さんからの在日韓国人の方がらみの相続証明書準備(韓国書類の収集・翻訳一連)(珍しく、1週間で集中的に4人の司法書士さん1人の弁護士さんにご相談・ご依頼を頂きました)etc

自分でも書いてたら色々やってるな~と思いますが、さまざまな業務をたくさんお受けしているときほど、やる気はMAXにあがるのです。

不思議ふしぎ・・・メチャクチャ元気になってくる。

たくさんご依頼やご相談をいただくと、本当にパワーをいただきます。

この仕事は、自分が商品と言ってもいい種類のしごとですので、ご依頼やご相談をいただけるということは、自分のことを信頼していただけている、ということで、本当にありがたく、これ以上の遣り甲斐はないと思います。

究極のサービス業。

司法書士は天職と思える。(これ言うの久しぶりが気がする)

充実の一週間でした。

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

大阪の女性司法書士まえかわです。

まず、最初にご相談に来られたのは、お知り合いからご実家の隣の物件を購入されたいという方でした。

名義がそのお知り合いのお母さま(お亡くなりになっている)となっているため、まずは相続登記をしてお知り合い名義に変更したうえで、個人間売買により自分の名義にする所有権移転登記までしてほしいというものでした。

信頼できる友人や、知り合い同士の不動産の売買の場合は、不動産仲介業者を通さずに直接売買を希望される方は多いです。

不動産仲介業者を入れると、売主にも買主にも仲介手数料(通常売買代金の3%+6万円税別)がかかりますので、できたら直接取引をしたいというものです。

売買対象の土地・建物がそれほど高額ではなく、銀行などの融資を受けない場合は、必ずしも仲介業者が入らないと売買できないということはありません。

(銀行などから借り入れをする場合は、売買契約自体は仲介業者を入れずにできたとしても、現実問題として必要な書類である重要事項説明書などの書類が提出できず融資自体を受けることができないのです。)

こんなときにも司法書士はお役に立てます。

もちろん、仲介業者の代わりはできませんので、万が一のときには、売主、買主の責任において売買をし、そのあと何か問題が生じたときの保証(不動産仲介会社が入っている場合は、保証協会に入っていたり、保証金を供託をしていたり、万が一のときに保証してもらえる可能性があります)がないという点は、お互いに理解したうえで進めるということが登記をお受けする絶対的要件とはなりますが、大抵の場合は古い付き合いで、現状渡しにしてもその内容を所有者以上に買主が熟知しているケースも多く、実際には問題が生じないケースのほうが多いです。

このような場合、当事務所がすることは、ケースバイケースですが、大抵は、

不動産売買契約書の作成

売主、買主の登記必要書類のそろっていることの確認の上、売買代金の支払いをOKする。

(銀行での立会を行い、その場で確認して、お振込みで支払ってもらうケース。前もって必要書類を売主、買主からお預かりしておき、買主が売主に売買代金を入金し、売主が確認できたら登記をすぐに出す。など様々なパターンで対応しています。)

所有権移転の登記申請を行う。

といった流れとなります。

一番重要なのは、

「いつでも登記が出せる状態になってから、売買代金の支払いをしていただくこと。」

「売買代金が確実に売主に受領されてから登記申請を行うこと。」

となりますが、

ここはなかなか一般の方には理解しづらい部分かと思いますので、司法書士がそのタイミングをきちんと説明し、取引の安全性をできる限り確保するということになります。

個人間売買をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

よく、

「司法書士さんっていつが忙しい時期ですか?」

と尋ねられることがあります。

不動産決済の多い事務所ですと、9月や3月などと、なるでしょうか。

うちの事務所は、決済は少なめなので、特にこの月にこの業務が多いなどというはっきりしたものはありません。

ただし、なぜか同じ業務の相談や依頼は続くということは頻繁に起こります。

たとえば、在日の方の相続手続きのご依頼は、同じ日に3件も連絡が入ったり、特急の会社設立のご相談が続いたり・・・。

この2月、3月はなぜか抵当権抹消や根抵当権抹消のご依頼が通常の月より多いので、なんでかな~という感じです。

この時期、若干相続登記が増えたりする月かと思っていたのですが、そちらは普通ぐらい。

いつ、どのようなお仕事のご相談やご依頼が入るかは、本当に分からない毎日です。

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

タイトルですべて説明してしまっていますが・・・。

抵当権抹消のご依頼のお電話でした。

住宅ローンを返済して、抵当権抹消をするケースが圧倒的に多い中、この方の場合は、相続登記を別の司法書士(同じ大阪市福島区内にある別の司法書士事務所に依頼したそうです)に依頼し、その登記が終わったが、相続した不動産に担保権が残っているのでそれを消したいというご相談でした。

相続登記を依頼した司法書士にもう一度お願いしようと考えたものの、対応がよろしくなく、別の司法書士に依頼しようと調べ、弊所にご連絡いただいたという経緯となります。

抵当権抹消に係る費用を説明すると、一段と、相続登記を依頼した司法書士への不信感をあらわにされていらっしゃったようです。

内容をお伺いする限りでは、登録免許税入れて、実費報酬で13000円程度。

でご案内すると、前の司法書士は33000円ほどはかかると言われたそうで、2.5倍以上。

ただし、そこは司法書士の報酬は自由報酬なので、その内容でも決して高いというわけではなく、うちは良心的な費用でやっていますが、最終的にはご依頼者が決めていただけければよいということでお任せしました。

お話した感じも気に入っていただけたようで、抹消関係書類が届けばすぐにまたご連絡いただけるということでした。

司法書士にとっては、たかが抵当権抹消手続き、と思われるかもしれません。

でも、わたしは、どんな小さい仕事も大切に大切にお受けすることで、今後の信頼関係や、何かあったときには、安心してこの人に相談しよう!と思っていただけること自体に法律専門家である意義があると考えますので、小さい仕事こそ、ないがしろにせずに、一件一件を責任をもってお受けしております。

弊所は、相続にも非常に強く、その方面に特化した司法書士でありますので、できれば最初からご相談いただけていればより嬉しかったのですが、これも大切なご縁です。

これからのご縁を大切に責任もって進めてまいります。

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

司法書士が使う電卓は、どんなものがよいか?

司法書士と電卓。

あまりイメージ湧かないな~、とお思いの方も多いと思います。

でも、実は、司法書士業務には電卓が必須なのです。

司法書士業務のメインのおしごとである、

「登記業務」

を行うとき、具体的には、不動産(土地や建物(家))の相続登記や、売買による名義の変更、

会社や法人の登記(設立や役員変更、増資、本店移転、商号変更、その他変更の登記など)

を申請する際に

「登録免許税」

という税金がかかり、登記申請と同時に納付する必要があるため、登記申請書には、登録免許税の計算をして記載する必要があります。(非課税の場合もあります)

では、司法書士が使う電卓はどんなものがいいか?

ということですが、ずばり、

「12桁まで計算できる電卓(計算機)」

であればなんでもOKなのです。

税理士さんのように、入力の速さを求められることはあまりありません。

ただし、不動産の登録免許税を計算するには、12桁まで計算できなければ、算出できない場面も多いため、必ず桁数の多い電卓を買うことをお勧めいたします。

あとは、電卓により数字などの配置が異なりますので、好みですね。

人気があるのは、カシオ(CASIO)かシャープ(SHARP)の電卓のようです。

もし、これから司法書士業務用に電卓を買うならご参考ください。

※ちなみに、司法書士試験では、電卓は使えませんので・・・。

土地相続登記義務化で、司法書士は儲かるのか?

前から言われている土地相続登記の義務化。

今日、新聞で目にして、着々と進んでいるんだなと。

現状は、不動産の権利の登記は義務ではありませんので、過料など罰則はないです。

そのため、相続登記は面倒だと後に回したり、故意に相続登記をせずに、亡くなった人の名義のまま放置されていることも非常に多いのです。

実際の名義人不明の土地や建物が山ほどあるということは、日本経済にも大きく影響しています。

まず、名義をきちんとしていないと、売却をすることもできず、不動産が動かない。

相続人を特定できず、固定資産税などの徴収が難しい。

不動産が動くとたくさんのお金が動き人が動き、仕事が増え、経済によい影響が見込まれる。

そして、司法書士も儲かる(?)

か、どうかは別として、司法書士にとっては、非常に大きいターニングポイントが数年後に迫っていると感じます。

今まで放置されてきた複雑になった相続についての相談が間違いなく増えるでしょう。

これまでなら、「ややこしければ先延ばしに」となっていたものが、「今すぐ解決したい」となってくるわけで、これから発生する相続はまだしも、本当にとんでもなく複雑になった多数の相続案件を何とか解決に導く仕事が増えると、覚悟しなければならないと少し、緊張しています。

現状を見れば、相続登記(とりあえずは土地だけ)義務化は、必須なのかと数年前から私も感じていました。

むしろ遅すぎた・・・。

でも、そんな後ろ向きなことばかりは言っていられない。

司法書士がお役に立てる場面が増えるということはうれしいことです。

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

大阪市福島区にあります

悠里司法書士・行政書士事務所 代表の女性司法書士の前川です。

たま~にあたる、コンピューター化されていない物件。

主に相続登記で、古い建物のとき当たることがあります。

今回は、福島区内の古い建物で、ネット謄本が取れず、紙の謄本しかでないコンピューター化されていない「改製不適合物件」の相続登記の件です。

「改製不適合物件」とは、何らかの事情により、コンピューター化することができず、管轄の登記所が紙ベースで登記記録を管理している物件のことです。

コンピュータ化されていない今回のようなケースで、普通の登記申請と異なる点は、

① 紙の謄本しか取れないので、事前謄本、事後謄本もネット謄本では取得できず、直接法務局に行くか、郵送で請求しなければならない。

② 登記申請は、オンライン申請はできず紙申請しかできない。

③「申請書副本」

いわゆる

「規則附則第15条第2項の書面」

を登記申請につけなければいけない。

※権利証が発行される登記の場合。

という点です。

普通は登記所はオンライン指定庁となっていますので、ネットで謄本も見れますし、オンライン申請ができ、登記申請後に発行されるのは「登記識別情報」

です。

それに対して、コンピューター化されていない場合は、登記識別情報は発行されませんので、昔の登記申請書のように、「申請書副本(申請書のコピー)」を添付し、それに登記所が登記済みの印を押した「登記済証」が、登記識別情報の代わりにいわゆる「権利証」となります。

「申請書副本」という響きがめっちゃ懐かしい。

司法書士実務に携わるようになったのがちょうど、平成17年頃で、不動産登記法の大幅改正後の微妙な時期でしたので、当時は申請書副本や原因証書をつけて申請していました。

ところで、実は、今回この「申請書副本」の添付を忘れ、追加で提出したのですが、思い返してみれば前回までの同様の登記申請の際は、一度も申請書副本を提出した記憶がない。

法務局で、申請書をコピーしてくれたものに、登記済印が押されていたと記憶しています。便宜そうして対応してくれていたのでしょう。

そのため、今回までつけないといけないのを知らなかった・・・。

いずれにしても、コンピューター化されていない物件が含まれていると、何となく気が落ち着かないというのはあります。

いつでも情報を手に取ることができる物件ではないという印象がします。

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

ご参照:

不動産登記規則附則第15条第2項

第六条指定を受けていない登記所の登記手続に係る登記の申請をするときは、登記原因を証する情報を記載した書面であって不動産所在事項、登記の目的及び登記原因その他の申請に係る登記を特定することができる事項を記載したもの又は申請書と同一の内容を記載した書面を提出するものとする。

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所

代表の前川です。

司法書士のお仕事って、基本的にご依頼者に喜んでいただけるお仕事なのです。

たとえば、不動産を購入されてその登記であったり、新しく法人を立ち上げて株式会社を設立したり、相続手続きを放置してたけど、無事、ご自身の名義に相続登記が完了したり、日本国籍を取得したい方の帰化の手続きをさせていただいたり・・・。

どの仕事を見ても、最終的には

「お世話になりました。ありがとうございました。」

と言っていただける内容のお仕事なんです。

それをつくづく実感した出来事がありました。

司法書士の仕事は弁護士と比較されたりすることがあります。

司法書士には簡易裁判所における訴訟代理権があり、その部分で重なる業務があったり、裁判所に提出する書類の作成業務として司法書士がお手伝いできるのに対し、弁護士は代理するといった具合に、形は違えど、同じ手続きを進めることができるため、比較されることが多いのです。

で、その出来事とは弁護士との比較についてです。

先日、個人的に友人から裁判となった争いごとに関する相談を受けました。

これは、仕事とは全く関係なく、一個人として(とはいっても、一法律家として依頼者に助言するのと内容は全く変わりませんが・・)助言を求められておりました。

調停が不調に終わり、裁判に進めている段階です。

係争中の相手からのアプローチがちょこちょこ来ていました中で、こちらの弁護士が本人の利益を守っていないという事実が判明したのです。

結論から言うと、弁護士は裁判を続けて報酬を継続して得るために、先方をわざと挑発し、最後まで戦わせる方向に向かわせていると、相手が感じてしまっているいうことでした。

友人はなるべく早く解決したい。できれば早い段階で和解し、自分の請求できる分をある程度譲歩しても早期解決を望んおり、それを弁護士も知っている。

それなのに、その意向など全く考慮せず、全面的に争う姿勢を代理人として相手に見せるというのは、もうそれだけで依頼者を裏切っている行為になるはずです。

わたしがその弁護士なら、なるべく早期に和解ができるように、もちろん依頼者が何を一番望んでいて、和解をするのが本当に依頼者のためによい結果になるのかを、依頼者とのコミュニケーションを重ね、慎重に先方とやり取りをします。

自分の言動ひとつで、相手を怒らすことも、解決に導くこともできる非常に重要な立場です。

しかし、弁護士の中にはほんの一部かもしれませんが、上記の人のように、依頼者とのコミュニケーションをとらず、何でも裁判で最終的に判決が出たらいいという態度の人もいることを何人も依頼者から聞いております。

親身になってくれる弁護士さんをわたしは知っています。

一般の方にとっては、弁護士を選ぶなんて何となくできない気持ちになるのもよく理解できます。

でも、一度依頼しても信頼できないと思ったら弁護士を変えることも必要ですし、別の弁護士や司法書士などにセカンドオピニオンを求めるのもよいと思います。

上記の友人には、相手の心境にあきらかに和解したいと願っている気持ちが書面(手紙)から表れていたので、和解できる方向で助言しました。

今は良い方向に向かっているようです。(とはいえ、公正証書等で確実なところまで進められたうえで、裁判手続きは停止すべき点も重要です。)

完全に話はそれましたが、弁護士の仕事はわたしにはとても無理です。

まず、争いごとにかかわることが好きではありません。

ときには自分の信条に反してでも、依頼者の利益を守らないといけない状況が発生したり、できる限りの仕事をやっても、感謝されることなく、逆恨みされたりすることもありうる大変な仕事だと思います。

争いごとがこの世で一番嫌いなわたしが人の紛争に入っていくなんて、考えられない。

それに対して司法書士の仕事はなんて平和なのかと思います。

もちろん、責任の重い仕事が多いですが、最終的にはご依頼者から「ありがとう」をもらえる仕事。

「また、お願いしますね。また相談しますね。」

という「信頼」をもらえる仕事。

司法書士っていうお仕事があって、本当に良かったと毎日感謝です。

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

珍しい飛び込みでの相続のご依頼がありました。

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所

代表の前川です。

本日は、珍しく飛び込みで相続のご相談の方がいらっしゃいました。

インターネットで調べてこられたようで、最初は同じビルの別の司法書士さんの事務所に相談に行こうとと思っていたそうですが、(同じビルに3つの司法書士事務所があります)

もう一度情報を調べていただいた際に、やはり女性の司法書士のほうが話しやすそうだということで、当事務所にお越しいただけたとのことでした。

ちょうど歯磨きしようと出ようとしたときに、事務所のドアの前で少し躊躇されていたので、お声をかけたらやはりうちの事務所に来ていただいた方でした。

事務所の場所が7階の突き当りですので、その辺にいらっしゃる方は大抵うちの事務所に用事のある方なのですぐにわかりました。

完全予約制ですが、今日はご対応ができる状態でしたのでお話をお聞きすることができました。

福島区の物件で、相続登記をして、売却をされるご予定とのこと。

ご相談者は購入希望の方。

最近は、直接ご依頼者ではなく、別の方からのご紹介でお仕事をお受けすることが続いています。

直接利害が関係する場合だけじゃなく、ほぼボランティアのような形で、親身になってくれる専門家を探してあげて、面倒みてあげてと、いう本当に面倒見のいい方がいらっしゃることに、この国は情に厚い人が多いいい国だな~と、つくづく感心してしまいます。

これも、それもご縁です。

毎日、このようなご縁の連続で、お仕事をさせていただいていることに本当に感謝です。

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

司法書士の収入の単価はいくら?

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

司法書士が受任する業務で受け取る報酬の単価はいったいどれぐらいなのか?

みなさん興味ありますよね?

でも、これ一概にいくらって言いにくいです。

司法書士事務所によって、メインとしている業務が異なり、単価の高い仕事ばかりしている司法書士事務所もあれば、安さを売りに件数で頑張っている司法書士事務所もあるためです。

ご参考までに、うちの事務所では、一番安いおしごとは2000円~高い仕事は50万円程度。

ただし、うちは司法書士だけではなく、行政書士事務所、翻訳事務所もしているので、安い仕事は翻訳の単発のお仕事。 高いお仕事は、非常に複雑な相続人も多く、相続物件も多数で、外国人の相続案件などの場合で、家裁の申立て手続き、本国書類の収集、翻訳、相続登記、その他相続手続きのお手伝いなどワンストップですべてお受けする場合ですので、そこまで単価の高いお仕事はそうそうありません。

司法書士業務だけで言えば、8000円~15万円程度ぐらいまででしょうか。

でも、これはあくまでもうちの事務所のおはなし。

不動産の決済業務ばかりしている司法書士事務所はまた違ってくると思います。

不動産の決済業務が多い事務所でも、お客さんがプロ(不動産業者)か、個人か、によって単価はかなり違ってくるでしょう。

お客さんが不動産業者なら、単価が10万円を超えるのは難しいでしょうが、個人の住宅ローンなどのしごとばかりを受けれる司法書士(これは羨ましい限りや!)の単価は普通に10万~15万円ぐらいでしょうか。

これも、地方によって司法書士報酬にはかなりの差がありますので、関東のほうではもっと高いのかな~と思います。

新規開業した司法書士がどこを狙っていくか?

であれば、

「個人の売買の決済業務をたくさん受けられる不動産業者か金融機関に入る」

ってところでしょうけど、これが簡単にできたらだれも苦労せ~へんわ。

あと、いまだに過払い請求をラジオCMなどで乱発しているような残り過払いを狙っている司法書士事務所。

昔より単価が下がったと言っても、過払い単価は結構高いでしょうね。

140万返済で2割の28万円。

まあ、地道に色々なおしごとを経験しながら、日々新しいクライアントに出会って縁が繋がっていき、懐かしいクライアントさんから数日に一回連絡がはいるマイペースなうちのような司法書士事務所もいいもんですよ。

ご参考になれば。今日はこれぐらいで。

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ