「登録免許税」と一致するもの

司法書士だったら誰でも

法務局からの電話が入ると、

「ドキーッ」

としますよね?

この間、普通に登録免許税を現金納付して納付書を添付して不動産登記の申請をした件で、

「登録免許税の納付を早くしてください」

という連絡が私が不在のときに事務所にかかってきていました。

決済が関わる登記だったので、さらに登録免許税もそれなりの金額が関わる登記で、こちらは

いつも以上にドキドキしました。

ただ、決済が関わる不動産登記なんて、絶対に立会後、即座に現金納付してその場で申請書に貼り付けたり、合綴するので、忘れるなんてことはまずないはず。

とはいえ、そんなに、堂々と、「納付してください」って断言するってめっちゃ不安になってきます。

結論から言うと、やはりきちんと納付してました。

納付書もつけていました。

登記官が、なんでそんな電話かけてきたかと言いますと、

今は、都市銀など大手の銀行では、税金関係を納付できるATMが設置されているところがあります。

今回は、そのATMで納付したため、通常の税務署が発行した納付書の形式と違った形となっていました。

具体的には、A4サイズで銀行名が入った書面で、上のほうには、取引日時や、取扱店、払込金額などの情報が記載され、下3分の2ほどに、いつもの税務署の納付書の控えがコピーされたような形で発行されます。

いくら形が違っても、なんか書面がついてて、納付書のコピーまで記載されてる書類が入っているのに、少し調べればわかるものを

「納付していない」と決めつけて、司法書士に補正の電話かけてくるって、登記官にも色々な質の人がいるものだと、腹立つという感情より、非常にがっかりしたというのが正直なところ。

司法書士が重い責任をもって精魂込めてする登記申請を、きちんと登記記録に残していただく大切な仕事を担うのが登記官。

気高く、質高く登記を全うしていただきたいと願います。

登記のオンラインシステムでの電子納付が

令和11年18日(水)午後0時頃から1月24日(火)午前9時頃

まで利用できない状態になっています。

司法書士からのフクロッポウで通知が来た時も、

「オンライン申請で登記申請するときは、現金納付でやっているし、わたしには関係ないわ~」

と、ほぼスルーしていたのですが、

今日、謄本を取ろうと思ってオンライン申請で納付しようとしたら、あかんかった・・・。

オンライン申請システム利用で謄本を取るときも、電子納付してるのをすっかり忘れていた。他人事ではなかったです。

いつも自分自身の税金を「ペイジー」を利用してネットで納付しており、全く同じ方法で納付が可能ということが判明しました。

登記オンラインシステム連携で電子納付できない場合は、下記の手順(2ステップ)で納付します。

登記オンライン申請システム連携を利用せずに登録免許税等を電子納付する方法

1.まずは、ペイジー(税金・各種払込)に必要な情報を確認します。

① 収納機関番号  00100      これは共通のようです。該当の件名を選択した状態で、右端あたりの「納付」をクリックしたページの「電子納付共通情報」という欄に記載されています。

② 納付番号   この番号は、同じく該当の件名を選択した状態で、右端あたりの「納付」をクリックしたページの下の「電子納付情報」というところに記載されています。

③ 確認番号   この番号もも納付番号の右横に記載されています。

2.ペイジー(税金・各種払込)対応のネットバンキングにログインの上、ペイジーを選択し、上記3つの情報を入力し、納付する

それほど複雑ではありません。

特に、普段からペイジーを利用している方には全く負担にならないと思います。

今まで、ペイジーで納付できる情報が記載されていたことに全く気付きませんので、上記情報が今までも表示されていたことを初めて知り、何となく得した気分です。

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

先日、合同会社については、設立に係る費用が抑えられ、安く会社設立ができるなどのメリットがある代わりに、役員変更などの手続きに関する情報が一般の方には入手が難しく、変更登記の際に、自分ですることが難しいというデメリットについて記載させていただきました。

というのも、合同会社は、株式会社と違い、社員(役員)は出資をすることが必須となりますので、新たに役員(ここでは、登記される業務執行社員を追加する前提)を追加するときは、

増資をする

または、

増資をしないで、持分を譲渡する

ということが必要になります。

大抵は、簡単に役員だけを増やせると考えていらっしゃる方が多く、増資をされないことを望まれます(増資するとまた別に登録免許税もかかりますので)ので一部譲渡による業務執行社員の加入というのが多いかと思います。

ここについては、なかなか情報がないようです。

実際に登記で使用するために作成してみた総社員の同意書、登記申請書、別紙をご参考用にUPさせていただいておきます。

使用に関しては、ご参考程度にということで、自己責任でお願いいたします。

合同会社一部譲渡同意書.docx

合同会社業務執行社員加入登記申請書.doc

別紙(合同会社).doc

また、登記上だけではなく、会社の規模によっては、持分の譲渡等により持分の譲渡等により税金も関わってくることも考えられますので、税金面でも問題がないかの確認はしておくほうが無難です。

もし、ご自身での登記申請に困られたときは、お気軽にご相談いただけましたら幸いです。

先日から少し記事にしていますが、コロナの影響もあり、法務局での会社登記についての相談が簡単にはできなくなっているようです。

いままで自分でご自身の会社の登記申請をされていたけど、法務局で思うように教えてもらうことができず、自分で申請をできないと判断された方からの依頼が多くなっています。

上記のようなケースでは、一度ご自身でできる限りの情報と書類で登記申請を出したものの、補正を指示され、自分では無理となってご依頼いただくことが多く、その場合は、一度取下げをしていただいて、当職から代理申請を行うので、取下げにより登記申請書に貼っていいた印紙は再使用証明がされて戻ってきて、それをこれからの登記申請書に再度使用することになります。

登記費用の計算の際に、まちがえて、いつも通り登録免許税を計上しそうになってしまいますが、

「あ、あかん、印紙あるんやった!」

となって、一度計上した登録免許税項目を削除することがしばしばです。

印紙でお預かりするほうが、印紙を何万円か買って貼るより、何となくお得な気がしてしまうので不思議。

な~んにも、全く得はないのに、ど~してでしょうー。

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

昔は、会社と言ったら株式会社。

であったのが、最近では、合同会社で設立されることも多くなっています。

誰でも聞くような大手の会社の中にも合同会社であることも多くなってきています。

まず、合同会社で設立する最大のメリットは、

設立費用を低く抑えられる

という点です。

登録免許税も9万円も違いますし、公証役場での定款認証代がかからない、14万円ほどの差額が出るというメリットは非常に大きいです。

逆にデメリットは?

というと、一般の人にとっては、合同会社の知名度が株式会社に比べると低いため、きちんとした会社なのだろうか?という不安を抱かれることがありうるというところ。

知っている人は知っているので、それほど大きい問題はないのかもしれませんが、これは業界によっても、誰を相手に商売を行うかによっても異なるのでその方によって選択するという形になります。

そして、意外と盲点なのが、設立した後の変更登記の手続きです。

株式会社ですと、設立は司法書士に依頼しても、変更登記は法務局に通ったり、ネットで法務局の情報を得て、見様見真似でご自身で申請している会社さんも多いと思います。

その点、合同会社の変更については、登記申請について簡単に手に入る情報が株式会社ほど豊富にあるわけではありませんので、なかなか自分で変更登記するのはハードルが高くなります。

特に、コロナが流行り、対面での法務局での相談がなかなかできないこのご時世では、さらに自分で登記はかなり困難となっています。

たとえば、株式会社であれば、役員変更について、あらゆるパターンの登記申請書が法務局のWEBサイトに載っており、見様見真似でも一応申請まで行く方は多いのですが、合同会社となると、単なる役員変更でも、持分を譲渡するのか、増資して追加するのか色々なパターンがあり、その情報も簡単には手に入りません。

まあ、どちらにしても会社の変更登記は、われわれ司法書士に依頼するわよ!

という方には、それほど違いはありませんが、ご自身で全部したいと考えていらっしゃる方には、一点デメリットとしてお伝えしておきます。

※個人的意見としては、合同会社でも設立は、デメリットよりメリットのほうが多いと思っております。が、自分が設立するならやはり株式会社でしょうか? 理由は、名刺がそのほうがかっこいいから。それだけです。(笑)

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

PR 合同会社、株式会社の設立のご相談ご依頼は、こちらからご連絡お待ちしております!

最近、都市銀行では、登録免許税の納付を窓口ではなく、専用のATMで納付することが可能となっています。

従来でしたら、番号札を取り、順番が来るのを待たなければならなかったので、銀行がこむときは、待ち時間ができることもあった(と言っても、私の場合は、郵貯銀行や人があまり行っていない信金などを狙っていくのでほぼ待ち時間は出ないのですが)のが、税金納付の対応可能なATMができてからは、ほぼ待つことなく現金納付が可能となりました。

ただし、このATMで支払った納付書は、A4サイズで発行されるため、登記申請書につける、貼用台紙に貼り付けるのに一苦労です。

今までの納付書であれば、ちょうど貼り付けられるサイズだったのですが、貼り付ける用紙と同サイズですので、折って貼り付けるしかありません。

わたしの場合は、半分に折って、半分に当たる部分を糊付けし、貼用台紙にはりつけるようにしております。

あと半分部分は貼り付けずに折って添付するような形です。

もっといい方法があれば知りたいですが、今のところはこの方法しか思いつきません。

時代の流れとともに少しずつ手続きも変化していき、それなりに対応もしていなければならないけど、何となくそういった変化を楽しんでいる部分もあります。

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

不動産登記の登録免許税の計算で、㎡単価を出してそれを基に登録免許税の算出を行う場合があります。

例えば、地積更正の登記が入って地積が増えている場合など。

実際にどうやって計算するかというと、

評価証明書や課税明細書等に記載されている評価額を、その評価証明書等上に記載されている平米数で割り、単価を求めます。

上記の例の地積更正登記が入って増えている場合などは、その平米単価に変更(増加)後の登記簿上の平米数を乗じてその課税価格とします。

このとき、評価証明書等の記載の金額を用いますが、この評価証明書には登記、現況という欄があり、登記簿上と市が把握している現況が違う場合には、両方に記載がされます。

逆に登記の欄にしか表記がない場合は、現況も同じという解釈でよいようです。(大阪市の物件のケースで確認を取りました。大抵は平米数が登記・現況同じでも、登記・現況欄の両方に同じ平米数が記載されているように記憶していたのですが、今回は現況の欄が空いていてたまたま気になったので確認した次第です。)

よって、評価証明書上に、登記の欄しか記載がなければ、そこに記載されている平米数で除してOKということになります。

当事務所では、司法書士業務だけでもさまざま業務を行っております。

さらに、行政書士業務や、翻訳まで行っております。

さまざまに行っている業務の中には、最初から報酬が決まっている手続きも多く、ホームページに詳しく説明している業務も多いため、

お見積りをする業務は他の司法書士事務所に比べたら圧倒的に少ないのが特徴です。:

それでも、見積もりを依頼されることはあります。

あまり業界的には、好まれない

「相見積もり」

もたまにあります。

この場合は、別の事務所の見積もりをあらかじめお伺いし、もし同じぐらいなら、別の事務所にお願いしてもらっています。

なぜなら、登録免許税や、その他費用を計算したり、見積もりには結構な手間がかかるので、

ご依頼者にとって、それなりのメリットがなければ、(たまにはうちの報酬が3分の1になるなど、ひどいときもありますが・・)

「少しだけでも色つけるのでうちで依頼してくらだいよ。」

と、仕事をもらうことはせず(本当の商売人だったら、そうやって受けるんでしょうが・・・。わたしそこまで商売人にはなりきれないんです(;^_^A ア)

とは言わずに、

「十分お安いので、先に見積もりしてくれた司法書士さんのところで依頼してください。良心的な価格ですよ。」

と伝えることが多いです。

それでも、電話のやり取りで、

「話した感じで、前話した司法書士さんより信頼できそうなので、同じ金額でも是非、前川先生にお願いします。」

と言われることもあり、そのときは、また素敵なご縁がひとつ繋がったという気持ちで、全力でサポート支えていただきます。

そんな、ご縁な毎日で、この仕事楽しいです。

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区)代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

タイトルですべて説明してしまっていますが・・・。

抵当権抹消のご依頼のお電話でした。

住宅ローンを返済して、抵当権抹消をするケースが圧倒的に多い中、この方の場合は、相続登記を別の司法書士(同じ大阪市福島区内にある別の司法書士事務所に依頼したそうです)に依頼し、その登記が終わったが、相続した不動産に担保権が残っているのでそれを消したいというご相談でした。

相続登記を依頼した司法書士にもう一度お願いしようと考えたものの、対応がよろしくなく、別の司法書士に依頼しようと調べ、弊所にご連絡いただいたという経緯となります。

抵当権抹消に係る費用を説明すると、一段と、相続登記を依頼した司法書士への不信感をあらわにされていらっしゃったようです。

内容をお伺いする限りでは、登録免許税入れて、実費報酬で13000円程度。

でご案内すると、前の司法書士は33000円ほどはかかると言われたそうで、2.5倍以上。

ただし、そこは司法書士の報酬は自由報酬なので、その内容でも決して高いというわけではなく、うちは良心的な費用でやっていますが、最終的にはご依頼者が決めていただけければよいということでお任せしました。

お話した感じも気に入っていただけたようで、抹消関係書類が届けばすぐにまたご連絡いただけるということでした。

司法書士にとっては、たかが抵当権抹消手続き、と思われるかもしれません。

でも、わたしは、どんな小さい仕事も大切に大切にお受けすることで、今後の信頼関係や、何かあったときには、安心してこの人に相談しよう!と思っていただけること自体に法律専門家である意義があると考えますので、小さい仕事こそ、ないがしろにせずに、一件一件を責任をもってお受けしております。

弊所は、相続にも非常に強く、その方面に特化した司法書士でありますので、できれば最初からご相談いただけていればより嬉しかったのですが、これも大切なご縁です。

これからのご縁を大切に責任もって進めてまいります。

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

司法書士が使う電卓は、どんなものがよいか?

司法書士と電卓。

あまりイメージ湧かないな~、とお思いの方も多いと思います。

でも、実は、司法書士業務には電卓が必須なのです。

司法書士業務のメインのおしごとである、

「登記業務」

を行うとき、具体的には、不動産(土地や建物(家))の相続登記や、売買による名義の変更、

会社や法人の登記(設立や役員変更、増資、本店移転、商号変更、その他変更の登記など)

を申請する際に

「登録免許税」

という税金がかかり、登記申請と同時に納付する必要があるため、登記申請書には、登録免許税の計算をして記載する必要があります。(非課税の場合もあります)

では、司法書士が使う電卓はどんなものがいいか?

ということですが、ずばり、

「12桁まで計算できる電卓(計算機)」

であればなんでもOKなのです。

税理士さんのように、入力の速さを求められることはあまりありません。

ただし、不動産の登録免許税を計算するには、12桁まで計算できなければ、算出できない場面も多いため、必ず桁数の多い電卓を買うことをお勧めいたします。

あとは、電卓により数字などの配置が異なりますので、好みですね。

人気があるのは、カシオ(CASIO)かシャープ(SHARP)の電卓のようです。

もし、これから司法書士業務用に電卓を買うならご参考ください。

※ちなみに、司法書士試験では、電卓は使えませんので・・・。