「韓国人の相続」と一致するもの

このブログも、気が付けば、7月で10年を超えていました。

末っ子が生まれてからの2年前後は、ほぼ更新しておらず途中止まりかけもありましたが、何とか今まで続けています。

アクセス数も最近では、全く気にかけてもいませんでした。

ふと確認してみると、120万アクセスを超えている。

こんなブログでも、見てくださる方がいるのは本当にありがたいことです。

たまに、決済で一緒になる司法書士さんに、名刺を渡したら、

「在日韓国人の相続のことで調べてたら、先生のブログ参考にしてもらってことありますよ」

とか、同業の方にも見て頂けていたりすることもあります。

また、ご相談に来られる際に

「ブログ読んで、相談することを決めたんです」

と、どういった専門家かを判断するためにブログを見て頂けていることもあるようで、ブログを見たうえでご相談に来られる方に関しては、

ある程度わたしに興味を持っていただけているということで、そのあとの話が非常にスムーズに進むという利点もあります。

いずれにしても、10年以上続けられてきたのは、みなさまのおかげでしかないのです。

本当に感謝です。

これからも皆様のお力を頂きつつ、このブログを続けていけたら、言うことありません。

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

会社登記のご相談・ご依頼が多い週でした。

今週は、かなりハードな1週間でした。

会社・法人の登記は、普段でしたら、不動産に比べたら少ない割合なのですが、先週ぐらいから医療法人さんや、株式会社の増資や役員の重任、設立の相談などをたくさんいただき、商業登記の多い週でした。

でも、多いのは会社・法人登記だけではなくて、不動産の決済業務も、いつもなら、少なくて重なるなんてないのに、アンラッキーなことに今月は重なって、ヘルプの先生のご協力を得ながらなんとか乗り切りましたが、今月はうちの事務所にしては多めでした。

一般的な司法書士とは違い、本当に様々な業務をお受けしているので、今週新規でお受けした業務だけでも、10種類近くは行っているかもしれません。

不動産決済業務、会社・法人登記関係、医療法人の保健所等への届出関係、日本人の相続登記、在日韓国人の相続登記、相続放棄、帰化、韓国語翻訳(日⇒韓、韓⇒日本)、司法書士さんからの在日韓国人の方がらみの相続証明書準備(韓国書類の収集・翻訳一連)(珍しく、1週間で集中的に4人の司法書士さん1人の弁護士さんにご相談・ご依頼を頂きました)etc

自分でも書いてたら色々やってるな~と思いますが、さまざまな業務をたくさんお受けしているときほど、やる気はMAXにあがるのです。

不思議ふしぎ・・・メチャクチャ元気になってくる。

たくさんご依頼やご相談をいただくと、本当にパワーをいただきます。

この仕事は、自分が商品と言ってもいい種類のしごとですので、ご依頼やご相談をいただけるということは、自分のことを信頼していただけている、ということで、本当にありがたく、これ以上の遣り甲斐はないと思います。

究極のサービス業。

司法書士は天職と思える。(これ言うの久しぶりが気がする)

充実の一週間でした。

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

 

この2日ほど、電話が頻繁になりかなり業務が押され気味ですが、何とか今日も乗り切れそうです。

(お蔭で休みももちろんおしごとですが・・・。ま、忙しいのはうれしいことです)

 

10月も司法書士の先生から韓国(朝鮮)籍または韓国(朝鮮)籍から帰化後の方の相続についての相続証明書類(戸籍・家族関係登録簿証明書等)収集と翻訳のご依頼をかなり頂きました。

最初から当事務所にご依頼頂く場合もあれば、ご依頼者に領事館に行ってはもらったものの結局必要な書類を取ることができず、ご依頼に至る場合もあります。

司法書士などの専門家でも慣れていなければ、領事館での相続に必要な範囲の戸籍集めはかなり骨が折れるのに、一般の方でしたらなおさらです。

普通に日本の方の相続の戸籍収集でさえも、司法書士等でなければなかなかすべて追うのは大変です。

右も左も分からず、ただ領事館(大使館)の窓口で

「相続の手続きに必要な範囲をください」

と言っても、相続関係を判断してすべて出してもらえるなんて、甘いことを考えていたらいけません。

特に領事館のサービスは日本の役所と同等と思っていると、とんでもない目にあいます。

 

ゆえに、在日の方でも領事館嫌いの人がかなり多いのです。

 

さらにハングルが読めなければ、一旦取って、翻訳して足らずを司法書士が判断して、またその分請求してと、ご依頼者のご負担はかかる費用、時間、労力も大変なものでしょう。

下手したらご依頼者のご不満も爆発するかもしれません。(私だったら、自分でさせられたら絶対切れると思います)

 

当事務所では、司法書士の方から相続登記に必要な範囲での韓国戸籍収集を判断して行います。

ご依頼者のご負担も軽減できると思います。

在日の方のわずらわしさ軽減のお力になれたらうれしいです。

 

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所 代表 まえかわいくこ

 

PR 在日韓国人の相続関係書類の収集・翻訳 についてはお気軽にご相談ください。

 

韓国人の相続登記手続き 司法書士報酬は法外?

当司法書士事務所は、在日韓国人・朝鮮人の不動産の相続による名義変更(相続登記)に特化している司法書士事務所です。

 

被相続人が韓国人、または被相続人が過去に韓国・朝鮮籍だったけど帰化して日本籍の場合の相続登記については、個人の方のみならず同業の司法書士の先生からのご相談も多いことは、このブログにも何回も書いているとおりです。

 

本日も、韓国人の相続関係の相談のお電話を数件頂きましたが、その中で家の近くの司法書士事務所に相談したところ、韓国戸籍収集だけで20~30万円ほどかかると言われたとお伺いし、かなり驚きました。

相続登記に関する報酬も、一般の司法書士事務所では、韓国籍の方の場合は日本人の相続の場合よりかなり高いのが普通です。

 

韓国人の相続については、普通の司法書士事務所では1回か2回ぐらい当たるかどうかでしょうから、労力は日本人の相続登記に比べて数十倍でしょう。よって、その報酬にせざるを得ないかもしれません。

 

当事務所の料金体系は、韓国人の方の相続登記の司法書士報酬について、日本人と全く同じ報酬表に基づいて計算します。(当事務所で戸籍収集・翻訳を依頼された場合)

これは、韓国籍の場合どうしても戸籍の収集や翻訳に費用がかかってしまうため、それに更に司法書士報酬が高いとなるとご依頼者の負担がものすごく大きくなってしまうからです。

当事務所は、翻訳部分もさせて頂きその分利益を頂いていると考え、あえて司法書士報酬は日本人の場合と同じ設定にしているのです。

私は在日の方と接する機会も多く、プライベートでも友人・知人の半分は在日または韓国出身の人です。

大好きな韓国籍の方に少しでも負担なく、当事務所を活用して頂ければとの考えでこのようにしています。

 

時には、他の司法書士の先生から安すぎると怒られるときもありますが、これが私のポリシーですから仕方ありませんね( ̄ー ̄;

当事務所では、通常の司法書士・行政書士業務以外にも、韓国の家族関係登録記載事項証明書、戸籍(除籍謄本)の収集とその翻訳業務もしております。

 

個人の方のご依頼もありますが、特に同業の司法書士事務所からの依頼が多いのが当事務所の特徴です。

 

司法書士事務所の方からの依頼は、ほとんどが被相続人が韓国・朝鮮籍である、または過去に韓国籍・朝鮮籍であって帰化された後亡くなった方の相続登記に必要な戸籍集め・翻訳です。

 

司法書士であれば、日本人の相続登記に必要な戸籍であれば難なく収集できると思います。

日本の役所では、相続に必要な戸籍と必要範囲を指定して職務上請求で請求すればその役所にある戸籍等は、それに合わせて役所ですべて判断し送付してくれるので、それほど大変ではありません。

それに引き換え、韓国の領事館で被相続人の戸籍を全部出してもらおうと思っても、その判断は申請者がしなければ勝手に判断して出してくれませんので、内容を翻訳し、足らずが判明した後にまた領事館に足を運び続きの取得を試みるという気が遠くなるような手間がかかることが少なくないでしょう。

よく、ご依頼者が

「領事館で相続に必要なものを出して欲しいと頼んだのですべて揃っているはず」

とのことで見てみると、必要な戸籍のほんの一部しかないということは普通です。

 

領事館の窓口の人に相続関係の判断まで求めるのは無理があります。窓口は慢性的に混んでいますし、特に代襲相続や数次相続が発生していたときは、手に負えないでしょう。(手に負えないときは、直接本国に戸籍請求せよと案内している人も領事館にはいるようですが、本国請求は領事館請求よりとっつきにくいでしょうし、ここでもあまり高度な範囲は一度で送付してもらうのは難しいでしょう。)

まず、ハングルが読めないと、相続関係の判断ができずその前の戸籍も分からず前の戸籍が追えません。

次に相続関係を判断する能力がなければ、誰のどの戸籍(除籍)または家族関係登録記載事項証明書が必要かの判断ができません。

さらに、すべての戸籍が揃っていたとしても、相続登記手続きに支障なく使える翻訳でなければ司法書士としては上申書(印鑑証明書要)の作成等必要になるなど重要な問題ですので、相続登記手続きの実務を考慮して翻訳したレベルのものがベストです。訳し方によって同一人物が別人のようになってしまう場合もあります。

 

当事務所では常に何件か司法書士事務所からのご依頼を承っていますが、本日ご相談があった司法書士事務所の名前をお伺いすると、別件で受けていたところと同じ名前だったので驚きましたが、全国からご依頼いただいているので県違いで同じ名前でも不思議ではないですよね。

 

司法書士事務所からの韓国人の相続に関する戸籍の取得、翻訳のご相談は大歓迎でございます。

ご依頼はこちらよりご連絡いただくか、直接お電話ください。

 

大阪市福島区の 悠里司法書士・行政書士事務所  司法書士・行政書士 まえかわ でした。

 

 

韓国戸籍を要領よく取る方法

木曜日は、お疲れモードでございます( ̄ー ̄;

寝不足ですぅ~~

 

最近は、帰化や在日韓国人の相続や、他の司法書士事務所からの戸籍取得・翻訳依頼などが集中していて、毎日戸籍の交付申請書を書いている気がします。

自分が直接領事館に行く場合は、細かいことは口頭で伝えることができるのでそれほど神経使いませんが、韓国語を読めないスタッフに行ってもらうときは、申請書の書き方を工夫してなるべく一度で取れるようにします。

でも、それでも領事館の担当者によって当たりはずれがあり、きちんとした申請書を持っていっても書いたものも出してくれなかったり、逆に書いてないものを出していたりという場合もあります。

領事館はすぐに混むので、私が行った場合でも相続の案件の場合などは、一度にすべてを取ってくるのは待ち時間的にもなかなかしんどいです。下手したら一日かかりです。

しかも、そこの担当者はあまり優しくないので、在日の方でも領事館が苦手な方も少なくありません。

 

少し話しは変わりますが、韓国生まれの韓国人は身内や知り合いにはとことんよくするけど、赤の他人にはあまり優しくしない傾向があります。(もちろん人によりますよ!)

これがいいか悪いかは分かりませんが、私は韓国に行くと親戚の方にとても可愛がって頂いて身にしみてその温かさを感じているので、やたら理由もなく赤の他人に愛想を振りまくよりよっぽど人間味があって好きです。

 

話は戻りまして、最近は日本の戸籍より韓国の戸籍ばかり見ている気がします。

テレビも見るのは韓ドラばかり。

そのお陰か、子どもも韓ドラばかり見て字幕を読むのはすごく得意になりました。

ハングルにも興味を示し始めて、私の仕事を手伝いたい(翻訳の部分です)と長女は言っておりました。

もう子供もそんなに成長したんだなぁ、と感じます。

(あっ結局、話戻ってなかったわ・・・)

 

 

 

帰化した韓国人の相続

帰化申請に関心のある方のご質問でよくあるのが、

「帰化したら、自分にもしものことがあったとき、子どもたちがする相続手続きは楽になりますか?」

というものです。

 

これは、一概には楽になるとは言えません。

不動産やその他の財産の相続手続きについては、基本的に亡くなった人の相続人を確定させる作業がまず必要になります。

具体的に言えば、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍をすべて収集し、他に相続人がいないことを証明できる書類を揃えることです。

韓国籍のまま亡くなられた場合は、この戸籍はすべて韓国の戸籍ですが、帰化された場合は、帰化前の韓国戸籍と帰化後の日本の戸籍が必要となります。

ですので、帰化したからと言って韓国の書類はもう関係ないとはならないのです。

 

ただし、帰化してからの書類は日本の役所ですべて取れますのでその点では、少しは楽になります。

でも、考え方によっては、韓国と日本の戸籍両方が必要となるので余計手間がかかるとも言えます。

当司法書士事務所のように韓国人の相続登記などを専門にしている事務所に頼めば、どちらにしても問題ありません。

 

それより、もっと大きいのはどちらの法律に従って相続人を確定するかです。

相続人の範囲が違うので、ここを知ることが一番重要と言えます。

帰化した後に亡くなった場合は、日本人と同様に日本の民法に従い相続人が決まりますが、韓国籍のまま亡くなると韓国民法に従いますので、相続人の態様によっては思いもよらない複雑な事態に陥ることがあります。

 

韓国の相続法については、また後日詳しく書きたいと思いますが、相続でもめる可能性がある方はもちろんのこと、今は子供や兄弟の関係がよくても、財産をお持ちの方は元気なうちに一度司法書士などの法律知識を持つ専門家に自分が亡きあとの相続について相談されることをお勧め致します。

 

韓国人の相続放棄

今日は、朝から寝坊してしいまいました(;´▽`A``

携帯のアラームで起きているのですが、頭の上に置いていた携帯がいつの間にか布団の中に入っていて聞こえなかったようです・・・

子供が夏休みでよかった。

 

一日があっという間に終わってしまう今日この頃。

自分の能力を過信しているのか、一日の予定表を作るもその半分も達成できていない私。

 

今夜も寝る時間がない???

 

今日は、新たに韓国籍の方の相続放棄のご依頼を受けました。

また、後日ゆっくり解説させて頂きますが、被相続人が韓国・朝鮮籍の方の相続放棄は日本人の相続放棄とはかなり違います。

韓国人の相続放棄は相当複雑です。

 

これは、被相続人が韓国人の場合は、相続分や相続人は韓国民法によることになるためで、日本の民法より相続人の範囲が広いからです。

 

韓国人の不動産の相続についてもよくご相談いただきますが、法定相続分ではなく遺産分割協議によることが多く、相続放棄のように次順位の相続人を考える必要のないケースがほとんどですが、相続放棄の案件は韓国民法の相続に関する知識がより幅広く必要ですのでやりがいを感じます。

 詳しい情報については後日また詳しく書きますね。

司法書士のための相続登記の韓国戸籍取得と翻訳

うちの事務所では、韓国人の不動産の相続登記や帰化に特化しております。

そのせいか、同業の方、特に司法書士の先生からは、在日韓国人を被相続人とする相続登記の相談や、その戸籍取得と翻訳を依頼されることも多いのです。

韓国戸籍の取得や翻訳なら民団や翻訳事務所でもやってくれます。

しかし、どの範囲の戸籍の取得が必要かは韓国人の相続に力を入れている司法書士などの専門家でないと相続関係を把握し、判断することできないところが一番の問題です。

被相続人が韓国籍の場合は基本的には韓国の法律に従って相続人を判断しなければいけないためです。

これが分からないと、ご依頼者が戸籍を取得するにしても、代行業者に頼むにしても前に進むことができません。

 

また、取るべき戸籍や家族関係登録簿の証明書が分かったとしても、韓国語が読めなければ一旦取得した戸籍を翻訳してもらいそれを専門家が判断し、足らずの戸籍類をまた取得し、さらに翻訳に回し、司法書士へという何重もの手間がかかってしまいます。

これでは、ご依頼者に時間や費用の負担を強いる結果になってしまいます。

 

翻訳についても、登記手続きを念頭に置いた訳し方があります。

例えば、韓国の戸籍の表記はその作成された時期によって、人の名前がハングルだけの表示であったり、漢字だけの表記であったり、併記されていたり、昔のものになると日本名と韓国名両方が載っている戸籍もあります。

こういった戸籍を訳すときに、一般の翻訳事務所でするように原本に忠実に訳していくと、同一人の繋がりが分からなくなるケースがあります。

 

たとえば、「幸子」さんという方がある戸籍では、ハングルのみの表記をカタカナで「ヘンジャ」と訳してあり、別の戸籍では漢字の「幸子」となっていて、どちらも併記されている戸籍がない場合は、同一人物であることが分かりません。当事務所では、こういった場合は、登記実務を考え、同一人であることが間違いない場合は繋がりがつく形で訳すようにします。

 

韓国人の相続登記の依頼を受けた司法書士の先生からのご依頼大歓迎です!!!

と、最後に少し営業トークしてみましたとさo(〃^▽^〃)o