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大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。


相続人でもめている以外でもややこしい相続はたくさんあります。

例えば、亡くなった方または相続人の方が外国籍の場合。

特に当司法書士・行政書士事務所では、在日韓国人、朝鮮籍の方の相続に非常に強いですので、大抵の複雑な相続人も驚きません。(笑)



特に書類上、どんな書類を集めたらいいのか、必要なのか、韓国語が分からないので全然何が何だか不安になられて途方にくれる方にはお力になれます。

お任せいただければご本人でしていただくことはほとんどありません。
(相続人のご捺印等や情報をいただく等、最低限のご協力は必要です)

最初から相談して任せておけばよかった。

というお客様が非常に多いのです。


餅は餅屋。


安心してご相談いただけましたら幸いです。

もちろん、日本人の方の相続も迅速にご対応いたします。



悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ

韓国人の相続登記手続き 司法書士報酬は法外?

当司法書士事務所は、在日韓国人・朝鮮人の不動産の相続による名義変更(相続登記)に特化している司法書士事務所です。

 

被相続人が韓国人、または被相続人が過去に韓国・朝鮮籍だったけど帰化して日本籍の場合の相続登記については、個人の方のみならず同業の司法書士の先生からのご相談も多いことは、このブログにも何回も書いているとおりです。

 

本日も、韓国人の相続関係の相談のお電話を数件頂きましたが、その中で家の近くの司法書士事務所に相談したところ、韓国戸籍収集だけで20~30万円ほどかかると言われたとお伺いし、かなり驚きました。

相続登記に関する報酬も、一般の司法書士事務所では、韓国籍の方の場合は日本人の相続の場合よりかなり高いのが普通です。

 

韓国人の相続については、普通の司法書士事務所では1回か2回ぐらい当たるかどうかでしょうから、労力は日本人の相続登記に比べて数十倍でしょう。よって、その報酬にせざるを得ないかもしれません。

 

当事務所の料金体系は、韓国人の方の相続登記の司法書士報酬について、日本人と全く同じ報酬表に基づいて計算します。(当事務所で戸籍収集・翻訳を依頼された場合)

これは、韓国籍の場合どうしても戸籍の収集や翻訳に費用がかかってしまうため、それに更に司法書士報酬が高いとなるとご依頼者の負担がものすごく大きくなってしまうからです。

当事務所は、翻訳部分もさせて頂きその分利益を頂いていると考え、あえて司法書士報酬は日本人の場合と同じ設定にしているのです。

私は在日の方と接する機会も多く、プライベートでも友人・知人の半分は在日または韓国出身の人です。

大好きな韓国籍の方に少しでも負担なく、当事務所を活用して頂ければとの考えでこのようにしています。

 

時には、他の司法書士の先生から安すぎると怒られるときもありますが、これが私のポリシーですから仕方ありませんね( ̄ー ̄;

韓国籍の方及び帰化される前に韓国籍であった方の相続の案件をいくつか相談受けています。

単純な相続もありますが、かなり相続関係が複雑になってしまっているケースがあります。

 

今相談を受けている中で最も複雑になってしまっているものが、帰化した方が被相続人であるものです。

被相続人には、配偶者はいるが、直系卑属はいない。

父母も既に亡くなっていて、分かっている兄弟姉妹は7人。

そのうち1人は既に亡くなっていてその子供も相続人になっている。

これはまだ序の口で、実は被相続人の父は被相続人の母以前に2度結婚しており、それぞれに子がおり(合計3人)その子も既に死んでいて3人の子が存在する。

と、今のところはここまでしか分かっていませんが、それぞれの婚姻後を追っていくとまだまだ出てきそうな予感。

被相続人が帰化していなければ、韓国の相続法に従い、被相続人の配偶者が単独相続し簡単であったはずが、死亡時には日本籍であったため、配偶者と兄弟姉妹が共同相続人になってしまい、しかも被相続人の半血兄弟の存在及びその兄弟にもまた相続が発生していて、たったひとつの不動産の名義を変更するために、気が遠くなるほど大変なことになっています。

日本人でも、親の前婚の兄弟姉妹の所在を調べるのは簡単ではないのですが、韓国籍となると戸籍から住所を追うことができないので、余計難しくなります。

日本籍、韓国籍に関わらず、子がいない方は是非遺言書を作成して頂きたい。

自分が死んだあとのことは考えにくいし、考えたくないですが、実際に残された妻や夫のことを思う気持ちがあるなら絶対に遺言をされることを強くお勧め致します。

本年度になってから、同業である司法書士の先生からの仕事の依頼が増えています。

 

前年度は、大阪以外の事務所の先生が多かったのですが、最近は大阪の司法書士か、別の都道府県でも関西方面の司法書士事務所からの依頼が多い。

依頼の内容は、主に被相続人が韓国籍である、または韓国籍であった方の韓国除籍及び家族関係登録証明書の取得と翻訳業務、たまに申請の復代理まで。

普通の司法書士事務所であれば、被相続人が韓国籍である方の相続が当たる確率は低いでしょう。

その場合は、たまたま引きうけてはみたものの、調べるのに時間と手間がかかるし、ご依頼者に何の書類を集めてもらえばいいのか分からない、あるいは、集めてもらったが必要な書類がすべてあるかが判断できない。

また、法務局に相談に行ったが、法務局も不慣れで良く分かっておらず、取れるものは全部取って出して欲しいなどの対応しかしてくれない。

など、他の司法書士の先生からよく聞きます。

そんな同業の司法書士の先生が、ご依頼者より委任状をもらって頂くことにより、当事務所で代わりに相続登記に必要な書類を取得し、翻訳までしています。

 

最近は、個人のお客さん直接より司法書士事務所からの依頼が何故か多い。

 

今後、また韓国方面で別の仕事の展開を考えています。

うちの事務所だからできることは何か。 色々特化できるところを模索中です。

 

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相続・帰化に必要な韓国戸籍の収集・翻訳は安心の司法書士事務所(大阪)にお任せ下さい。

 

在日韓国人の方の戸籍整理

本日は、在日韓国人の方の相続の案件で一件ご依頼を頂きました。

 

最初、戸籍整理をお願いしたいとのお問い合わせを頂きましたが、現状戸籍整理は当司法書士事務所では行っていないため、お詫びのメールをお出したのですが、縁あって不動産の相続のほうをお任せ頂けることになったのです。

 

民団のほうに戸籍整理を頼んだあとで不動産の相続についての相談のメールを再度頂きました。

その内容では相続登記をかなり急いでいらっしゃったので戸籍整理をしなくても相続登記が可能であるし、戸籍整理の申請を出してしまうと終わるまでは被相続人の戸籍の取寄せができなくなってしまう可能性があるので、戸籍整理は相続登記が完了した後でされたほうがいいのではないかと提案させて頂き、戸籍整理はキャンセルされ相続登記を先にされることになりました。

 

お持ち頂いた書類を色々見せて頂いていると、前回別の司法書士事務所で手続きされた書類がありまして、その中には韓国戸籍の翻訳のみならず「戸籍整理」という内容が含まれていました。

今までは、「戸籍整理」は難しいものではないし、韓国人にとっては韓国に届出をするのはルーツを大切にする意味でもご自身でされたほうがいいんじゃないかと、その部分についてはご本人にお願いしてきたのですが、少し調べてみると司法書士でも韓国の戸籍整理をされている方が結構いらっしゃることが分かり、私もこれからはやって行こうかという気持ちになっています。

 

どうせ戸籍を取りに領事館に頻繁に行っていますし・・・

しばらく色々考えて結論出したいと思います。

 

また、来年度からは直接韓国とのやり取りが関わる分野の仕事にも手を広げて行きたいと思っています。

韓国の土地・建物の登記の相談などが多いので、韓国の法務士とのつながりなどが作って行けたらと考えたりしてます。

やりたいことありすぎて、身体はひとつしかないのに欲張りすぎですな( ̄ー ̄;

 

大阪の司法書士は地方の登記官にはどんな印象?

今日は、遠方の他府県の方から依頼を受けている相続登記の件で地方の法務局に問い合わせの電話を入れました。

 

被相続人が韓国人である相続で、相続人には帰化して日本国籍の人もいるし、韓国籍の人もいるし、亡くなった人の届出もしてなくてず~っと放ったらかしだったため、韓国の戸籍が電算化されておらず、家族関係登録記載事項証明書が出てこない少しややこしく聞こえる(私的にはそれほど複雑ではないんですが)案件です。

地方と言っても本当にかなり地方の法務局で、電話がかかると

「FAXの方は送信してください。電話の方はそのままお待ちください・・・」

とまるで普通のご自宅のようなのどかさ。

 

説明するのがこれが大変。

大阪法務局では、天王寺出張所なんかでは被相続人が在日韓国・朝鮮人の相続登記は日常茶飯事ですが、こんなのどかな法務局では、

「え~韓国では戸籍制度が廃止になりまして・・・・」

というところか一から説明しなければなりません。

しかも、説明してもピンとこないのか、おっとりされているだけなのか、登記官?のお返事がない、あるいは忘れたころにある。

自然とたくさんしゃべりすぎてしまって、のんびりの無茶苦茶方言の強い登記官?は、

「大阪ベンの司法書士はなんかおっかね~な~」

ときっと思われているでしょう。

 

結局ベラベラしゃべっても、内容が通じず照会票でも送ることにしました。

 

私はやっぱり大阪がええわ。

のんびりさんもいいけれど、これが毎日続くと仕事にならない( ̄ー ̄;

色んな法務局について知れて楽しいですね。(←後付け)

韓国在住の相続人に遺産分割協議書を発送

他府県の方よりご依頼頂いた、在日韓国人の方の相続の案件です。

韓国に相続人の一人(被相続人の養子)が在住していて、在日のご依頼者は韓国語が少しはできるものの電話で話すのは自信がないとのことで、当司法書士事務所を手伝ってもらっているネイティブ(韓国人)が代わりに韓国に電話をいれました。

 

日本の不動産については、日本にいる相続人が相続することは以前に話がついているとのことでしたので、電話でも特に問題なく書類を送ってくれたら印鑑押すと、スムーズにいきました。

ご依頼者からの司法書士に頼んだ旨の手紙と、捺印、必要書類の説明、返信のお願いなど韓国語で作成し韓国宛に送付します。

返送用の郵送費もこちらで入れておきたいので、国際返信切手券を同封しました。

ただ、地方の小さな郵便局で国際返信切手券を知っているのか、対応できるのか少し不安です。

というのも、この国際返信切手券は日本でもその辺の郵便局では大抵置いていなくて、領事館などが近所にある本局レベルの郵便局でないとなかなか見つかりません。しかも郵便局員も知らない人が多いです。

この「国際返信切手券」というのは、外国から日本に郵送してもらうときに日本の切手を同封しても使えませんので、これを現地の郵便切手に換えることができるものです。具体的には国際返信切手券1枚でAIRMAILの最低料金に相当する郵便切手と引き換えできます。

返送はできればEMSでお願いしたかったのですが、国際返信切手券では使えるか分からないので(現地でEMSを切手で受け付けてくれるかによります)今回はAIRMAILで返送してもらうことにしました。

(そもそもEMSに足りるぐらいの国際返信切手券が周りの郵便局で入手できない( ̄ー ̄;)

 

今後の流れもスムーズに進むことを願います。

韓国語翻訳のご依頼と相続相談

本日は、韓国戸籍の翻訳をご依頼される来客がありました。

通常翻訳業務はメールやFAXで戸籍を送付して頂くことにより業務に入らせて頂いていますが、今回は相続についても色々とご相談されたいとのことで、ご来所頂くことになったのです。

お話をお伺いすると、お母さまが最近亡くなられその相続問題で、相続人のうちの一人が相続財産の分割案に異議があり、今後の話し合いについてや、どのようにしていくのがいいかなどのご相談でした。

相続財産の中に不動産もいくつかお持ちで、勝手に名義を変えたりされないか?と不安をお持ちでしたので、その場で名義が変更されていないことを登記情報サービスのネット謄本にて確認しました。無事でした。もちろん他の相続人の協力なく、勝手に相続人のうち一人の単独名義に変更することは通常できないのですが、ご相談者の立場としては、不安に思われても当然でしょう。

結局、翻訳にお預かりした戸籍だけでは、相続関係を証する書面としては不十分だったので、後日お持ちの戸籍類を見せて頂き足らずの韓国戸籍を取得及び翻訳させて頂くことになりました。

 

趣味でヨットをされているお話を聞き、将来ヨットで日本一周されるのが夢だと目をキラキラさせている姿がとても印象的です。

そんな優雅な趣味は私には、到底無理ですが、話を聞いているだけで私も真っ青できれな海をどこまでもまっすぐ進んでいくイメージが何度も頭に浮かんでは消えと少し想像の世界に浸ってしまいました。

 

問題の相続人とうまく話がまとまることを願っています。 

 

韓国在住の相続人がいる場合

本日は、被相続人が韓国籍である場合の不動産および他の財産の相続手続きの相談を受けました。

はるばる遠方の県より、大阪の当司法書士事務所まで来ていただいて本当にありがたいことです。

 

ご依頼者のお母様がなくなられ、所有の不動産の相続登記、他の財産の相続手続きをすすめたいのですが、日本にいらっしゃるご依頼者を含めた姉妹お二人以外に、ご両親が韓国で養子縁組をしており、その養子も相続人となっています。

よって相続手続きを進めるには、この養子と連絡を取り、遺産分割協議書等必要書類に押印してもらう必要があります。

 

以前に韓国にある不動産は養子が、日本にある不動産は日本の相続人が取得するとの約束をしたそうですので、問題なく捺印いただける可能性は十分高いと考えられます。

韓国にある不動産(父名義)については、ご依頼者が韓国にいらっしゃるときに現地の法務士(韓国の司法書士にあたる職業)に頼んで養子名義にしたそうです。

連絡先や住所もわかるので、養子に宛てた手紙の内容もできるだけやわらかい表現で、押印してもらいやすい文面で作成し、それを翻訳した上で当事務所で作成する遺産分割協議書等の捺印書類(翻訳も)と一緒に送付します。

もちろん、養子さんにご協力いただかないといけない書類もありますので、そちらもわかりやすく韓国語で記載し同封します。

いきなり書面できたら驚くかもしれないとのことで、ご依頼者のご要望で、当事務所からお電話を入れてから書類を送付することになりました。

養子さんが押印し、協力さえしてくれたら問題なく手続きは可能です。

「韓国に相続人はいるけれども、疎遠で所在も連絡先が分からない」、あるいは、「他の相続人の所在は分かっているが、仲が良くないので捺印等お願いできる状態ではない」ケースで遺産を動かすことができない場合も多いのですが、今回は同意も得られていて、連絡先も分かっているのでかなり状況としてはいい方です。

早速、戸籍類をそろえて相続関係を確定します。養子さんが協力してくれることを心から願います。

 

ご相談者は、魅力的な方でした。美しい・・・ 私よりかなり年上には絶対に見えません。

この歳になると、「やっぱり女は見た目年齢やな~」と思わずにいられません。

 

私と同じく韓国の大学の語学部で韓国語を勉強されたそうで、何か縁を感じまます。

しかも、遠方より当事務所を選んでいただけたのもご縁があったからでしょう。

この縁を大切にご満足していただけるよう精いっぱい頑張ります!!!

 

先日より、韓国籍の一家みなさんの帰化のご依頼を受けている方で、お父様の不動産の相続手続き(相続登記)がまだできていないとのご相談を受け、早速帰化に必要な戸籍以外の韓国戸籍を取りに領事館に行ってきました。

不動産の相続手続きには、基本的に被相続人の戸籍のすべてが必要ですので、帰化で集めた戸籍や家族関係記録事項証明書だけでは足りません。

しかし、帰化の申請前に相続登記のご相談を頂いたのはタイミング的には本当に良かったと思います。

帰化申請の際には、基本的にすべて原本を提出しなければならず、戸籍・翻訳ともに手元には戻ってきません。

逆に相続登記に必要な戸籍は、翻訳文も含め法務局に提出したあとに原本還付され戻ってくるのでそのまま戸籍の提出を要する別の手続きに使うことが可能です。

よって、帰化申請をする前にお父様の相続登記をしたほうが、絶対に楽なのです。

今回は、ご兄弟で争いもなく、ご心配されていたお父様と前妻との間の子も婚姻前に死亡していたので、不動産の名義変更は全然問題ありません。

しかも、当司法書士事務所では、帰化申請の韓国戸籍の取得と翻訳費は帰化の費用に含めたフルサポートでしているので(詳しくはこちら(帰化申請.net 大阪 兵庫)をご参照ください)帰化に必要な分の戸籍取得報酬と翻訳料を負担する必要がなく、結果としてご依頼者にとってはかなりの節約になります。

こういったご依頼の方法を選択頂けるのも、この分野に特化した司法書士・行政書士兼業の当事務所ならではの「売り」ですね。

一人のご依頼者に色々な形で力にならせて頂ける。

これこそ質の高いサービスだと考えております。より自分を磨き、さらに質のよいサービスを提供できるように頑張ります。