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留学・ワーホリの予定がある場合の帰化申請は可能か?

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大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。


本日の帰化の情報です。
本日は日本生まれの在日の方でこれから留学やワーキングホリデーで海外に出る予定がある場合の帰化についてです。

 

これから帰化申請を考えていらっしゃる方で、近々留学または海外にワーキングホリデーなどでいかれる予定のある方について。

短期の旅行程度でしたら別ですが、留学やワーホリなど長期で海外に出られる予定が1~2年の間にある方は帰化の申請時期を調整したほうが良い場合があります。

帰化申請の許可がおりるまでは、長期海外滞在は避けなければなりません。

よって、家族で帰化を考えていらっしゃる方で、お子様が留学される場合(最近はカリキュラムに半年~1年程度の留学が組み込まれている学校もあります)などは、それに合わせて留学が終わってから帰化するか、先に他のご家族だけ帰化されて、帰国後帰化申請をお一人で出すか、など考慮して帰化を進める必要があります。

これもその方の事情やこれからの展望、他の帰化要件を満たしているかなど様々な要因も考慮の上、決めていく必要があるので、できれば弊所のような帰化手続きに非常に強い帰化専門家に一度ご相談いただくことをお勧めいたします。


お気軽にご相談ください。


悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

 

帰化についての情報です。

本日は、法務局に帰化について相談して、帰化申請は難しいよと言われたときのお話です。

 

帰化をしようとするとき、まずは法務局に帰化の相談に行かれる方は多いと思います。

その時に帰化の必要書類や、帰化の要件を聞かれて、自分は帰化は無理だと判断された場合。

それでも、実際にはその方の状況によりそのままあるいは、その事情を一部改善した上で帰化申請がすぐにできるケースもあります。

もちろん、帰化の要件を満たしておらず、他に手段がないこともありますが、そもそもご自身でその判断は難しいのです。

そもそも帰化の許可に対する要件を満たしているかについての考え方や添付する個々の書類の重要性などの理解や、さまざまな帰化のケースに対面し、解決した経験がなければその部分についての情報の提供ができません。

たとえば、法務局に帰化の相談に行かれて、ご自身で帰化の必要書類を集め、帰化申請書も作成して持って行ったとします。

その内容で生計の概要という家計簿のような書類を提出します。

そこで、生活ができる内容になっていなければ帰化の要件のひとつである生計要件をみたさず帰化されない可能性が高いです。という案内を受けることなり、ご本人はあきらめざるをえません。

ただ、本当に生活ができていないか?といえば実際には生活されているわけで、例えば細かく見てみると、食費に必要以上に使っていてそこで生活費を圧迫していたりする場合があります。

そういったケースでは、節約することにより大幅に支出をカットし、生計要件を満たしてくる可能性もあります。

細かい説明まで法務局ではしてくれませんので、個々の帰化申請者の方の状況を個別に判断して対応できる弊所のような帰化専門家にご相談されることをお勧めしております。


弊所は帰化申請の経験豊富な司法書士・行政書士事務所です。お気軽にご相談くださいませ。



悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ





帰化申請の「親族の概要」の記載すべき親族の範囲

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大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。


弊所では帰化手続きは非常に得意とする業務です。


帰化についての情報も、帰化ブログとともにこちらでも紹介していきたいと思います。


本日は帰化申請の中の

「親族の概要」という書類について。


帰化申請には様々な申請書類を準備する必要があります。

その中で

「親族の概要」

という書類があります。

これには帰化の申請者を中心とした親族の住所、氏名、年齢、職業、住所、さらには交際の有無、帰化意思の有無、申請人の帰化に対して賛成か反対かという情報を記載しなくてはいけません。

帰化する方のご父母や兄弟姉妹に関しては理解できるとしても、配偶者の父母の情報、元配偶者の情報なども必要となりますので、帰化するのにそこまで必要なの?といわれるかたも多いです。

具体的には

「同居の親族」

「配偶者(元配偶者を含む)」

「親(養親を含む)」

「子(養子を含む)」

「兄弟姉妹」

「配偶者の両親」

「内縁の夫(妻)」

「婚約者」

 

となります。


悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ


法務局での帰化の書類チェックは重労働

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。


弊所では、在日韓国籍、朝鮮籍の方の帰化申請のご相談、ご依頼が非常に多いです。
帰化申請はご本人で住所地の管轄法務局への書類の提出が必要で、司法書士や行政書士が代理で提出したり、付き添うことも基本的にはできません。

そのため、帰化の申請書やその他書類が整った段階で書類の点検を受け、次回受付が可能な確認が取れた状態で申請者の方に受付に行っていただく流れとなります。

ところが、この書類というのがサラリーマンの方お一人の場合の帰化などでしたらまだいいのですが、会社経営者の方、個人事業主の方がご家族に何人かいらっしゃって、さらにご家族全員が帰化申請される場合なんかには、ひと家族分の書類だけで、厚さ20cmぐらいの書類になります。

しかも、私は数件のチェックを同時に受ける(多いときは、3件ぐらい、さすがに4件なら分けますが・・・)ので、半端ない分量&重さになります。

当然電車では行けません。

特に多いのが、大阪法務局本局、東大阪支局、堺、北大阪、重なるときは岸和田も意外と多いですね。

このお仕事、楽そうに見えてかなり重労働です。
翻訳の分量もものすごいんですから・・・。


それでも、日々新しいお客さまとの出会い、喜んでいただける顔を思い浮かべると全く苦じゃないですね!(結論)


悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 前川郁子


帰化の相談が非常に多い毎日

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大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

当事務所では、通常より帰化申請にも力をいれていますので、件数は多いです。
ところが年明けより、それにもまして帰化の相談・ご依頼が多くなっています。
年が変わって、新しい手続きを始めようと思われている方が多いからかもしれません。

同様に亡くなられた方が韓国籍、あるいは帰化後に亡くなった方の相続のご相談もほかの月に比べてかなり多めです。

会社の設立も1月にすでに数件させていただき、今後も複数の設立のご相談もございます。

やはり年の初めというのは何かを始めようという時期なのかもしれませんね。
(と言いながら自分自身は始めたいことは決まっているの手が付けられておりませぬ(汗)


悠里司法書士・行政書士事務所 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ

在日の方の帰化のことならだれにも負けません。

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大阪の司法書士・行政書士まえかわです。

 

当事務所は司法書士事務所では珍しく帰化申請を得意としております。

特に在日韓国・朝鮮籍の方の特別永住者の許可については、あらゆるパターンをかなりの件数経験していますので、解決策やノウハウを熟知し、多少のことには動じません。

帰化申請ではすべての書類が揃ってスムーズに行くケースのほうがむしろ少ないのです。

また、自分で調べたわけではないですが、ご依頼者様からは調べた中では一番良心的な報酬でしたとよく聞きます。

帰化申請にかかる手間と労力を考えれば結構しんどい費用設定ではありますが、続けられる限りはこのままでやっていくつもりです。

たくさんの方のお力になりたいと思っております。

 

悠里司法書士・行政書士事務所 まえかわいくこ

帰化ってなあに?

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大阪の司法書士・行政書士まえかわです。

 

帰化ということば。

聞いたことあるけど、生まれつき日本人の方はあまりなじみのない言葉かもしれません。

簡単に言えば、自分の国籍と違う国籍を取得することです。

日本の国籍を取ることについて考えると、

在日韓国・朝鮮人の方や、中国籍の方が日本人になることです。

 

それぞれの方によって条件が異なりますが、帰化をするには細かい要件があります。

帰化のサポート、特に韓国・朝鮮籍の方の帰化を全面的にサポートしております。

お気軽にご相談ください。

 

悠里司法書士・行政書士事務所

意外と11月は新しいことを始める月かな!?

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大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

 

11月になって気忙しくなってきましたね!!

最近多いのが帰化申請のご相談です。

一般的に年末も近くなり新しいことを始める人は少ないと思いきや、帰化のご依頼が多いのは意外ですが、ご相談頂けるのは嬉しい限りです。

自分自身も新しいことに今月から挑戦しますし、息子の習い事(プール)も11月より始めることになりました。

今年も終わりが近いけど、最後までがんばろうという気持ちを忘れたらいかんぞという気になりますね。

 

悠里司法書士・行政書士事務所 代表 まえかわいくこ

 

 

 

 

帰化申請のご相談が多い一日。

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先週は本当に落ち着いていて、しばらくこの流れが続くだろうと思っていたら、今週に入ってまた色々な仕事が動きだし、同時に新規のご相談も何件か頂きました。 忙しいというのは有難いことですね。

 

特に今日は、帰化についてのご相談を3件も頂戴しました。

いつものことで、これだけ多種にわたる業務をさせて頂いているなか、なぜ同じ業務が続くのかは不思議で仕方ないですが、

とにかく新しい出会いが続いて楽しい日々です!

 

いよいよ春ですね。

子どもの卒業式、入学式そして、新学年での懇談など私用でも大忙しの春ですが、春が近づいてると思うだけで何だかワクワクしてくるのは、私だけでしょうか?

 

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪)  所長 司法書士・行政書士 前川

帰化申請の相談。他の事務所をお勧めする。

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今日は、関東方面から帰化申請のご相談がありました。

インターネットは全国の方が見られるんだなと改めて実感。

韓国籍の方で永住資格の方で、お話を伺うとちょうどうちの夫婦と重なりました。

帰化申請についてご本人が不安に思われている点について相談を受け私なりの返答はしました。

帰化サポートについてお願いしたいとのことでしたが、関東地方の帰化に特化した司法書士か行政書士に頼まれたほうがご本人のためにはいいと思い、そちらをお勧めしました。

ネットで調べると、関西方面(大阪・兵庫)では帰化申請を扱っている司法書士や行政書士の事務所が多いけど、ご相談者の近場には帰化申請サポートの事務所が見つからなかったそうです。

とはいえ、おそらく数はあるとは思うのでいい事務所が見つかることを願います。

こういったときに全国的にネットワークがあればな~っと感じますね。

 

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韓国人の帰化申請(大阪)なら大阪の司法書士・行政書士当事務所までご相談下さい。

おめでた続きの帰化申請?

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今日はグッドニュースがひとつ。

帰化申請をご依頼頂いている方の奥さまに家計表(生計の概要に必要な情報)をfax頂くようにお願いしていたのですが、その件でお電話があり、お話をしていると来年お子様が生まれることになったとのこと。

おめでとうございます!!!

 

先日も大きいお腹で帰化申請をされたご依頼者がいらっしゃたのですが、おめでた続きで私もうれしいです。

子供ってかわいいですものね。私も若かったら4人目欲しい!!!(←年齢的にも、仕事的にも、経済的にもむり。三無理!!)

てのは、半分本気で半分冗談ですが、お子さんができてこれ以上おめでたいことはない。

よく妊娠のことを「おめでた★」って言いましたね。

 

と、話がまた逸れてしまいましたが、お子さんが生まれることをきっかけに帰化を考える方は多いようですね。

本日も新たな帰化申請のご相談のお電話を頂きました。

事務所は今年は12月28日午前中まで・・・の予定でしたが、ご相談者が29日が都合がよいということで、29日午前まで業務と相成りました。

 

帰化申請をする

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先月、今月と帰化申請のご依頼が立て込んでいます。

週に何度か領事館に通って、法務局に帰化の事前相談も今週は続きます。

(うちの事務所は、ご本人の申請前に必ず法務局のチェックを受けています)

 

最近は新しいご依頼でご来所頂いた方も何人かいらっしゃいましたが、帰化に対する考え方もその人それぞれだなと感じます。

独り身で帰化を希望される方もいますが、大抵は家庭を持っている方です。

独身の方の帰化でも、通常何か帰化しなければならない事情があります。

例えば、国際大会に日本人として参加したい方。

この方の帰化は申込の期限があるので、急ぎます。

あとは、独身だったけど結婚を機に帰化したいという場合もよくあるケースです。

あるいは、特に決定的な理由はないけど、何かと手続きの煩雑さに嫌気がさしてされる方もいます。

「ずっと日本に住むんだから、日本人になったほうが色々と楽だ」と。

 

また、帰化申請のご相談に来られる方で圧倒的に多いのは、子どもの学校進学や就職を考えての場合です。

特にその時期が近づいてきた時です。

「子供がいついつから就職なので、それまでに帰化をしておきたい」

という方が多い。

ずっと帰化したいという気持ちはあったけど、中々その煩わしさに手が出なかった。しかし、子どもの今後を考えた時をきっかけに決心されるようです。

司法書士・行政書士などの専門家に依頼すれば、それほど大変なことではありません。

費用も専門家に頼めば20万も30万もかかると聞かれて一歩が踏み出せない方もいるようですが、司法書士・行政書士などの事務所によって費用も全く違います。

当事務所では韓国・朝鮮籍の方の帰化は翻訳料・戸籍取寄せ込で9万円からですので、帰化に興味のある方はお気軽にご相談頂ければと思います。

 

 

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当事務所お勧めサイト

帰化申請の費用

帰化申請Q&A

その他帰化については

帰化申請.net

 

 

 

 

帰化をして日本国籍を取得したい方の帰化する理由は様々ですが、今回のご相談はお子様が就職をする前に自分と同じ戸籍に入れたいというものです。

 

現在はご依頼者は韓国籍で、息子さんは日本籍となっています。

以前日本人と結婚なさっていて、息子さんは元夫の籍に入っているようです。

 

ご本人が韓国籍のままでは、同じ戸籍に入ることはできませんので、まず帰化申請をして許可されることが必要です。

無事ご本人の帰化の許可が降りたら、今度は「子の氏の変更許可の申立て」を子の住所地の家庭裁判所に行います。

子が15歳未満のときは法定代理人が、15歳以上の場合は子本人が申立人となります。

今回はお子様は今は19歳、帰化の許可が下りる頃は20歳となる予定です。

 

この家庭裁判所関係書類の作成も司法書士の業務ですので、ご依頼者のご希望があればこちらもお手伝いさせて頂きます。

帰化のお仕事を受けた後、相続登記であったり、逆に相続登記後、帰化されるとご連絡があったり同じご依頼者でも何度も声をかけて頂いていますが、裁判所関係書類もこんな流れで繋がることもあるんだなと、今回はひとつ新たな発見でした。

 

帰化後の日韓夫婦とその子供の姓(名字)

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本日は、帰化申請のご相談がありました。

 

帰化をされるのはご主人だけですが、奥さまも一緒に来られました。

とてもしっかりされていて、すごくかわいらしい方です。

 

在日の方で家族そろって帰化される場合も多いのですが、今回のように夫か妻どちらか一方が韓国籍で、他方が日本籍というカップルも少なくありません。(因みにうちもそうです)

 

妻だけが韓国人の場合で帰化するときは、そのまま日本人である夫の姓を通常帰化後の名字とします。

しかし、夫が韓国人の場合は、色々問題も考えれます。

例えば、日韓カップルの子は22歳に達するまではダブル国籍が可能ですので、日本の役所には母の名字で日本人として届け出ている場合があります。(夫の通名を名乗ることも可能ですが、そうしていないご夫婦も少なくありません)この場合、子どもが学校など正式な場で出す名前は基本的に奥さんの名字になります。

ところが、韓国籍の父が帰化することによって父の名字(それまでの通名)を選ぶと、母も子も父の名字になります。

子供が小さいうちに帰化して父の通名の名字にすればいいですが、子がある程度大きくなっていると、今まで使用していた名字から変わるため色々不都合も生じますので、帰化後の名字を定めるときは慎重に夫婦や子供を含めた家族全員で話し合って決めることをお勧めします。

 

帰化申請に必要な韓国戸籍

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今日は午前中、大阪の韓国領事館に行って帰化申請と相続登記に必要な戸籍を取得してきました。

朝一番で行く予定が寝坊してしまい、大阪韓国領事館に到着したのは、10時過ぎ。 もうすでに混んでました。

 

一件は、すでに帰化申請の受付は終わっているもので、追加で戸籍の提出を指示されたものです。

帰化申請で出す韓国戸籍や家族関係登録記載事項証明書はほぼ決まっていますが、ケースバイケースでそれ以外の戸籍の提出を指示されることがあります。 これもどの範囲が必要かの判断は、帰化申請の受付後担当官が個々に判断するので、今回のように追加で出す場合もあります。

当司法書士事務所では、書類作成・申請のみではなく、受付後のサポートも込みで行っています。

早速翻訳して、法務局に直接提出します。 縦書きの戸籍も含まれていたので、これを翻訳会社に別に頼めば追加戸籍1通だけでも4~5万ぐらいは取られる内容です。(ちなみにうちの帰化申請報酬は、9万円(税別)と実費のみでしたので、実質儲けある?という結果になっていますが・・・)

もう1件の帰化案件の分は、取得してみると母の記載がない。

婚姻の旨が載っていません。=婚姻前の本籍地がわからない。

婚姻届にも本籍地の記載はありますが、やはり番地まではない・・・

閉鎖された外国人登録原票記載事項証明書を取ってみます。ただ、かなり前に他界されているので、出てくるまでかなり時間がかかります。

ま、今までの経験上、すんなり必要な戸籍が出てくるケースは逆に稀ですね。

帰化申請のご依頼を頂くことが多くなり、翻訳を外注することに近い将来なりそうです。

なるべく、ご依頼者の負担は少なく今まで通りの報酬でしていきたいと思いますが、年代の高い方に関しては翻訳量が多いので、このままの報酬では難しいでしょうか。

 

中高年の方で帰化申請を頼むのは今がチャンス?かもしれません。

 

帰化したい理由もさまざま・・・

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当司法書士・行政書士事務所では、帰化申請手続きのご相談を受けることが多いですが、そのうちほとんどが韓国・朝鮮籍の特別永住者の方です。2世3世の方が多いです。

その帰化したい理由も様々です。

一般に多い理由は、「手続きが煩雑であるから」でしょうか。

外国籍ですと、たとえ特別永住者でも何かにつけて、「韓国の書類(戸籍など)と「翻訳」が必要になり領事館に行ったり日本の役所に行ったり、同じことを日本国籍の人がするより何倍も労力がかかってしまいます。 そもそもしようとする手続きをするのに、どこに何を聞いて調べたらいいか分からない、という場合もあります。

育ってきた環境によって、自分のルーツのある国「韓国」についての考え方も様々です。

日本の風習に習ってお盆やお正月を迎え日本の一般的な家庭と同じように和風のおせちを用意する家もあれば、旧暦に従い韓国のチュソクやソルラル(盆・正月)を韓国式に行う家庭もあります。

韓国人である自分のルーツを大切に思いながらも帰化をしようと思う方、元々あまりこだわりがなく利便性のために帰化を決意される方等色々です。

でも、一部の方は切実に帰化を必要としています。

例えば、日本人でないとなれない職業に就くことを希望される方などです。

「防衛大学校に進学して、将来は自衛隊の幹部になりたい」etc・・・

 

あるいは、スポーツ選手がオリンピックに出る際に日本人として出る必要がある場合。

サッカー選手のラモス瑠偉 や闘莉王は帰化して日本人として国際試合にでていました。

 

今日ご相談予約を頂いた方は、この類にあたるすばらしい夢を実現されるために帰化されるそうで、私としてもやる気が湧きまくっています。

まだ、ご依頼は頂いていませんがご相談頂きお話がお伺いできるだけでも、パワーをもらえそうでワクワクします。

何かに一生懸命の人って本当に輝いていて素敵で、近くにいるだけで自分も頑張らないと!という気になりますね。

 

この仕事していて、色々な方にお会いできるのが一番楽しいです。

帰化申請の管轄(大阪・兵庫)

今は、大抵のことはネットで調べられます。

例えば法務局の管轄を調べようとおもったら、法務局のホームページを見れば、不動産登記・商業登記の管轄など一目瞭然です。

 

ですが、帰化申請の管轄を調べようと思ったらなかなか調べ方が分かりません。

 

そこで、手前味噌ですが、大阪と兵庫の帰化申請を提出する管轄法務局をまとめた便利なWEBページを紹介します。

 

帰化申請の法務局管轄(大阪・兵庫)

 

各管轄法務局へのリンクも付けてありますので、アクセスや連絡先などもすぐに分かって便利ですよ!

どうぞご活用くださいo(〃^▽^〃)o

帰化に必要な韓国戸籍

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帰化についての韓国戸籍の添付については、細かくは各法務局で取扱が違いますが、基本的に申請者の父母、兄弟姉妹が明らかになる範囲の戸籍および家族関係登録記載事項証明書が必要です。

兵庫と大阪の法務局で違う点は、兵庫の法務局では、必ずしも父母両方の家族関係登録記録事項証明書の提出がなくても受け付けられます。(情報の出方によっては必要となる場合ももちろんあり得ます)

大阪は、父母両方の家族関係登録記録事項証明書が必要とされています。

 

今回のご相談者は、ご夫婦とお子様2人で帰化をされるというもの。お子さんの一人は他界されています。

この場合は、亡くなられたお子様の戸籍関係と出生・死亡届の記載事項証明書も必要と考えられます。

 

申請者のご兄弟姉妹で過去に帰化された方がいるケースでは、家族関係登録簿が作成されていない場合がありますが、その場合は過去にさかのぼって除籍謄本を請求します。また日本の戸籍(帰化の旨の記載のあるもの・現在のもの)も必要です。

当事務所では、韓国・朝鮮籍の方の戸籍取得・翻訳を含むフルサポートで帰化申請手続きをサポートしております。

詳しくは帰化の費用(フルサポート)

帰化申請.net

をご覧ください。

 

また、司法書士や行政書士の先生からの帰化のための戸籍の取得および翻訳も承っておりますので、お気軽にご連絡ください。

 

 

帰化の申請・相談が続きます。

不思議なもので、これだけ様々な業務をこなしているにも関わらず、何故かその時期ごとに同じ種類のお仕事の相談が続きます。

確か先月の今頃は、商業登記ばかり続いていた時期だと思いますが・・・

 

今日は朝一番で大阪法務局北大阪支局に行ってきました。

昔初めて勤めた司法書士事務所では、北大阪支局管轄の登記が多かったのでよく通っていましたが、今ではこの管轄の仕事は少ないので少し懐かしく感じました。

今回は登記ではなく、帰化の件です。

トマちゃん(愛車)で行こうかと思いましたが、1時間以上はかかるのと運転中は電話が取れないので、電車でいきました。

 

9時に予約だったので、子どもの保育園への送りが間に合わず、今年度初めてパパに送ってもらいました。よく考えたらいつの間にか私だけがず~っと送っていたのよね?と少し不満・・・

でも、心優しいわたくしは、何も言わずに子供の送り迎えを黙々といたしますよ!

 

話はそれましたが、法務局で帰化の書類をチェックしてもらうのは興味深いです。

同じ大阪法務局の管轄でも、その支局によって考え方や扱いに違いがあるからです。

 

今日担当してくれたチェック担当の職員の方は、色々と詳しく教えてくれて勉強になりました。

書類を受け付けた後の流れについてです。

実はご依頼者が妊娠されていてこれから出産を控えているので、生まれるタイミングと面接のタイミング、そして法務省に戸籍の形を送付する時期においての子供の存在の有無によってどうなるのか?といったことです。

色々と違う帰化管轄に行くのは、遠方なら時間は取られますが、得るものも多いのでいいです!

 

韓国の戸籍・家族関係記載事項証明書の必要書類も法務局によって違うんですよ。

翻訳の付け方、副本の取る範囲なども・・・

 

昼からまた新規の帰化の相談を頂きました。

 

帰化の仕事も楽しい!昔したかった翻訳の仕事もできますし、一石二鳥?

 

行政書士で帰化をしている事務所は多いけど、司法書士は少ないですね( ̄ー ̄;

司法書士=帰化 というイメージは全く浮かびませんね~

 

今後、過払いや債務整理が無くなってきたら、司法書士事務所も帰化する事務所が増えるかもしれません。

負けないように知識、技術、サービス磨いておかなければ・・・