「行政書士」と一致するもの

本日から通常営業を開始しております。

長くお休みを頂き、ご迷惑をおかけしておりました。

本年度もどうぞ何卒よろしくお願いいたします。

年末年始の間に何とかコロナ感染者数が減ればと期待しておりましたが、減るどころか爆発的に増加しています。

年末年始に病院にいかず自宅で様子を見ていた方が、休みがあけて集中しているのかと思います。

検査数が増えれば感染者数も増える。

感染者が減ってほしいのはもちろんのこと、とにかく、重症者が増えないように願うばかりです。

わたしはとえば、この連休中ほんとうにどこにも出ておらず、今日出勤の際に本当に久しぶりに外に出てな~というぐらい。

身体がなまってしかたなかったから、仕事はてんやわんやで大変だけど、休んでばかりよりはええわ~という気持ち。

早くコロナが落ち着いて、普通の生活が送れますように。

相変わらず祈ることと、自分がかからないためにできることを地道にするしかない日々ですが、耐えしのぐしかないですね。

より気持ちを引き締めて、絶対に感染しないという強い決心と行動を。

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

不動産固定資産税が課税される1月1日現在の所有者と登記の関係

固定資産税は毎年1月1日現在の所有者に課税される。

不動産にかかる固定資産税の課税は、毎年1月1日現在の所有者に課税されます。

納税義務者は1月1日現在の所有者となりますので、途中で所有者が変わっても、納税義務者は変わりません。

そのため、年の途中で売買などで所有権移転をする場合も、不動産売買の決済の場で、移転の日までの固定資産税を日割り計算して、買主が売主にその年の残りにかかる分を売買代金(手付がある場合は売買代金残額)の決済の際に同時に精算するのが一般的な実務の流れです。

ここに関しては、不動産売買契約書上、1月起算にするのか、4月起算にするのかで売主、買主の負担が変わってくるなどという論点もあります。

登記の変更(所有権移転)と1月1日現在の所有者との関係

そこで、この1月1日現在の所有者と登記の関係はどうなるか?というのが司法書士の業務では重要なところになってきます。

結論から言うと、

「登記の受付が、年内に行われれば、翌年度分は新所有者に課税される」

ということになります。

具体的には、本年度ですと、

登記簿上の「受付年月日・受付番号の欄の記載が、

「令和2年12月28日第〇〇〇〇〇号」

となっておれば、令和3年1月1日現在の所有者は登記簿上の新所有者となる。

逆に言えば、令和3年に入ってから登記申請を出した場合は、たとえ登記の原因日が

「令和2年12月28日売買」

となっていても、結局 受付年月日は令和3年〇月〇日となるため、前所有者に課税となります。

また、令和2年度中に登記申請を提出したとしても、補正などの取下げなどで、登記申請の出し直しなどになる場合は、同じく前所有者に課税となってしまいますので、課税を新所有者に必ずしたい場合いは、登記の専門家である司法書士によくご相談いただいて進めるほうがよろしいです。

年内に登記を完了して、納税義務者を新所有者とすることが望ましいケース。

前述のとおり、仲介業者をいれたきちんとした売買の実務では、残額売買代金の決済の際に固定資産税の日割りで精算するので、年を超えての決済でも買主の当日の負担額は多くなるものの、売買の場合はそれほど大きな問題はないかもしれません。(ただし、実務的には年内に登記申請を終わらせることが多数かと思います)

ところが、財産分与を原因とする所有権移転などの場合には、円満に離婚が成立していない場合もありますので、財産分与をした側が相手と連絡を取りたくないために、そのまま1年分の納税をしてしまうこともあります。

また、財産分与による名義変更がやっと終わったと思っていたら、春ぐらいに納税通知書が届いて、また固定資産税を返してもうらために連絡を取らないといけないなど、簡単に連絡を取れない、あるいは取りなくない相手に所有権が移転する場合には、特に年をまたぐかまたがないかという時期に出すときは、何が何でも年内に出したいとなるケースがあります。

さまざま要因を考慮して登記を進めていくことが司法書士には求められていると実感しております。

悠里司法書士・行政書士事務所 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ

司法書士にとって、

「補正」

という言葉は、いや~~な言葉です。

登記申請しているときに、法務局から電話がかかってくると司法書士なら誰しも

「ドキっ!!」

とすることでしょう。

一般の方向けに少しご説明いたしますと、

「補正」

というのは、登記申請をしたものの、足らない書類があったり、提出した添付書類や申請書に不備があったときにその不足書類を追加提出したり、間違ったところがあれば訂正したり、書類の差し替えをすることによって、そのまま登記申請を進めてもらうためにするものです。

で、本題に入ります。

登記申請、特に、不動産登記の申請をした場合には、登記が完了しますと、登記識別情報や登記完了証などの戻ってくる書類が出ることが普通です。

その受け取る書類については、法務局で受け取ることもできるし、郵送で受け取ることもでき、

郵送で受け取る場合には、あらかじめ返送用の封筒をつけて登記申請するということになります。

この返送用封筒をつけるのを、結構忘れてしまいます。

なぜなら、登記申請の進行には直接かかわらないから、補正にならないことが既に分かっているからです。

封筒が付いていなかったという連絡は、大抵は、登記が完了間近か、既に完了した後に来ることが多く、逆に登記が補正になることがないことをその電話で確認できることになりますので、万が一でも後で送ればよい書類という感覚でいるため、忘れがちになってしまいます。

ところが、今日法務局から上記の電話がかかってきて、初めて補正扱いにしておくから、

と言われて、

「次からは絶対に忘れんとこう!!」

と強く心に誓いました。

返送用封筒つけ忘れただけで補正になるなんて不名誉なことになるのは、司法書士としては耐えられません。

補正は司法書士にとっては不名誉なこと。

今までなら、

「登記終わったけど、返送用封筒入ってないから送っといてね!」

って感じのゆるゆるな流れだったのに、

「補正にしておきます」

ってなると、話が180度違ってきます。

なんか、人質を取られているような気持ちになる。

オンラインなので、わざわざ補正通知まで届いて、イヤ~~な気持ちになりました。

登記申請内容に不備がなければ完了にしてくれよ~。 窓口交付なら補正にならないのに~。

と思うけど、法務局は法務局で管理が難しいとか、色々その立場で事情があるので、そうも言えない。

自分が次からは絶対に忘れないでおけばいいだけじゃよね?

皆さんも気を付けてくださ~い。

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

会社などの登記申請をして、完了までの期間は、管轄法務局の込み具合によります。

特に混んでいる時期でない場合は、ご依頼者には1週間前後とざっくりと無難にご案内することが多いです。

そんな中で、たまにメチャクチャ早く完了することがあります。

特に、わたしの場合は、医療法人の登記を申請するときに驚くほど早く終わることが多いです。

窓口で申請したときは、よいのですが、郵送で申請した場合に、翌日に完了していたり、早ければ当日の夕方には既に事件中(登記手続き中)でなくなっている状況になっているときに、少し迷います。

登記が受け付けられて完了したのか、何かの手違いで受付がされていないかが分からないからです。

郵送の追跡で確認すると、法務局に届く時間は大抵午前中なので、夕方で事件中になっていなければまず完了したと考えるのが普通です。

ただ、事後の謄本(履歴事項証明書等)を請求するときに、不安がよぎります。

「もし、何かの手違いで登記が受け付けられてなかったら、登記簿謄本は無駄になってしまうかも・・・」

で、結局は登記中になったことを確認できていない分に関しては、法務局に電話して確認することになります。

せっかく、早く上げてもらっているのに、手間をかけて申し訳ない気持ちはありますが、万が一のことを考えると、念のため聞かずにはいられません。

というのも、以前一度、会社の変更の登記申請を二件分郵送で送って、一件が見落とされて2日ぐらい受け付けられていなかったことがあったためです。

急ぎの登記ではなかったのでまだよかったですが、あってはいけない間違いでも、人間がすることは、絶対はあり得ませんので。

かといって、郵送申請したら、毎回事件中になったかどうかを確認するのもなかなかできることではないので、結局は、同様に法務局に確認するしかないのかな~とも思います。

(謄本1通ぐらいなら、そのまま行こうかと思うけど、2通以上だと怖いですね~)

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

本日は、

「会社や法人の役員が婚姻により姓(氏)が変わった場合は、登記の変更が必要か?」

というお話です。

男性、女性にかかわらず同じですが、一般的には、婚姻によって姓(氏)が変わるのは女性のほうが圧倒的に多いと思います。

会社や法人の登記事項となっている事項に変更があれば、基本的には本店所在地では、2週間以内に登記をしなければならないと法律では定められています。

よって、役員が婚姻で姓(氏)が変更した場合は、2週間以内に登記をしなければなりません。

ただし、現実的には、そんなにすぐに変更の登記が出せない場合もあると思いますので、少し遅れることのほうが実際には多いです。

でも、できるだけ早く申請するほうが無難です。

時間が経ってから申請すると、後日過料(罰金のようなもの)がかかる可能性があるためです。

ところで、平成27年2月27日から登記の役員欄に役員の婚姻前の氏の記載ができることになりました。

具体的には、

取締役 甲野花子(乙原花子)

のような形です。

ご参照:役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わりました(平成27年2月27日から)

では、

「婚姻前の氏(旧姓)を登記に記載できるようになったのなら、別に変更の登記の変更しなくていいんじゃない?」

という考えも出てきます。

でも、これは単に婚姻前の氏を記録することができるようになっただけの話で、戸籍上の正式な氏が変更しているのに、その変更の登記が必要なくなったという意味ではありませんので、やはり必要ということになります。

変更するときに、婚姻前の氏(旧姓)を登記するか、変更後の戸籍上の氏のみで登記するかを選択できるにすぎません。

特に女性の役員に多いと思われますが、婚姻によって氏が変わっていれば登記義務は発生していますので、社長さんはご留意ください。

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

登記のオンラインシステムでの電子納付が

令和11年18日(水)午後0時頃から1月24日(火)午前9時頃

まで利用できない状態になっています。

司法書士からのフクロッポウで通知が来た時も、

「オンライン申請で登記申請するときは、現金納付でやっているし、わたしには関係ないわ~」

と、ほぼスルーしていたのですが、

今日、謄本を取ろうと思ってオンライン申請で納付しようとしたら、あかんかった・・・。

オンライン申請システム利用で謄本を取るときも、電子納付してるのをすっかり忘れていた。他人事ではなかったです。

いつも自分自身の税金を「ペイジー」を利用してネットで納付しており、全く同じ方法で納付が可能ということが判明しました。

登記オンラインシステム連携で電子納付できない場合は、下記の手順(2ステップ)で納付します。

登記オンライン申請システム連携を利用せずに登録免許税等を電子納付する方法

1.まずは、ペイジー(税金・各種払込)に必要な情報を確認します。

① 収納機関番号  00100      これは共通のようです。該当の件名を選択した状態で、右端あたりの「納付」をクリックしたページの「電子納付共通情報」という欄に記載されています。

② 納付番号   この番号は、同じく該当の件名を選択した状態で、右端あたりの「納付」をクリックしたページの下の「電子納付情報」というところに記載されています。

③ 確認番号   この番号もも納付番号の右横に記載されています。

2.ペイジー(税金・各種払込)対応のネットバンキングにログインの上、ペイジーを選択し、上記3つの情報を入力し、納付する

それほど複雑ではありません。

特に、普段からペイジーを利用している方には全く負担にならないと思います。

今まで、ペイジーで納付できる情報が記載されていたことに全く気付きませんので、上記情報が今までも表示されていたことを初めて知り、何となく得した気分です。

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

医療法人の理事長の変更登記。

大概、理事長重任(同じ理事長がそのまま就任)になると思いますが、医療法人は役員の任期が2年に一回は任期が来ますので、結構頻繁に登記が必要です。

現在は、社員総会議事録で理事、監事を選任、理事会議事録で理事長を選任という流れになると思います。

設立後何年か経過している医療法人の理事長重任の登記に関しては、社員総会議事録に理事長の任期満了日さえ記載しておけばよいところ、設立後最初の理事長の重任については、最初の定款の附則に当初の役員の任期がいつまでかが記載されているのを確認する必要があると考えられますので、定款も添付します。

任期満了日を記載して、定款を添付していないまま申請して、絶対に通らないか?と言われればそうでもないかもと思いますが、わたしは添付するようにしています。

一度わざと添付せずに申請したところ、やはり追加提出して、と連絡をもらったことがあったので、それ以降は必ず添付するようにはしています。

司法書士自体は、必ず医療法人さんの定款は確認していると思うので、捺印書類もらうときに定款も捺印もらっておけば問題なしです。

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

このブログも、気が付けば、7月で10年を超えていました。

末っ子が生まれてからの2年前後は、ほぼ更新しておらず途中止まりかけもありましたが、何とか今まで続けています。

アクセス数も最近では、全く気にかけてもいませんでした。

ふと確認してみると、120万アクセスを超えている。

こんなブログでも、見てくださる方がいるのは本当にありがたいことです。

たまに、決済で一緒になる司法書士さんに、名刺を渡したら、

「在日韓国人の相続のことで調べてたら、先生のブログ参考にしてもらってことありますよ」

とか、同業の方にも見て頂けていたりすることもあります。

また、ご相談に来られる際に

「ブログ読んで、相談することを決めたんです」

と、どういった専門家かを判断するためにブログを見て頂けていることもあるようで、ブログを見たうえでご相談に来られる方に関しては、

ある程度わたしに興味を持っていただけているということで、そのあとの話が非常にスムーズに進むという利点もあります。

いずれにしても、10年以上続けられてきたのは、みなさまのおかげでしかないのです。

本当に感謝です。

これからも皆様のお力を頂きつつ、このブログを続けていけたら、言うことありません。

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

厳しいダイエットのみち

コロナで自粛の間に太ってしまったという人。

結構多いと思います。

そんなことを言っているわたしも、とてもここでは言えないぐらい大幅に増量しまして・・・。

ついに先週からダイエットを決意しまして、それから1週間と少し。

何をしているかといえば、間食をしなくなっただけ。

あとは、食べる量を人並みに減らした。

この二つだけ。

最初の数日間で1.5kgぐらいすぐに減ったので、

「これは楽勝だなぁ~」

と思っていたら、そのあとピタッと止まって、全く動かない。

それほど甘くなかった・・・。

若いときは、太ってもすぐに痩せられて、コントロール可能だった。

それが、今ではなかなか思うようにいかない。

代謝が違っているのもあるけど、昔見たいに食べずに痩せるとか、短期間に大幅な体重の増減は、身体へのダメージが大きく、年齢的にはもう無理だと判断し、無理しないことにきめているというのもあるかな。

1か月に1kgかできたら2kg。

数か月かけて元の体重に戻れたらと考えているけど、どうなることやら。

一回、スイーツでも食べようものなら止まらなくなるかもしれない。

あ~おそろし。

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しにはの交付請求、生きている方の外国人登録原票の開示請求には、直近の住民票の添付が必要です。

(その他、運転免許証等の決まった本人確認資料も必要となりますが、今回は住民票についてのお話だけです。)

具体的にどれぐらい直近かというと、出入国情報開示係で受付をする時点で1か月以内です。

これは、郵送で請求する場合には、届いた日に受け付けてもらえるとは限りませんので、多少余裕をもって取得した住民票をつけることが必要ということを意味します。

以前、明らかに数日残っている時期に到着しているケースがありましたが、受付が数日後となり、再送付を求められた件がありましたので。

で、本題に入りますが、結論から言いますと、住民票の代わりに戸籍附票は使えません。

出入国情報開示係の説明によると、役所では戸籍の附票の住所は最新の住所ではないという判断をしているためということ。

この説明にはある意味納得です。

1か月以内の住民票を求める意味は、限りなく最近の住所を証する書類の確認をしたいからと言えます。

住民票は、基本的には、転入などの届出をすれば直接の管轄役所で請求すればすぐに反映され、現在の住所と考えられるところ、戸籍の附票はその転入、転居などの届出がされた後、本籍地の管轄に通知され、戸籍の附票に反映されるまでのタイムラグが考えられます。

そのタイムラグが例えば、1~2週間(実際には、それほどかからないかもしれませんが)だとすれば、1か月以内の住民票をつける代わりになるとはとても言い難い。

戸籍の附票を頻繁に手続きに使う専門家、特に司法書士は、できれば住民票の代わりにできるだけ戸籍附票を使いたい(実際に登記では住民票代わりの意味で使える場面が多く、その他の手続でもほぼ住民票の代わりで戸籍附票でOKである実務的扱いがあります)と思うもの。

使えるものは、なるべく使いまわして、ご依頼者の負担を軽くしたい。

常に、省けるところを調べたり、試したりしながら日々勉強していますが、今回はダメでした。

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ