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毎日のように同じ説明をご相談者に強いる気がします。

似たような資格の名前なので、一般の方には分かりづらくて当然です。

決してご相談者のせいではありません。

一昨日は、

「前に会社の登記の変更をしたときに依頼した行政書士がいてたけど、今回はこちらでお願いします」

と言われ、

「会社の登記の変更は、行政書士ではなく司法書士が専門なんですよ。」

と説明をしまして、

昨日は、

「田舎の不動産の名義が旧姓になっているのを変更したいと近くの行政書士に相談したんですよ。」

と言わた際に、

「不動産の登記は司法書士しかできないので、司法書士さんに相談されたのかもしれませんね~」

と伝えまして、

本日は、

「帰化の相談で来られたご相談者が、実は直接帰化には関係ない話ですが、自宅が亡くなった前妻の名義のままになってまして、近くの行政書士に相談したら、色々と書類が複雑で進めるのが難しいと言われたんですが・・・」

と言われ、(あ~また来た来たと思いながら)

「そうですね。行政書士は、相続による不動産の登記の変更はできないので、司法書士に聞かれたんでしょうかね・・・」

毎日このようなやり取りをしております。

そのまま流すことも非常に多いのですが、やはり司法書士としては、正確な情報をお伝えしておきたいという気持ちがあります。

お伝えしてもおそらくすぐに忘れられると分かっていても・・・。

なぜなら、司法書士と行政書士では、資格の難易度がはるかに違うので。(もちろん司法書士がメッチャ難しいです)

似た呼び方なので、資格名を変更する話もかなり前からあるにはあるものの、進んでいません。

全く違う資格名になれば違いを知っていただけるのか?

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

司法書士資格と行政書士資格。
両方取得したいと思っている場合にどちらから始めるべきか?

絶対に両方とるという強い決心をお持ちの場合は、司法書士から勉強されることをお勧めいたします。
なぜなら、司法書士試験に合格できるなら行政書士試験はほぼ1回で合格できるからです。

ただし、司法書士試験合格を目指すなら中途半端な気持ちではなかなか合格は現実のものとはなりませんので、とりあえず資格が欲しいという場合は、行政書士試験から目指すほうがよいでしょう。

行政書士試験は仕事をしながら合格している人が多い資格です。

対して、司法書士試験は試験直前にフルで働いている人で合格する人はほとんどいません。


ご参考になればうれしいです。


悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ
大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

「司法書士と行政書士」

似たような名前でその違いをご存じでない方がとても多いです。

家を購入するときや、相続手続きをするとき、その他司法書士に依頼するような場面に出会わない方にとっては、

「司法書士って?」

「なんか聞いたことあるけどよう分からん・・・」

となるのは当然かもしれません。



特に司法書士は行政書士より知名度が低いと感じます。

自分が司法書士・行政書士事務所をやっていると伝えても、次に会うと
「行政書士さんやったよね?」
と聞かれたりしますし、

ひどいときには、
「司法書士」
としか名乗っていないときでも、
「行政書士さん」となっているときさえあります。


名前が似ているから仕方ないし、分かりづらいですよね。


自分は紛れもなく行政書士でもあります。
それでも、司法書士と呼んで欲しいのです!

ちがうんです、全く違うんです。

いっそのこと全く違う名前になればよいのです。

法務士とか生ぬるい名前ではなくて、強烈な名前なんかないでしょうか!?


悠里司法書士・行政書士事務所  所長 司法書士・行政書士 前川郁子

司法書士、行政書士の合格率・難易度は?

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

久しぶりに連絡のあった友人より、その職場の方が資格の勉強を考えているので、

「司法書士」 「行政書士」 の資格の難易度や合格率、勉強時間などを教えてほしいとメッセージをもらいました。


そこで、まず最近の合格率を調べてみますと、

司法書士は 約3.5%

行政書士は 約10%

が直近の試験の結果でした。



う~~ん。どちらも私が受けた時より合格率がかなり上がっている。
(←なんか悔しい、損した感じ(・・;))

私が受けた当時は、

司法書士 2.8%
行政書士 4.8%

でした。

司法書士試験は長い間2%後半の合格率がキープされていたのに、最近はかなり上がってきているようです。

行政書士試験については、もともとその年によって、合格率が2%台であったり、14%ぐらいになったり、かなり不公平感まんさいの試験ですので、合格率はあまり参考にはなりません。
それゆえに、行政書士のレベルも合格年によってぴんきりと言えます。


難易度は全く違います。
科目数やその問題自体の難易度、奥深さ、実務に直結しているかどうか、すべてにおいて比べ物にならないぐらい司法書士試験は手ごわいです。

司法書士試験は、直前期に勉強に専念できる環境でなければ合格はかなり厳しいです。
少なくとも直近3か月ぐらいは一日のうち、食べる、寝る、風呂など必要最低限の行動以外はすべて勉強時間とするぐらいの覚悟が必要です。

初学者であれば司法書士専門予備校を利用してもまともに試験を受けるためのレベルに達するまでに2~3年程度は必要です。
法律初学者が独学で合格は極めて困難です。

一方、行政書士試験も簡単ではありませんが、こちらは働きながらでも十分合格できると思います。
独学で合格している方も少なくありません。

ちなみに、私は行政書士は司法書士の後で取得しましたので、勉強期間はわずか3週間。
1日3~5時間程度。
末っ子がおなかにいる臨月に試験をうけ、その次の日に出産しました。(←多分こんな人私ぐらい!?)


ところで、公認会計士、税理士、弁護士、弁理士は試験を受けずに行政書士として登録することが可能ですが、なぜか一番試験内容が近いと思われる司法書士は行政書士試験を別に合格しなければ登録できないのですよ!







司法書士、行政書士の職務上請求書使い分け

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

 

司法書士や行政書士はその依頼された業務について戸籍や住民票を職権で取得することができます。

この場合、「職務上請求書」という書類を使用せいて請求します。

 

あくまでも依頼を受けた業務に関する範囲でしか取り寄せができません。

当事務所の場合は、司法書士と行政書士の兼業ですので、その依頼内容によってこの職務上請求書も使い分けます。

 

登記の依頼を受けたときは司法書士、遺産分割協議書作成などの場合は行政書士という具合です。

役所に請求書を提出するときに、身分証明書をそれぞれ提示します。

 

行政書士の職務上請求書はたま~にしか使用しませんので、いざ書こうと思ったら様式が司法書士とは違って

「どう書くんだっけ?」

となってます( ̄ー ̄;

 

悠里司法書士・行政書士事務所 まえかわいくこ

2日ほど肌寒い日が続きましたが、今日はまた少し気温が上がってきています。

暑がりのわたしは事務所では基本、半袖で過ごしております。

※もちろん来客のときには、スーツですが・・・

 

最近感じること。

それは、日々司法書士業務と行政書士業務を両方やってみて、ご相談者の相談の仕方の違いの大きさ。

 

司法書士業務についてのご相談は、

「御事務所では・・・されていますか?」

「先生(=私)は・・・思われますか?」

 

行政書士業務についてのご相談は、

「御社では・・・?」「おたくの業者さんでは・・・?」

「○○さん(=私)は・・・・?」

 

この違いは歴然です。

「御社」と言われてもよいのですが、何となく心にひっかるものがあります。

しかし、「業者」扱いは正直少し傷つきます( ̄ー ̄;

 

行政書士業務をしていてご依頼者の方から「先生」と呼ばれることは滅多にありません。

司法書士業務のときは、基本的には「先生」と呼ばれる方が多い気がします。

 

わたし自身は〇〇さんのほうが、親しみを感じるのでよいのですが、これだけ業務内容によって違いがでるのものなんだかな・・・と思います。

 

 

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所 所長 司法書士・行政書士 まえかわいくこ

 

帰化申請は司法書士か行政書士か?

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一般の方には分かりにくい「司法書士」と「行政書士」

重なる部分はあるものの、基本的にはどちらかしかできない業務が多い。

会社の設立登記、不動産の名義変更の登記、裁判所提出書類の作成、それに関する相談および書類作成、などは、司法書士(または弁護士)しかできません。

それに対して、

建設業、宅建業などの許認可の申請、在留資格関係の申請は行政書士しかできないと解されます。

※逆にそれ以外の業務(例えば、遺言書作成、遺産分割協議書の作成など)は、司法書士でも対応可。遺産承継業務(相続人全員からの受任により、相続手続き、財産の管理、分配などを行う)については、司法書士(か弁護士)しかできることは、明文化されていません。

このようにどちらかしかできない業務もそれなりにあるのですが、「帰化申請」については、本来は司法書士法から鑑みて「司法書士業務」です。

ただし、司法書士の中で帰化申請を受けている人が少ないので実際にはほとんどが行政書士が受けている。

というのが現状となります。※末尾に司法書士法からの抜粋あり

行政書士は、他士業の法律で定められている業務以外の業務だけを行うことができることになっているので、上記のとおり、帰化申請は法務局に提出する書類の作成にあたり、司法書士法で司法書士業務に定められており、司法書士しかできない業務であるはずですが、

司法書士は難関国家資格であり、行政書士よりかなり人数も少なく、その中で帰化業務を受けている人がほぼいないとなると、行政書士が放っておくはずがなく、現在のように行政書士が受けている、

本当なら司法書士会が黙ってはおけない現状となっています。

本日電話にて

「帰化申請は司法書士もできるんですか? 司法書士と行政書士とどちらも持っているところしかできないのでしょうか? 普通は行政書士なのでしょうか?数はどちらが多いですか?」

といった質問を受けたのですが、返答としては、

帰化申請は司法書士でも行政書士でもできる。どちらも持っていないとできないことはない。(上記のとおり、本来は司法書士しかできない業務ですが、そこまでの説明は省き、ご相談者の必要な情報だけをお伝えしました)

ただし、司法書士でも行政書士でも帰化申請を受任していない、または力をいれていない事務所もある。

数で言えば、行政書士事務所のほうが圧倒的に多いと思われる。それは、司法書士と行政書士の人数は比較にならないぐらい行政書士のほうが多いから。

よって、司法書士か行政書士かではなくて、帰化に力を入れているかどうか、費用やサービス、司法書士・行政書士などの方針・性質などを調べて総合的に選ぶのがよい。

とお応えしました。

そうはお応えしたものの、行政書士は人数が多いのと資格の難易度が低く容易に取得できるため、幅広いレベルの行政書士が存在し、中には驚くような対応をする人がおり、そんな事務所に依頼したご依頼者が当職に再依頼されるケースが後を絶ちません。

具体的には、帰化を受けるだけ受けて申請せずに半年~1年以上放置したり、帰化についてあまりご存じでないご依頼者に、事実と違う帰化の要件や必要書類をつきつけ、時間稼ぎをしたり、最初にろくに要件も確認せず受けて、途中でできないと放り出されたり、帰化の専門家として信じられないような仕打ちが普通に行われていることに憤りを覚えることが少なくないのです。

全体的な割合としてはそのような行政書士は多くないかもしれませんが、実際にそういった相談が頻繁にあり、不思議なことに司法書士に依頼されて同様の相談は皆無でした。司法書士は資格の難易度も非常に高く、人数も少なく、ある一定のレベル以上の人しかいないという印象です。

司法書士と行政書士。

名前が似ているので一般の方にはどちらに頼んでいいか分かりにくいですよね!

そういう時は、当事務所のように司法書士と行政書士の兼業の事務所に一度どちらの業務にあたるかをご相談して頂いてもいいかもしれません。

司法書士法(抜粋)

第三条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。

二 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪) 所長 司法書士・行政書士 前川

司法書士なら一度や二度じゃないでしょう。

「行政書士」と間違われること。

 

知っている人なら、その違いは歴然としていますが、知らない人にとっては紛らわしいったらありゃしないのです。

 

今日は子供の家庭訪問があり初めて担任の先生とお会いしたのですが、職業を「司法書士」です、と説明しても何度も「行政書士ですか?」とその違い(仕事内容以前の職業の問題)が全く把握されていませんでした。

私は行政書士も兼業しているので、間違いではないのですが、「司法書士」と名乗っているのに「行政書士」となってしまうのが、本当に残念です。

なんとか、司法書士と行政書士の違い、司法書士しかできない業務を知らずに行政書士に依頼することがないように一般の方に周知する方法はないかと考えますが、なかなか現実には難しいでしょう。

 

 

 

 

司法書士と行政書士の資格ならどっちを狙う?

このご時世、何か資格を取っておいた方がいい。

でも、何の資格を取るのがいいのか。

様々な資格がある中で、文系出身者が狙う法律系の資格として、「司法試験」「司法書士試験」「行政書士試験」があります。(その他にも、「不動産鑑定士」「土地家屋調査士」「社会保険労務士」などもあります)

まず司法試験は、新司法試験では法科大学院に入学し、課程を修了した後にやっと試験を受ける資格が与えられ、またその試験も5年内に3回しかチャンスがないため、かなり厳しい道のりです。 まず法科大学院に通うにはものすごい学費がかかります。努力だけでは受ける資格さえ得ることができなくなった司法試験は、一旦社会人になった後で目指すのはこれまでより相当難しくなりました。

 

そこで、「司法書士」「行政書士」を考えます。

どちらも年に一度行われる一発勝負の試験です。

試験の難易度は司法書士試験が圧倒的に高く、行政書士試験も近年では合格率が落ちているものの、勉強にかかる労力と年数は比較になりません。

実際には、私は司法書士試験は3年間勉強して合格することができたのですが、行政書士の勉強は試験前の3週間のみでした。

司法書士に合格してからの行政書士試験なので、初学者の方にはあまり参考にはならないかもしれませんが、実際に両方の資格を取得してみた感想としては、司法書士試験が100倍以上しんどいし、犠牲にするものも多い。(あくまで個人的感想です)

 

そこまでしてしんどい思いをして司法書士資格を取る必要があるのか?

行政書士の資格でもいいんじゃないか?

 

と言えばそうかもしれません。

しかし、「司法書士」と「行政書士」では、社会的評価がかなり違います。本当に一般の方は2つの職業の違いについても知らない方が多いですが、知っている人からは、その違いは明らかに感じられます。

また、独立開業してやっていけるか?という問題ですが、これも「司法書士」と「行政書士」ではかなり差があります。

まず資格取得者の人数自体がかなり違います。行政書士は試験を合格しなくても、税理士さんや公認会計士さんなら登録すれば行政書士となれますので、その分も加えて多いと言えます。

もちろん行政書士でも成功していらっしゃる方が大勢いますが、専業では食べて行けず別の仕事をしながらやっている人が多いのも事実です。会費が払えず懲戒になる会員も毎月出ています。

他方、司法書士は同期の開業者を見てもみんな専業でやっていけています。(今後は正直分かりませんが・・・・( ̄ー ̄;

 

結果として、自分の置かれた環境(勉強に専念できるか、家族の理解が得られるか、他の様々なことを犠牲にできるか・・・など)や、商才の有無(商才があれば行政書士でもやっていけますし、なければ司法書士でも無理ですが・・・少しはまし?)、かけられる費用の有無など総合的に判断してどの資格を目指すかを決めていくのがいいでしょう。

 

司法書士と行政書士は紛らわしい

司法書士と行政書士って名前が似ていて紛らわしい。

でも、実際には全然違うんです。

 

知っている人は知っているけど、知らない人のほうが多い。

悲しい・・・

 

司法書士が行政書士と間違えられるので、名称を変えようという流れがあったけどあれは終わってしまったんでしょうか?

今からでも何か別の名前に変わらないものか。

 

でも、「司法書士」には愛着があるのも事実。

さよならしたくない。

 

韓国のように「法務士」とするほうがよいか?

許認可の係に行くと、行政書士のことを「書士さん」と呼ぶ。

 

なんだか複雑な気分です。

登記の世界では、法務局の登記官に「書士さん」とは言われない。

 

司法書士として、「書士」と言われるのはあまりうれしくないのはなぜでしょう?

気持ち的に、「書士」以上の広範囲に業務が及んでいるからか?

 

行政書士として呼ばれるときに「書士」と呼ばれても、気分は悪くない。なぜなんでしょう?

行政書士=書士   司法書士=?

 

なんかしっくりくるええ名前ないんでしょうかね~

 

今日は息子がウィルス性の胃腸炎で大変でした。昨日は看病で寝れません。

でも、母親ってこういう時こそ存在価値ある。 逆に特権やなとも思っています。

(また急に話題が飛んだ。すみません・・・)

 

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司法書士・行政書士W資格なら食べて行けますか?

昨日は、行政書士試験が行われました。

私も行政書士試験のお手伝いをしてきました。

簡単に言えばアルバイトですね。

 

司法書士は同期の司法書士合格者同士、横のつながりが強いです。

長期の研修で一緒になるため、自然と仲間ができるます。

ところが、行政書士は同期合格者が受ける義務の研修がありませんので、他の行政書士とのつながりが作る機会がありません。

この行政書士試験の監督員などの仕事に行くのは横のつながりを作るため=名刺配りに行くためです。

 

幸運なことに、昨日配置された担当では他の行政書士の方それも女性の方と色々とお話ができ、親睦を深めることができました。

行政書士といっても、業務範囲が広いのでその先生によって得意分野が違います。

私と同じ司法書士・行政書士の兼業の先生もいましたが、ほとんど行政書士登録のみの方です。

とはいえ、行政書士業をしながら別の会社で普通に働いている方も結構いました。

 

名刺交換して、私が司法書士も兼業であることが分かると、

「専業(=OLなどせず、司法書士・行政書士業で)で食べて行けますか?」

との質問を受けました。

行政書士だけでは食べていくのが難しいという現実があるのは確かです。

特に女性は、司法書士の合格者に比べて結婚して出産後に行政書士試験を目指し合格した女性の割合が高いので、独立して仕事をバリバリするのが難しいというのもその理由のひとつです。

また、男性であっても行政書士は人数が多いので営業力があるか、経営力がすぐれているなど商売上手でないと行政書士専業ではなかなか食べていくのは難しいかもしれません。

私は今のところは司法書士業務のほうが占める割合がかなり高いですね。

これは、自分が司法書士としての経験のほうが行政書士としてよりず~~と長いというのもあります。

でも、行政書士業務でもまだまだ狙い目はたくさんあると思います。

前の

「司法書士・行政書士専業で食べて行けますか?」

の答えは

「食べていける人もいれば行けない人もいる」 ですかね。

 

概して、司法書士であれば十分食べてはいけるでしょう。今は。

今後は分かりません。

人数も増えていますし、過払い・債務整理も減っていくでしょうし、少ない仕事を取り合いになっていくんじゃないでしょうか。

 

 

 

 

最近、以前からの継続中の仕事は山積みなものの、新規の方のご相談が少なめだったのですが、本日は新たに4件もご相談のご予約を頂きました。

司法書士・行政書士という仕事は、本当にいつお仕事が入るか全くもって予測不能です。なんにしても有り難いことで感謝多謝!!!です。

うちの事務所では、普通の司法書士業務だけではなくて、韓国語の翻訳業務や戸籍取得も行っているので司法書士・行政書士業務を頼まなくても、韓国戸籍の取得と翻訳をご依頼頂く際に相続の相談されることが多々あります。

今回も、被相続人が韓国籍ということで遺産相続の手続きに必要となる戸籍の取得と翻訳を受任しています。また、遺産分割協議書の作成もすることになります。

ただし、この相続財産である不動産については、別の相続人の方が手続きを進めるらしく、今回は当事務所では登記のほうはしません。

 

相続人の方はほとんどが帰化されていて、現在戸籍などの取得を当事務所がするには通常「職務上請求書」という、特定の士業の人だけがその業務に必要な範囲でのみ、日本の戸籍や住民票を取得できる様式を利用します。

前記のとおり、今回は登記を受任していませんので、司法書士としての職務上請求は使用できません。行政書士として遺産相続手続き、遺産分割協議書作成の受任として行政書士の職務上請求書を使用することになります。

司法書士としての実務経験のほうが長いので、つい司法書士の職務上請求を書いてしまう癖があり、間違えて1枚無駄にしてしまいました。(勿体ない( ̄ー ̄;←ただじゃない)

 

職務上請求の利用については、かなり制限があり、しかも正当な方法で使用しないと、厳しい懲戒が下されます。

この利用には神経を使います。微妙なときは、面倒ですが直接委任状をもらって一つ一つとるしかありません。

 

ですが、たまに行政書士のWEBページで、「行政書士は職務上請求で戸籍が取れるから相続人調査が可能です」のような内容の記載を見ますが、これは誤解を招く表現かと思います。

 

目的行為が行政書士業務に属するかどうかで判断するべきで、その依頼がない限り職務上請求は使用できないからです。

 

司法書士にとっても同様です。登記申請代理や申請書作成依頼の受任を受けていないのに、遺産分割協議書作成のために司法書士の職務上請求を使うことはできません。

 

司法書士の月報を見ていますと、10年以上も前に不正に職務上請求を使った件で懲戒を受けている例もあります。しかも、その頃には今ほど世間の目も厳しくなく、普通の司法書士事務所でも行っていただろう内容でしたが、懲戒も重いものです。

士業たるもの、しっかり自覚をもって一つ一つの行動を考えてしないといけないと気を引き締めています。 

司法書士と行政書士どちらを名乗る?

当事務所は、司法書士と行政書士の兼業です。

司法書士のメイン業務である、不動産登記、会社の登記、過払い・債務整理等も行いますし、行政書士のメイン業務である在留資格VISA関係、建設業許可・宅建業免許等の許認可、契約書作成、遺言書等作成も行います。

司法書士・行政書士業務どちらにもあたる帰化申請も当事務所のメイン業務です。

(因みに司法書士・行政書士業務ではない分野で、韓国語の翻訳業も行っています)

 

兼業なので、司法書士か行政書士どちらを名乗るか?と疑問に思われるかもしれません。

どちらか一方でしかできない業務の場合、例えば裁判関係業務であれば対裁判所には「司法書士〇〇」ですと名乗りますし、建設業許可の場合は、対関係官庁には「行政書士〇〇です」と名乗ります。

ただし、お客さんに対しては常に

「司法書士〇〇です」と言います。

これは、司法書士と行政書士の兼業の方ならほぼ皆さんそうではないでしょうか?

一般の方は司法書士と行政書士の違いをあまりご存じない方が多いかもしれませんが、兼業の人ならそのレベルの違いを一番よく分かっているはずです。

どちらの分野の仕事もし、同業の人と関わる機会も多いので嫌でも比較してしまいます。

 

私は、「司法書士」としての誇りを持っています。

行政書士でもありますが、なぜか行政書士という立場には満足できません。(もちろん仕事自体は全力でやります)

許認可や在留資格申請で「行政書士〇〇です」と名乗るときの不自然さは、何度経験しても私の中では変わりません。

 

行政書士が司法書士の独占業務であるはずの商業登記などの分野で、違法に業務を行っていることに一番憤りを感じているのは、実は司法書士・行政書士兼業者なのです。

きちんとどちらの会にも登録し、ショバ代(会費)を支払っているのに、払わんとやるヤツがおる と思うと気分よくありません。

しかも、行政書士の会費は月たった6,000円。司法書士は17,000円(大阪)です。約3倍です( ̄ー ̄;

 

行政書士連合会等から来る書類で、「非行政書士の行政書士行為を見つけた人は報告を」という活動してますが、その前にまず行政書士に他士業分野の業務をさせるな!!!と毎回思います。

問題は、行政書士自身がそれを違法と感じていない、違法ということを知らない(知ろうとしない)人がいることです。

(違法と知りながら、提携司法書士にさせていると言いながら自分でやっている人が一番多いでしょうが・・・)

最近の合格者であるのに、社労士分野の仕事を平気でやったり、ひどいときは行政書士のWEBページで「過払い請求します」というものまで見ます。

もちろん行政書士の中にもレベルの高く徳の高い人も数多くいると思います。

でも、そうでない人も少なからずいるのは事実です。

 

他士業分野を平気でする行政書士に、誇りを持ってその仕事をやってるか?と聞きたい。

 

司法書士と行政書士の話になると、必要以上に熱くなってしまうことをお許しください。

(特に行政書士の先生、すみません・・・。)

行政書士試験のお手伝い

今日は、もうすぐ行政書士試験の監督員の説明会に行ってきます。(マイドーム大阪だったかな?)

今年の行政書士試験は11月14日に行われます。

1年に一回行われる行政書士試験の試験で、試験についての説明をしたり答案用紙を配ったり、道案内に立っている人は、行政書士かその事務所勤務者です。

私もこの行政書士試験の監督員を今年もさせてもらいます。(去年もしました)

行政書士試験を大阪会場で受けられる方はお目にかかりましょう!

 

ところで、疑問。

司法書士試験のほうは、試験監督は誰がやっていたのでしょう?

司法書士になってからも監督員募集の通知もありませんし、噂も聞きません。

どなたかご存知の方いらっしゃれば教えてください!

調べればわかるのかな???

 

 

また月曜日です。

休みが本当に早く終わってしまって、「もう月曜日やな~」というのが毎週続いています。

仕事以外で心配事があるので、気が休まらない今日この頃・・・

ま、生きていると色々ありますよね!

元気な身体を頂いているだけでどれほど有り難いことか! 贅沢言ってられませぬ...

 

本日は、また他府県遠方より韓国籍の方の相続登記のご相談がありました。

相続人のお1人が韓国在住のため、普通の司法書士事務所では中々対応できないので、ネットで探してうちの事務所を見つけられたそうです。

 

関西の別の事務所で在日の司法書士に最初に相談されたそうですが、しっくりこなかったのか、うちの事務所にもたまたまお電話頂いたようです。でも、よく調べてみると最初に相談したのは「司法書士」ではなく、「行政書士」のようです。しかも、内容を聞くと事実と違うことをご相談者に伝え、手続きがものすごく複雑で、「うちでは対応できないかも・・・」というような返答だったらしいです。

 

近々直接お会いできることになり、ご依頼頂けることになりました。

簡単にお電話でお話を聞いても、韓国にいる相続人も遺産分割協議に同意してくれそうなので、何の問題もないと思います。

実体が備わっているのですから、登記できないわけがありません。そんな複雑そうには全く思いませんでした。

 

ところで、「行政書士」は不動産の相続の手続き(相続登記)をすることはできません。

 

「行政書士」は、不動産登記の申請の代理をすることができませんので、たとえ相続登記案件の依頼を受けたとしても、ご依頼者ご本人で申請して頂くか、他の司法書士に依頼するしかありません。

 

ご依頼者名義を使って、行政書士が申請書などすべて用意して提出しても、司法書士法違反には変わりなく、違法です。

 

行政書士が他の司法書士に依頼してすると、ご依頼者としては「遺産相続手続き」として行政書士に報酬を支払い、司法書士には相続登記申請代理の報酬を支払うことになり、負担が多くなる場合が多いでしょう。

 

行政書士が司法書士に頼んでいると言っていても、ご依頼者が司法書士宛の登記委任状に押印した覚えがなければ、結局行政書士が自分で勝手に申請を出しているとしか考えられませんので、違法行為に加担していることになっている恐れがあります。

 

不動産の相続については、司法書士に頼むことをお勧めします。

司法書士は、概して法律知識の範囲も法律の理解のレベルも行政書士より優れている場合が多いし(あくまでも人によりますが・・・)、上記のような理由で行政書士に依頼すると費用面、違法性の観点でもお勧めできません。

何より相続手続きについては、行政書士ができることは司法書士ができないことはほとんどないです。

逆は、上記のとおり肝心要の登記申請を行政書士ができない点。

司法書士と行政書士。

名前は似ていて、一般の方から見たら紛らわしいですが、ご依頼者にももっとこの2つの違いを知って頂きたいと願います。

司法書士・行政書士の実務と試験のギャップ

最近ドライブが楽しくて仕方ありません。

独身のときは音楽ばかり聞いていたのに、結婚して子供が生まれてからはゆっくり音楽を聴く暇も余裕もなかったのですが、3ヶ月前に購入したトマトちゃん(中古の愛車です)は、ステレオシステムがよくてドライブしながらの音楽鑑賞が最高なのです。

子供を保育園のバスに乗せていたのですが、音楽を聞きたくてここんとこトマトちゃんで園まで連れてっていますo(〃^▽^〃)o

 

さて、私が司法書士試験を勉強し始めたときは司法書士の実務経験がなく法律を専門的に勉強したこともなく、まったく真っ白な状態からはじめました。

司法書士試験の中で、特に「不動産登記」と「商業登記」については、書式試験があり、実務についてもすぐに使えるようなレベルの高い問題が出ます。

この試験問題を解くにあたって考える順序としては、まず「事実関係がどうであるか?」そして「それによる結果を実現するための手続きや書式、添付書類は何か?」という流れです。

当たり前と言えば当たり前なのですが、これが実務となると必ずしもそうではないことがあります。

特に中小企業の商業登記に関しては、

先に、「結果をこうしたい」 そしてその次に「この結果を導きだすためには、どんな手続きと書類が必要か?」と言う風にどうしても、結果を実現するために最良の手続きを提案する必要が出てきます。

受験生のときには、会社は当然に株主総会や取締役会を開催し、きちんと議事録を作成しており、商業登記申請の際にはそれを預かり事実を登記するだけと考えていましたが、実際にはそれら議事録は司法書士が作成するのが実務だと事務所に勤めて初めて知りました。

普通の小規模な会社で株主が1人や身内の数人だけの場合株主総会を事実上開いていない会社がほとんどと言えます。

そのため、どうしても総会を開いた事実は後付けになってくる。司法書士としてはいつどのタイミングで総会を開くのが一番会社や依頼者にとってメリットがあるのかをアドバイスする必要があります。特に登記が遅れて過料(罰金のようなもの)が課される可能性がある場合は特に慎重に様々な可能性の情報を伝えるようにしなければいけません。

 

行政書士試験では、実務に直接関連した書式問題はありません。

はっきり言って、試験勉強で学んだことだけで実務をしようと思っても到底不可能な試験のレベルです。

ただ、行政書士の実務では、司法書士以上に「結果」を導き出すために神経を使わなければなりません。

特に建設業や宅建業など「許認可申請」に関しては、すべての行為がその結果(許可・免許等の取得)のために存在するわけで、その過程のひとつを誤るだけで最終的な目的を達せない可能性があります。これには本当に神経を使います。

許認可で大変なのは、事実証明部分です。 事実上要件を満たしていてもそれを公的書類や関係者の証明などで実際に書類として証明していけなければ事実は認められないのです。また、会社が許認可を取得する際には、的確な商業登記をしておかないと致命的な結果になることが多いのです。

登記と許認可は密接に関係しています。

司法書士=登記はできるけど許認可はできない

行政書士=許認可はできるけど登記はできない

となっていますので、依頼者が別々に依頼することにより思ってもいないトラブルや致命的な結果になることも考えられます。

許認可が関係する場合は、両方の資格者が同席できる事務所か、司法書士・行政書士兼業事務所に依頼されることをお勧め致します。

 

 

 

 

 

 

 

 

定款を見れば分かる司法書士・行政書士のレベル

会社の登記をご依頼頂いた際に、会社の商業謄本(登記事項証明書)と定款を拝見させて頂きますが、定款を見ればその会社がどのレベルの専門家に頼んだのか、あるいは本人で頑張って設立されたか、などが手に取るように分かります。

その中でも特に司法書士が作った定款は、さすが会社法を理解して会社のことを考えて作っているなと思うものがほとんどで、これはかなりいい定款だと感じたときは、ご依頼者に確認するとほぼ間違いなく司法書士が作成した定款です。

 

それに引き換え、ネットで情報を集めてきて切り貼りして作っている、全体的な整合性がない、あるいは売っている本の雛型がそのままそっくり使われている、これは・・・と予想すると、行政書士が作ったものである場合が多いのです。中にはこだわって素晴らしいものを作っている行政書士もいるかとは思いますが、概して司法書士が作る定款とははるかにレベルに差があります。

 

これには理由があります。

行政書士試験と司法書士試験では、「会社法」の問題数も全然違い、問題のレベルも大人と子供ほどの差があるのです。

もちろん行政書士試験には「商業登記法」はありません。なぜなら行政書士は、「登記ができない」からです。行政書士が登記申請を出すことは「違法」です。一般の方の中には知らずに依頼して「違法行為」に加担していることもあります。

 

実際私も、両方の試験を受けたものとして、行政書士の試験の会社法の知識レベルでは、会社の将来や経営方針、株主構成などまで視野に入れた定款を作るのは、合格した後でも相当勉強した行政書士にしか難しいと考えます。

私が悔しいのはこれだけ司法書士と行政書士のレベルに差があるのに(あくまで一般的な話です。もちろん人にもよります。)、それをご依頼者が理解されていないところです。また、違法であること(行政書士が会社設立と謳って依頼させ登記も自分で出したり、提携司法書士に頼んでいると表面的には言いながら依頼者に司法書士への委任状に印鑑をつかせていない=自分で登記を出している)が、当たり前のように行われてご依頼者が誤解している状況です。なんとか変えていかなければなりません。

 

話がそれましたが、ご本人が作った定款に関しましては一目で分かります。 例えば半角と全角が入り混じっていたり、インデントがきちんとされていなかったり、専門家が作ったものとは内容以前に見た目が違います。 ただ、ご本人で作成されたものには、見た目はよくなくても、色々勉強されて自分の会社をよりよく経営していきたいという意気込みが感じられるいい定款が多いのです。

 

定款は会社の一番大切な根本規則です。問題が起きた時、定款の内容によっては、経営権をも左右されることもあり得ます。

大切な会社の設立は、よく調べられてレベルの高い専門家にご依頼下さい。

(あるいは 頑張って愛情をかけてご自身で作り上げてください(*^-^)