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大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。
10月に入って特にご相談が増えている業務。
それは相続による不動産の名義変更(相続登記)のご相談です。
少し前にお亡くなりになった方、もう何年も前に相続が発生している方、さまざまな方のご相談・ご依頼を頂いております。
不動産の名義を変えるのって何となく面倒くさそうだし後回しにしがちなのですが、司法書士にご依頼頂く場合はご本人でして頂くことはそれほどありません。(どなたかの名義にするかが決まっていて、他の相続人の方のご協力を得られる前提ですが・・・)
相続人の方に印鑑証明書をご用意頂き(法定相続のときで被相続人の特定の住所証明が出る場合は不要)、こちらでご用意しました書類にご実印でご捺印頂くぐらいです。
面倒な相続関係を証明する戸籍収集や法務局への登記申請などは司法書士が一連でいたしますので、権利証が来るのを待つだけとなります。
※なお、相続関係が複雑で捺印が全員分取り付けられない、行方不明者がいる、外国籍の人が被相続人(亡くなった方)や相続人にいる、外国在住の相続人がいるなど、特別なケースでは簡単に進まないこともございます。
いずれにしても相続登記の専門家である司法書士にお気軽にご相談頂ければと思います。
悠里司法書士・行政書士事務所 まえかわいくこ
司法書士・行政書士のまえかわです。
相続が発生しますと、様々な手続きが必要となります。
その中でも、不動産の相続による名義変更は一般の方にはなかなか難しく、後回しになりがちです。
この不動産の名義変更(相続登記)は司法書士が専門です。
本日受けたご相談によりますと、相続手続きについて全く何をしていいのか分からず、役所等の市民相談(一般法律相談)に行ったところ、とても複雑な手続きだとお聞きになられたそうで、しかも費用も50万円ほどかかるとか・・・
その情報を聞いたため、相続発生後かなりの年数が経った現在までなかなか手続きに踏み切る気になれなかったとのこと。
内容をお伺いしてみると、それほど複雑な案件ではなく、不動産の相続登記だけであれば費用も5分の1程度まででできそうです。
その相談は対応は行政書士だったそうで。
餅は餅屋。
不動産の相続手続きについては、行政書士はできませんので、当然手続きにかかる費用や流れなどは説明できないケースが少なくないでしょう。
そうであれば、一言、「不動産については司法書士に相談してみてくださいね!」
とさえ伝えて頂いていれば、とっくに手続きは終わっていたと思われます。
皆さんも、何かの手続きをされようと思われたら、その道の専門家に相談されるのが近道ですし、専門家がわかない場合は、ストレートに相手に誰に相談するのがベストかを聞いてみることをお勧めします。
専門家はネットワークを持っていますので、各手続きの専門家を紹介してもらえることが多いです。
大阪の悠里司法書士・行政書士事務所 代表 まえかわいくこ
もう4月もいつの間にか半分以上が終わりました。
この時間の流れ方の速さは異常なぐらいな感覚です。
ここ数日の間に遠方(他府県)在住の方の相続登記に関するご相談の案件が重なっています。
不動産が大阪にあるので、大阪の司法書士に依頼したいとのことでご相談頂いた次第ですが、同じようなご相談がここ2.3日の間に3件ほどあったのでまたまた不思議な感じです。
また、それとは別に普段は少なめの「兄弟相続」+「法定相続人1人」という相談も数件重なって、なんでかな?
てな気分ですが、これも毎度のことです。
大阪やその他関西地域だけではく全国の方からご相談頂ける司法書士事務所であるということは、とても光栄だと感謝の気持ちでいっぱいです。
大阪の悠里司法書士・行政書士事務所 所長 司法書士・行政書士 まえかわいくこ
相続登記のご依頼を頂くことが多いのですが、この相続には当然ながら誰かの死が関係しています。
特に最近は、自分とほとんど変わらない世代の方(30代~40代ぐらい)で、まだお子様が未成年である方の相続登記も数件ありました。
直接、遺族の方とお会いし故人のお話をおうかがいすることもありますが、心が痛みます。
皆さんとても気持ちを強く持たれて、前向きに進んでいかれている姿にどう声をかけていいのか分からないけど、ただ心の中で応援する気持ちでいっぱいです。
家族が元気でいるだけでどれだけ感謝するべきか、あらためて感じさせられます。
1年以上前に抵当権抹消の登記のご依頼頂いたお客様から相続登記に関するご相談がありました。
お話をお伺いすると、かなり前に不動産の所有者は亡くなったのですが役所で相談したところ、不動産を誰かに売ったり譲ったりすることがあるまで相続登記はする必要がないようなアドバイスを受けたようです。
このアドバイス、親切なようで全然親切でない。無責任な対応です。
これだけの説明なら完全に「まちがい」です。
相続による名義変更をする義務があるかどうか?しないで罰則があるか?
ということであれば、 「ない」
となりますが、相続登記はしておくに越したことはありません。
細かく言えば、これも絶対にすべてのケースで相続登記をしなければ問題がおこるわけではないですが、
長年放っているといざ買主が決まって相続登記をしようと思った時に、相続人の誰かが気が変わって協力しなくなっていたり、その間に相続人に新たな相続が発生して思いもよらぬ人が相続人の権利を引き継いでしまって、動かすことが難しくなるケースも少なくありません。
また、相続人が増えると、そのすべての相続人の同意が必要となりますので、交流がなく行方が分からない人が出てきたりという場合もあります。
よって、相続登記はできるだけ速やかにされることを絶対にお勧めします。
なお、相続登記手続きは、「司法書士」にご相談下さい。
「行政書士」は登記の手続きをすることはできませんので、ご注意ください。(登記に関する相談を受けること、本人の名前で出したとしても登記の申請書を作成することも司法書士法違反です)
大阪の司法書士・行政書士 前川
当事務所運営サイト 相続登記.net 大阪 「相続登記しないとどうなる?」「相続不動産を調べる方法」「遺留分って何?」「韓国・朝鮮籍の相続登記について」「未成年者を含む相続」など役に立つ情報も色々あります。
本日は、大阪市内のご依頼者のところにお伺いしてきました。
相続登記をご依頼頂いていたのですが、早々にその物件の買主が現れ、不動産売買のほうの登記、立会(買い側も)させて頂くことになったのです。
相続した不動産を売却するときは、誰か一人の単有名義にするほうが売買のときの手続きは簡単ですむのですが、今回は売却した利益を分けるので、相続人の法定相続分通りの共有名義とします。
しかし、相続人の中でお互いに顔を会わせたくない人がいるため、お1人ずつとお会いし、本人確認をし及び捺印書類を頂きます。
当然決済の日には、来れない(=会いたくない)ということで前もってお会いしています。
不動産の相続登記の後、不動産を売却される方は少なくありません。
うちの司法書士事務所では、相続登記の占める割合が高いのでこういったお話もそれなりにあります。
しかし、今のところ紹介している不動産業者さんはありません。
他の司法書士事務所のように業者との付き合いがほとんどないのです。
いい不動産業者さんがあればwinwinな関係ができたら一番いいんですが、これだけは縁ですから・・・
昨日、相続による不動産登記の名義変更(相続登記)の件でうちの事務所よりお近くの方がご相談に来られました。
お話をお伺いしていると、地元(大阪市福島区)で育ち、すぐ近くの小学校、中学を卒業されたというお話で、
「あらあら、お近くなんですね」
なんて会話をしていると、
「高校も地元で市岡高校なんですよ。」
「えっ? 私も市岡ですよ~」
「僕は32期です」
「私は44期です」
てな感じで話が弾みました。
同じ高校って聞くだけで、すごく親近感が湧きますね。
特にうちの高校は結束が固いというか、強い愛校心をもっている人が多いんです。
市岡OB・OGであるだけで、半分「家族」みたいな・・・
そのあと、高校の青春時代のことを少し思いだしました。
たまにはこういった刺激も必要ですね(*^-^)・・・?
高校時代の友人は数人しか交流ありませんが、みんなどうしているのでしょう。
久しぶりに同窓会でもしたくなりました。
かっこよかった男子の中には、ゲーハー(髪の少ない人)になっている人もいるのかも。
話は変わりますが、相続の登記は自分でしようとしたら結構骨が折れます。
何度も法務局や役所に足を運んだり問い合わせをしたりと、手間がかかります。
司法書士に頼んだ方が楽で確実です。
どの司法書士でも相続登記は、対応できると思いますが、これにはうちの司法書士事務所は絶対の自信があります。
戸籍は誰よりも早く正確に読み、役所とのやり取りもサクサクと済ませます。
相続関係を確定するための戸籍取得については、誰よりも要領よくこなす自信があります。
職務上請求(司法書士が戸籍等請求する時に使用する書類)の記載方法にもコツがありますからね。
特に日本人の相続登記については、朝飯前です。
うちの事務所では、渉外相続登記(特に韓国・朝鮮籍の方)のご依頼も多いため、複雑なケースも多いのですが、そんな中で日本の相続登記の案件が来たら、「楽勝!!」てな感じです。 目つぶっててもできるぐらいの感覚です。(←さすがに無理か・・?)
相続登記だったらかなりの数をこなせるのですが、あまりたくさん相続が発生するのも悲しいことなので、程々にお仕事頂ければいいです。
8月もついに今日で終わりですが、一向に秋の気配が訪れない今日この頃です。
今日は午前中立会が入っていたのですが、何とかその前に領事館で昨日お願いしていた戸籍を取ってから、決済に間に合いました。
交通の便が不便なので、難波まで自転車で行きました。 午後から定款の認証に行く必要があるので自転車が便利です。
難波駅で自転車止めるところができていて助かりました。
どこもかしこも駐輪禁止で、電車の時間に間に合わないかとハラハラ。 たまたま見つけた駐輪場に止められて、そこにいたおじさんも親切で高い場所に止めるのを助けてくれました。
が、急いで行こうと思ったら今度は、料金の支払いの自動機の使い方を説明しはじめて、領収書の出し方まで丁寧に教えてくれ、気持ちはとてもとても有り難いのだけれども、正直早く行かせて欲しかった( ̄ー ̄;
急いで行くと南海電車は、人身事故の影響で遅れていて、結果的には少しゆっくりでもよかったのですけどね。
南海本線の住吉大社という駅から阪堺線に乗り換え「ちんちん電車」で移動。
電車?なのに、赤信号で止まる。 あののんびり感が何とも言えない味ですね!!
いつまでも続けて欲しいです。 休みに息子でも連れてゆっくり乗ってみたいです。
バタバタと仕事をこなし、昼から公証役場、一度事務所に戻って弁天町のお客さんのところに伺う。
昼過ぎまで自転車で頑張ったせいかもう力尽きて、一駅だというのに、トマちゃん(愛車)で行っちゃいました・・・
そのお陰か、今は体力復活。 やる気バロメータも上がってますo(〃^▽^〃)o
今日新たに頂いたご相談は相続登記についてです。
うちの事務所では、相続登記(日本・韓国籍)に力を入れているのでご相談は多いですが、今日ご連絡頂いたご相談者はなんと目と鼻の先に住んでいる方でした。
他府県(しかも九州などの遠方)からの相続登記のご相談も頂きますが、近所ですとやはり安心感があります。
何かあったときにすぐに連絡がとれるし、簡単にお伺いできるし、ご相談者もそのように感じて頂いたからうちの事務所にご連絡頂いたのだろうと思います。
昨日は車で1時間以上かかる方からのご相談、今日はお近くの方。
色々な方と出会えてやりがいがあります。
不思議なのは、近所の方の依頼より遠方の方のご依頼のほうが多いこと。
きっと普通の司法書士事務所ではほとんどやっていない業務に力を入れているからだと思いますが、遠方よりわざわざ当事務所を選んで頂けるのは、本当に司法書士として冥利に尽きます!!!
ますます自分を磨いていきます!!!
ある方より相続登記のご依頼を頂いていまして、その方は奥さまの両親と養子縁組をされていました。
いわゆる婿養子です。
奥さまがかなり前に亡くなられていて、奥さま名義の不動産の相続による名義変更を相談されました。
ご依頼者と奥さまの間にはお子様がおらず、奥さまの兄弟姉妹や甥・姪などとの交流もなく、誰が相続人か全く分からないとのこと。
相続人調査を始めると、兄弟姉妹が5人以上おり既に皆さん死亡されていました。
こうなると、甥・姪が代襲相続(死亡の前後によりますが、今回は被相続人が該当の姉よりあとで亡くなっていました)するので、相当大変になると覚悟しましたが、結局は子供がいる姉が1人だけでしたので、その子供4人とご依頼者が相続人であることが判明しました。
ご依頼者には、この4名の相続人の方の連絡先をお伝えし、どのようにアプローチするのがいいのかアドバイスさせて頂きました。
今日、相続人の方より書類に捺印する承諾を得たの連絡が入り私もホッと一安心です。
これから相続登記の手続きに進むことができます。
今回のようにいつもうまく行けばいいのですが、面識ない方との交渉は難航することが多いです。
相続による名義変更(相続登記)をするとき、多くの場合は遺産分割により相続人中の1人が相続するか、法定相続分とは違った持分で共有にするかといった方法なのですが、たまに法定相続分どおりでの相続登記のご相談もあります。
法定相続分どおりに登記を変更する場合は、相続人の1人を申請人として手続きをすることができるので、他の相続人が協力してくれないときでも、登記は可能です。
ただ、ここで気をつけなければいけないのは、申請人となった相続人にしか登記識別情報(権利証にあたるもの)が発行されない点です。
例えば、兄弟姉妹4人が相続人となっている場合で、協議がうまくいかないけど相続人名義に登記を変更する何らかの理由がある場合、4人の兄弟の1人(例えば長男)から各相続人持分4分の1ずつの共有名義に変更することが可能です。
この場合、申請人となった長男に登記識別情報(権利証)が発行されますが、あとの3人には発行されません。
どういったときに問題が生じるかと言えば、後にこの物件を売ったり、贈与したり処分する局面です。
登記識別情報が発行されていなければ司法書士の「本人確認情報」というものが代わりに必要となります。
この「本人確認情報」は司法書士が所有者(ここでは各相続人の方)に直接面会し、本人確認を十分にした上で、登記名義人に違いないことを司法書士が保証する内容の書類です。
この「本人確認情報」の作成には、費用がかかります(5万円~10万円程度)ので、相続登記を法定相続分で相続人の一人からのみ申請される際には、十分に考慮頂いた上でされるようにお勧め致します。