相続登記に必要な韓国戸籍の収集と翻訳(主に司法書士向け)
被相続人が韓国・朝鮮籍の場合
韓国籍の方の相続登記手続きをするには、韓国戸籍(除籍謄本)・家族関係登録事項の証明書を集めていく必要があります。
基本的には、被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの除籍謄本と家族関係登録簿の証明書を収集します。
ここで問題なのが、戸籍・証明書は韓国語(ハングルなど)で記載されているので、韓国語ができないと、相続関係を判別することができないというところです。
取った戸籍を一旦翻訳事務所などに持ち込んで、その翻訳があがってきて初めて次に取らないといけない戸籍が分かる、となると領事館と翻訳事務所を何度も行ったり来たりしないといけない状態になります。
司法書士の方が直接領事館で集められても、ご依頼者本人に行っていただいても結局はかなりの労力と時間がかかることは免れません。また、領事館で相続関係を説明して「この人のをすべて出して欲しい」などと伝えても、それを判断して出せる人なんて窓口にはいません。日本の役所と同等のレベルを期待してはいけません。結局は何度も何度も足を運んでストレスを受けながら説明をしても出してもらえなかったり、大変な苦労です。
翻訳について説明を加えますと、相続登記を熟知していない翻訳者が訳した場合は、相続登記にそのまま利用するのが難しいケースがあります。
登記実務を知らない人が訳した翻訳文では、同じ人の名前でも、別人のように訳されてしまう場合があるからです。
例えば、幸子さんという名前があったとします。
この愛子さんが戸籍によって、「幸子」であったり、「ヘンジャ」であったりして翻訳の方法によっては、翻訳文だけ見ると、同一人と判別できないことがあります。
これは、翻訳者の間違いではなく、韓国の戸籍がその作成された時期によって、日本の戸籍と同じように漢字で書かれていたり、ハングルのみで書かれていたりと統一された形になっていないためです。
実務を考慮にいれた翻訳は、実際には、相続実務(ここでは、相続登記の実務)を熟知しており、さらに韓国語もできなければ、できないかなり高度な翻訳となります。
また、上記のような同一人物として、翻訳文書だけではつながりがつかない場合は、別途、相続人全員の実印を押した「上申書」などの作成が必要になる場合などもあり、相続登記受任している司法書士の先生も困ってしまうことになりかねません。
直接領事館で直接請求するため即日発行されるという大きなメリット
日本の国内で韓国書類を請求できる大使館、領事館が近くにない方がほとんどです。その場合は、通常郵送で請求ということになります。ただし、その場合、大使館などでは、一往復に混んでいるときなら数カ月待ちということも珍しくありません。しかも、一度で請求者が意図した書類がすべて発行されるとは限りませんので、いつすべての書類がそろい、相続登記の申請ができるかと考えると、郵送で請求などとなると、気が遠くなるぐらいの時間と労力が必要となります。弊所では、大阪の韓国領事館に直接請求しますので、うまくいけば即日、何度か通う必要がある場合でも、郵送で請求されるケースに比べれば、各段に早く書類がそろうことになり、相続登記完了までのお時間も短縮できます。
帰化後に亡くられた元韓国籍の方が被相続人あるいは相続人の場合
被相続人が死亡したときは帰化していて日本籍になっていたとしても、帰化したのが12,13歳程度になってからであればやはり帰化までの韓国戸籍の収集・翻訳が必要です。また、被相続人のみならず、相続人に韓国籍の方が含まれる際にもそれに関する書類の用意が必要です。
当事務所で相続登記の韓国戸籍の取得・翻訳をご利用い頂くメリット
当司法書士事務所では、韓国語が読める相続登記に精通した司法書士が判断した上、専属の翻訳者が翻訳します。また翻訳する際も、出来る限り登記実務で支障のない形での翻訳に仕上がるように打ち合わせをいたします。
領事館で配られている翻訳者リストにも掲載されている翻訳事務所でもあります。
当事務所は韓国領事館でお客様に配られている翻訳者リストにも記載されている翻訳事務所でもあります。ご安心の上ご相談ください。
北は北海道、南は沖縄まで全国の司法書士事務所よりご相談を頂いております。
大阪に事務所はありますが、何と北は北海道から南は沖縄まで本当に全国の司法書士事務所の方よりご相談・ご依頼を頂いております。遠方の司法書士事務所の方でもお気軽にご相談ください。
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