不動産登記の必要書類

司法書士・行政書士事務所(大阪) 相続登記・不動産登記・会社設立・帰化などご相談ください。

贈与の場合

・贈与契約書(なければ当事務所で作成可能です)
・贈与する人の印鑑証明書(申請時点で3ヶ月以内のもの)
・対象物件の登記済権利証書(登記識別情報)
・贈与を受ける人の住所証明書
・固定資産税の評価証明書

売買の場合

・売買契約書(なければ当事務所で作成可能です)
・売る人の印鑑証明書(申請時点で3ヶ月以内のもの)
・対象物件の登記済権利証書(登記識別情報)
・固定資産税の評価証明書

新築建物の保存登記をする場合

・住所証明書
・住宅用家屋証明書(減税が受けられる場合のみ)
・固定資産税評価証明書(すでに評価が出ている場合のみ)

登記名義人表示変更(住所や氏名の変更)

・住所移転の場合
 ・戸籍の附票など住所の移転の経緯がつながるもの
 ・住居表示実施などの場合は、住居表示実施証明書等。

・氏名変更の場合
 ・氏名変更がわかる戸籍謄本または抄本
 ・住民票(本籍地が記載されたもの)または戸籍の附票

(根)抵当権の設定

・(根)抵当権設定契約証書(当事務所で作成可能です)
・対象物件の登記済権利証書(登記識別情報)
・義務者の印鑑証明書(申請時点で3ヶ月以内のもの)
・法人の場合は資格証明書(履歴事項全部証明書等)

※それぞれのケースによって上記以外の書類が必要となることもあります。
権利証が見つからない場合なども対応可能です。お気軽に当司法書士事務所にご相談ください。