帰化申請・帰化条件

司法書士・行政書士事務所(大阪) 帰化・韓国人の相続登記・不動産登記・会社設立などご相談ください。

帰化とは

帰化とは、日本国籍を持たない外国人の日本国籍を取得するという意思表示(帰化の許可申請)に対し、法務大臣が許可を与えることにより日本国民としての地位を創設することです。

当事務所では、在日の方(韓国・朝鮮)をはじめその他の国籍の方(台湾・中国、その他)の帰化申請も全面的にサポートさせて頂きます。
なお、当司法書士事務所では、在日韓国人の帰化は戸籍の取寄せ・翻訳フルサポート(枚数制限なし)プラン(帰化書類作成・韓国戸籍取寄せ報酬・翻訳料・帰化相談料込み・キャンペーン適用で)10万円(税別)~にてお受けしております。詳しくは帰化の費用をご覧ください。

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帰化の条件

帰化条件その1 住所条件

「引き続き5年以上日本に住所を有すること」
ただし、帰化申請時に現に日本に住所を有している場合は次のような「住所条件」の緩和があります。

・日本国民であった者の子で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
・日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母が日本で生まれたもの。
・引き続き10年以上日本に居所を有する者

帰化条件その2 能力条件

「20歳以上で本国法によって能力を有すること。」
ただし、次の条件を満たしていれば帰化条件その1の「住所条件」および帰化条件その2の「能力条件」が緩和されます。

・日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
・日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの

帰化条件その3 素行条件

「素行が善良であること」

・刑事犯で有罪判決(執行猶予を含む)をうけた
・納税義務を果していない
・道路交通法違反、業務上過失傷害等の刑法違反があるなどの場合は、素行条件を認められない可能性が高いです。(その程度、時期、態様などによります)

帰化条件その4 生計条件

「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。」
ただし、次の条件を満たしていれば帰化条件その1「住所条件」、帰化条件その2「能力条件」及び帰化条件その4「生計条件」が緩和されます。

・日本国民の子で日本に住所を有するもの
・日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの
・日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの
・日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの