韓国人の相続登記の必要書類

司法書士・行政書士事務所(大阪) 韓国人の相続登記・帰化・不動産登記・会社設立などご相談ください。

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韓国人の相続登記の必要書類

・亡くなった方の戸籍謄本・家族関係登録証明書 (基本的には出生から死亡までが分かるものがすべて必要です)
・亡くなった方の閉鎖済外国人登録原票記載事項証明 (必要なケースと不要なケースがあります。)
・相続人の現在戸籍または家族関係登録証明書
・相続される方(不動産を取得される方)の住民票または外国人登録原票記載事項証明書(できれば家族事項の記載あるもの)
・固定資産税の評価証明書
・相続人全員の印鑑証明書(法定相続分どおりのときは不要です)
・ご依頼者(登記の申請人)の身分証明書(運転免許証・パスポートなど)
※必要な家族関係登録証明書の種類(基本証明書や家族関係証明書など)は別途ご案内します。

個々のケースごとに必要になりうる書類

・不動産の登記済権利証書または登記識別情報
・上申書(必要な場合こちらで作成します)
・遺産分割協議書(必要な場合こちらで作成します)
※それぞれのケースによって上記以外の書類が必要となることもあります。 お気軽に当司法書士事務所ご相談ください。

韓国人の方の相続登記のご相談・ご依頼

韓国人の方が亡くなったときの相続登記、元々韓国籍の方が日本人に帰化されたあとの相続登記については、登記の専門家である司法書士であっても、韓国籍の方の相続手続きに特化した司法書士でなければ、なかなか対応できない現状があり、現に、全国の司法書士の方より、在日韓国人の方の相続についてのご相談やご依頼を頂きます。
そのような現状のため、韓国籍の方が関わる相続登記は個人の方がご自身で申請するのは、かなり困難な手続きであると言えます。
韓国人の方の相続を専門にお受けしている当事務所にご相談、ご依頼いただければ、ご本人にしていただくことはほとんどありません。
手続きで困られましたら、なるべく早い段階で、ご相談いただけましたら全力でサポートさせていただきます。

司法書士事務所向け韓国相続登記のための韓国戸籍収集及び翻訳サービス

当事務所では、全国の司法書士事務所の方より韓国籍・朝鮮籍の方の相続登記の案件につき、相続登記申請に使用することを目的とした韓国戸籍の収集及び翻訳を承っております。
韓国籍の方の相続登記に力を入れている以外の司法書士事務所では、それほど頻繁に韓国籍の方の相続登記のご相談があるわけではありませんので、いざ受任すると、かなりの労力を覚悟しなければなりません。

ところが、在日韓国籍・朝鮮籍の方の相続登記に必要な書類で複雑な部分は、相続人特定にかかる韓国本国書類の収集及びその翻訳(手続きに問題なく使用できる)に他なりません。
一般の戸籍収集代行者に依頼しても、その戸籍の必要範囲は司法書士の先生が一つ一つ特定しなければなりませんので、ハングルが読めなければ一旦翻訳に回した上で、さらに足らずの戸籍の取得を依頼してと、大変な手間と時間がかかります。
また時には渉外登記実務をよくご存じでないため、取得する必要のない戸籍を取得し、収集及び翻訳に余分な費用がかかってしまいご依頼者のご負担を増やしてしまうケースも見受けられます。

まれに、ご依頼者自身に領事館での収集を指示される司法書士の先生もいらっしゃいますが、領事館では相続関係を理解した上で、その手続きに必要な戸籍を判断して出してくれることはありません。 (また、ご依頼者ご自身が相続関係をうまく説明するのは困難です)ので、ご依頼者が取得した戸籍を翻訳業者に回し、内容を司法書士の先生が確認されてまたご依頼者に領事館に足を運んで頂くことを数回繰り返さないといけない事態が考えられます。
そうすると、ご依頼者の不満につながるおそれがありますし、司法書士の先生にも多大な負担がかかります。

当事務所にご相談頂ければ、相続関係を把握し、相続登記に必要な範囲にて必要な戸籍を判断し収集した上で、登記申請を念頭においた翻訳をさせて頂きますので安心です。
お気軽にご相談ください 韓国戸籍の収集及び翻訳にかかる費用については、韓国戸籍の取得と翻訳(サイト名:相続登記.net)をご参照ください。