遺言書作成の費用

司法書士・行政書士事務所(大阪) 遺言書作成・相続登記・不動産登記・会社設立などご相談ください。

自筆証書遺言・公正証書遺言作成にかかる報酬

自筆証書遺言作成の報酬

報酬の種類 金額(税込) 備考
相談・原案作成を含む 26,250円~ 相続人調査をご自身でされる場合
相談・原案作成
相続人調査(戸籍収集) のすべてを含む
42,000円~  

・着手金 15,000円(後ほど上記報酬に充当させていただきます)

公正証書遺言作成の報酬

報酬の種類 金額(税込) 備考
原案作成・公証役場との打ち合わせ
・証人(1人)の立会を含む
49,350円~ 相続人の調査をご自身でされる場合
原案作成・相続人調査(戸籍収集)
公証役場との打ち合わせ
証人(1人)の立会すべてを含む
64,350円~  
証人1人の費用 12,600円 当事務所で証人をもうひとり用意した場合

着手金 30,000円(後ほど上記報酬に充当させていただきます)
※上記は、財産価格の合計が3,000万円以下の場合です。
※戸籍取得等のための役所の手数料、郵送料などの実費は別途必要です。
※上記は、基本的な単純なケースの費用の目安となりますので、複雑度や財産の種類や数により異なります。
詳しくは個別にご相談をお願いいたします。

秘密証書遺言、一時危急時遺言についても、お気軽にご相談ください。

公正証書遺言にかかる公証役場の手数料

当日、公証役場にて納めていただく手数料です。

目的の価格 手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円
500万円を超え1,000万円以下 17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下 23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下 29,000円
5,000万円を超え1億円以下 43,000円
1億円を超え3億円以下 4万5000円に5000万円までごとに 1万3000円を加算
1億円を超え3億円以下 9万5000円に5000万円までごとに 1万1000円を加算
10億円を超える場合 24万9000円に5000万円までごとに 8000円を加算

公証役場の公正証書作成手数料は、財産の価額を目的価額として計算します。
まず、各相続人・各受遺者ごとに財産の価格を算出し、その価格をもとに上記目的の価格欄から手数料を出し、それらの合計額が手数料の額となります。
また、目的価額の合計額が1億円以下の場合は、1万1000円(遺言加算)を加算します。

具体的計算の例

(合計額が1億円以下の場合)
相続人3人(A、B、C)に、それぞれA2000万円、B3500万円、C4000万円の財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成する場合、 A23,000円+B29,000円+C29,000円+11,000円(遺言加算) =92,000円 となります。

(合計額が1億円を超える場合)
相続人3人(A、B、C)に、それぞれA2000万円、B3500万円、C6000万円の財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成する場合、 A23,000円+B29,000円+C43,000円=95,000円 となります。 (遺言加算なし)

※上記の他に証書の用紙代がかかります。