離婚公正証書

離婚公正証書

離婚に伴って、財産分与や慰謝料、養育費等を協議により定めたときに書面で何も残していなければ将来それらの支払い等を履行するべき側の方が支払わない、協力しないとなったとき大変です。

そこで、離婚に関して定めた内容を公証役場できちんとした書面としておきます。そうすれば相手は任意に支払ってくる可能性も高まりますし、たとえ支払わなくなった場合でも強制執行により目的を達成できる可能性も高まります。

離婚に関し、話合いで定めたことがあれば必ず離婚公正証書を作成しておきましょう。

内縁関係解消に関する公正証書

離婚の場合にかかわらず、内縁関係解消のときも、財産について、子供についてなどきちんと決めて公正証書にしておくことをお勧めいたします。