
全国の韓国人の方の帰化申請
当事務所にお任せください
帰化申請に特化した司法書士が、安心価格で全面的にサポート。
全国対応可能!
メール、電話で全国どこからでもご依頼いただけます。
詳しくは帰化申請の専門サイトをご覧ください。
外国人の日本国籍取得をサポート
当事務所では、帰化申請を
全面的にサポートさせていただきます。
- 在日の方
(韓国・朝鮮) - その他の国籍の方
(現在休止中)
帰化とは
日本国籍を持たない外国人に、日本国民としての地位を創設することです。
日本国籍を取得するという意思表示(帰化の許可申請)に対し、法務大臣が許可を与えることにより創設されます。

帰化申請の費用
当司法書士事務所のおすすめプラン
【フルサポートプラン】
在日韓国人の帰化戸籍の取寄せ・翻訳
1カ月10組さま限定キャンペーン実施中
100,000円(税込110,000円)〜
【プラン内容】
- 帰化申請書の作成
- 韓国書類の取得・翻訳
- 必要書類の収集
- 書類収集のための調査
- 書類の法務局への持込み
- 帰化についての相談業務
- ご本人しかできないこと以外の帰化申請に必要なすべての作業
| 帰化の対象者 | 司法書士報酬 | キャンペーン価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 申請者1人 (給与所得者の世帯・ 単身世帯) | 120,000円 (税込132,000円) | 100,000円 (税込110,000円) | 1カ月10組さま限定 |
| 申請者1人 (給与所得者の世帯・ 同居者2人までの世帯) | 130,000円 (税込143,000円) | 120,000円 (税込132,000円) | 1カ月10組さま限定 |
| 個人事業主世帯 | 160,000円 (税込176,000円) | 150,000円 (税込165,000円) | 1カ月10組さま限定 |
| 申請者1人 (会社役員の世帯) | 180,000円 (税込198,000円) | 168,000円 (税込184,800円) | 1カ月10組さま限定 |
| 同居の家族1人追加 | 上記の半額 | 15歳未満は38,000円(税込41,800円)の追加 | |
| 30〜39歳の場合 | 追加報酬: 20,000円(税込22,000円) | ||
| 40〜49歳の場合 | 追加報酬: 28,000円(税込30,800円) | ||
| 50〜59歳の場合 | 追加報酬: 35,000円(税込38,500円) | ||
| 60〜69歳の場合 | 追加報酬: 40,000円(税込44,000円) | ||
| 70歳以上の場合 | 追加報酬: 45,000円(税込49,500円) |
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【その他プラン】
| 司法書士報酬 | 備考欄 | |
|---|---|---|
| エコノミープラン1 | 50,000円(税込55,000円)〜 | ご自身でやっていただくこと ①韓国書類とその翻訳をご用意 ②法務局に書類の持込み |
| エコノミープラン2 | 70,000円(税込77,000円)〜 | ご自身でやっていただくこと ①韓国書類とその翻訳をご用意 |
| お任せプラン1 | 110,000円 (税込121,000円)〜 | ご自身でやっていただくこと ①法務局に書類の持込み |
| お任せプラン2 | 110,000円 (税込121,000円)〜 | ご自身でやっていただくこと ①日本で取る書類の収集だけ |
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プランの詳しい内容は、帰化申請専門サイトにてご確認ください。
いずれのプランでも、本籍地の情報が分からないときの調査、必要な書類が出てこない場合のできる限りの追跡調査などのご対応もしております。
ご本人の本籍地が不明、韓国書類が発行されない場合には、別途書類請求報酬がかかるケースがございます。
着手前に詳しく説明させていただきご納得いただいてから着手いたしますのでご安心ください。
【ご注意ください】
- 戸籍・家族関係登録証明書以外で帰化申請に必要とされる本国書面の韓国語翻訳は別途有料にて承ります。
- 上記は韓国籍の方の帰化費用となります。現在は、韓国人(韓国籍・朝鮮籍)の方専門でご対応させていただいております。

必要書類
帰化申請に一般的に必要な書類
- 帰化許可申請書(写真貼付)
- 親族の概要を記載した書面
- 履歴書
- 帰化の動機書 国籍を証する書面
- 身分関係を証する書面
- 住所証明書(外国人登録原票記載事項証明書)
- 宣誓書 生計の概要を記載した書面
- 事業の概要を記載した書面
- 在勤及び給与証明書証明書
- 卒業証明書、在学証明書(または通知表写し)
- 源泉徴収票、納税証明書
- 確定申告書控、決算報告書、許認可書等の写し
- 運転記録証明書(または運転免許経歴証明書)
- 技能、資格を証する書面(運転免許証の写し含む)
- 居宅・勤務先・事業所付近の略図
- その他 スナップ写真など
ご依頼いただきましたら、申請書の作成やその他の書類収集もいたします。
ご依頼者さまのご負担を軽くしながら、安心して帰化申請をお任せいただけます。
帰化申請の必要書類は、個々のケースにより異なります。
詳しくはお気軽にご相談ください。


お手続きの流れ
STEP
1
ご相談・ご依頼
お電話・FAXまたはメールフォームよりご相談ください。
面談をご希望の場合は日時をご予約ください。
メール・FAXでのお問合せは、24時間可能です。
06-4256-7595
06-4256-7596
営業時間:平日9:00〜17:30
定休日:土曜(予約面談のみ対応可)/日曜/祝日

STEP
2
ご依頼・着手金のご入金
お話を詳しく聞かせていただき、今後の流れ・費用などをご説明。
ご納得いただいた上でご依頼、着手金をご入金いただきます。

STEP
3
必要書類の収集・作成
帰化に必要な書類を収集・作成します。
ご依頼者さまにご用意いただく書類もありますので、ご協力お願いいたします。

STEP
4
法務局への事前相談
帰化申請の書類が揃いましたら、司法書士が法務局にて帰化について事前相談します。
帰化申請時にはご依頼者には提出していただくだけでいいように、打ち合わせをします。

STEP
5
法務局へ帰化申請
法務局に帰化申請をします。
帰化申請はご本人が直接申請する必要があります。
(書類の引き渡し時に残額及び実費精算分をご入金いただきます)

STEP
6
法務局での面接
帰化申請から数ヵ月後、法務局に面接に行きます。
主に提出書類について聞かれ、場合によっては追加の書類を指示されることがあります。
当事務所でサポートしますのでご安心ください。

STEP
7
帰化の許可の通知
許可の場合は、帰化申請から約6か月~1年ほどで帰化許可の通知が届きます。
官報による告示が行われ、この告示の日より日本国民の資格を取得することになります。


帰化の条件とは

その1 住所条件
「引き続き5年以上日本に住所を有すること」
ただし、帰化申請時に現に日本に住所を有している場合は次のような「住所条件」の緩和があります。
- 日本国民であった者の子で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
- 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母が日本で生まれたもの。
- 引き続き10年以上日本に居所を有する者
その2 能力条件
「20歳以上で本国法によって能力を有すること。」
ただし、次の条件を満たしていれば帰化条件その1の「住所条件」および帰化条件その2の「能力条件」が緩和されます。
- 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
- 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
その3 素行条件
「素行が善良であること」
- 刑事犯で有罪判決(執行猶予を含む)をうけた
- 納税義務を果していない
- 道路交通法違反、業務上過失傷害等の刑法違反があるなどの場合は、素行条件を認められない可能性が高いです。(その程度、時期、態様などによります)
その4 生計条件
「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。」
ただし、次の条件を満たしていれば帰化条件その1「住所条件」、帰化条件その2「能力条件」及び帰化条件その4「生計条件」が緩和されます。
- 日本国民の子で日本に住所を有するもの
- 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの
- 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの
- 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの


