
抵当権設定・根抵当権設定も
お任せください
住宅ローンを利用して不動産を取得した方
不動産を担保としてお借入れをした方へ
住宅ローンを利用して土地を購入したり、家を建てたりするときには、銀行やその保証会社が抵当権をその家や土地に設定します。
この登記にかかる登録免許税や司法書士の費用は銀行ではなく、お金を借りた側が負担することになります。
また、個人間でのお金の貸し借りをする場合にも、不動産を担保とするときは抵当権や根抵当権の設定を利用することができます。
見積もりは無料です。
お気軽にお問合せください。

費用
| - | 司法書士報酬 | 実費 (消費税対象外) | 備考欄 |
|---|---|---|---|
| (根)抵当権設定 | 20,000円(税込22,000円)〜 | 債権額・極度額の1,000分の4 | 例:抵当権の債権額が3,000万円の場合 ⇒3,000万円x4/1,000=12万円 |
| (根)抵当権設定仮登記 | 20,000円(税込22,000円)〜 | 不動産1つにつき 1,000円 | |
| 登記事項証明書 | 1通1,000円(税込1,100円) |
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必要書類
ご依頼者様にご用意していただくもの
【(根)抵当権者(債権者)】
- 商業登記事項証明書(会社・法人の場合)
- 印鑑
- 身分証明書 ※1
【(根)抵当権設定者(債務者または物上保証人)】
- 不動産の登記識別情報または登記済権利証書
- 印鑑証明書(申請時3ヶ月以内のもの)
- 実印
- 商業登記事項証明書(会社・法人の場合)
- 身分証明書 ※1
※1 免許証等の写真のあるもの
※なお設定者の方には一度面談の上、意思確認をさせていただきます。
それぞれのケースによって
上記以外の書類が必要となることもあります。
お気軽にご相談ください。


お手続きの流れ
STEP
1
お問合せ
お電話・FAXまたはメールフォームよりご相談ください。
面談をご希望の場合は日時をご予約ください。
メール・FAXでのお問合せは、24時間可能です。
06-4256-7595
06-4256-7596
営業時間:平日9:00〜17:30
定休日:土曜(予約面談のみ対応可)/日曜/祝日

STEP
2
ご依頼・ご入金
費用や手続きについて十分に説明させていただき、ご納得の上でご依頼いただきます。
その後、着手金をご入金いただきます。

STEP
3
必要情報をご案内・書類のご準備
いただきたい情報やご用意いただく書類をご案内し、ご用意いただきます。
必要に応じて、金融機関などと連絡をお取りし連携します。

STEP
4
書類作成・ご捺印
ご捺印書類を作成し、ご捺印を頂きます。
※基本的に対面で頂いております。

STEP
5
残金のご入金
残りの費用をご入金いただきます。

STEP
6
登記申請
ご入金が確認できましたら、登記を申請いたします。
登記申請をしてから約1週間~2週間程度で手続きは終了です。
(※法務局の混み具体により、1カ月以上かかる可能性もあります)


仮登記とは?なぜ必要なの?
抵当権設定登記(本登記)の順位保全するためです
抵当権や根抵当権などの担保権の設定仮登記は、後にされる(根)抵当権設定登記(本登記)の順位保全するためにするものです。
仮登記には、1号仮登記と2号仮登記がありますが、ここでは担保権の場合に実務上多い1号仮登記について説明します。
不動産登記法第105条1号では、登記識別情報等の必要書類が添付できない場合に、その順位を保全するためにこの1号仮登記をできると定めています。
この仮登記は、通常の抵当権設定・根抵当権設定登記の登録免許税が債権額または極度額の4/1000であるのに対し、不動産1個につき1,000円ということもあり、実務上はよく利用されています。
あくまでも仮登記であり、本登記しない限り担保権の実行はできませんが、不動産登記簿を見たときに、「(根)抵当権設定仮登記」がついていると、他の金融機関などが融資をしたがりませんので心理的圧迫はあります。
後日本登記をしたときは、仮登記の順位が保全されるので、仮登記より後に登記した担保権者・その他の債権者より優先されます。(租税債権は除きます)



