自己破産

司法書士・行政書士事務所(大阪) 過払い・自己破産・相続登記・会社設立などご相談ください。

自己破産のご相談は女性司法書士が対応します

当司法書士事務所では、実際に債務整理のご相談に来られる方は女性の方も多いです。男性の方、ご夫婦、カップルでのご相談も承っております。親しみやすく話やすい女性司法書士が親身になって直接対応いたしますのでご安心ください。

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自己破産とは

自己破産とは、支払不能になった債務者が裁判所に申立て、破産開始の決定を受け、免責許可決定が確定することにより、法律上、債務を免れるという制度です。 自己破産についてはマイナスのイメージが強いですが、実際には誤解である部分も少なくはありません。(詳しくは、自己破産のメリット・デメリットをご覧ください) 自己破産し、借金がゼロとなった後は新たな人生のスタートです。 他の債務整理の方法でも支払って行くことができない場合は、この制度の利用を是非検討してください。

自己破産のメリットとデメリット

自己破産のメリット

司法書士が受任通知を出すと取立てがストップする。

借金の支払い義務がなくなる(租税等の一部の債務を除く)。
今後の人生の再設計がとりやすい。

自己破産のデメリット

信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に事故情報が登録され、今後の借入れが5年~7年程度困難となる。
官報に掲載される。(一般の方が見ることはほとんどありません)
マイホームなどを手放さないといけない。
破産開始決定から免責までの間、資格制限を受け一定の職業につけない。(弁護士、司法書士、公認会計士などの士業や、宅地建物取引主任者、警備員、生命保険募集人、旅行業務取扱管理者など)

一般的に誤解されていること

選挙権はなくなりません。
勤務先から融資などを受けていたりしていなければ、勤務先に知られることは基本的にはありません。
戸籍や住民票に破産の旨は記載されません。
生活に必要な財産(テレビや家具)や現金(99万円以下)は残せます。
家族が代わりに支払う必要はありません。
※ただし、保証人となっていた場合は支払わなくてはなりません。

自己破産(同時廃止)の流れ

1.ご相談

お電話またはお問い合わせフォームにより自己破産についての面談の日時をご予約ください。司法書士が直接面談いたします。

2.ご依頼・着手金の受領

自己破産についての費用や内容について十分説明させていただきご納得された上でご依頼となります。 着手金をご入金いただきます。

3.受任通知の発送・取引履歴の請求

各債権者に受任通知をし、取引履歴を請求し、利息制限法に引き直しします。 (過払いがあれば回収します)

4.債務額の確定・必要書類の収集

債務額を確定し、必要書類を収集します。

5.裁判所への申立て

裁判所へ自己破産の申立てを行います。 破産審尋が行われる場合があります。

6.破産手続開始決定・同時廃止決定

破産手続開始決定がされます。 免責審尋が行われる場合があります。

7.免責許可の決定・その確定

免責許可決定が確定することにより、借金の支払い義務がなくなります。

自己破産の費用

同時廃止の場合  
着手金 50,000円
(着手金も分割払い可)
報酬 130,000円(基本報酬)+債権者1社につき10,000円
(着手金との合計20万円を限度とする。
ただし、10社以上のときは23万円)

※個人事業主の場合は50,000円が加算される場合があります。
※裁判所の申立てにかかる実費が別途かかります。(約12,000円+切手代)
※交通費・郵送費などが別途必要になります。
※過払い金の返還がある場合は、成功報酬20%
※不動産がある場合、管財型の場合は上記とは異なります。
※消費税が別途かかります。 ※ 分割払いも可能です。