電子定款認証の流れ
1.ご依頼
お電話またはお問合せフォームよりご依頼ください。
2.費用のご入金
当事務所の手数料および公証人の手数料の合計をご入金いただきます。
3.会社の内容の打ち合わせ及び定款作成
会社の商号や本店の所在場所などの情報を伺い定款を作成します。(定款は当事務所で作成します。)
4.当事務所から委任状等の送付
委任状(定款を合綴したもの)を送付させていただきますので、ご捺印いただき他の必要書類と共にご返送またはご持参ください。(※1この際、他の発起人の方には受託通知を発送させていただきます)
5.公証役場との事前打ち合わせ及び認証
公証役場にて事前の打ち合わせをした上で電子定款の認証をします。
定款の謄本とフロッピーを当事務所が公証役場にて受けとります。
6.定款のお届け
認証済の定款の謄本とフロッピーをご送付させていただきます。
(取りに来て頂くことも可能です)
※1.犯罪収益移転防止法により送付しなければならないことになっています。