ご依頼者さまのニーズに合わせてご対応

当事務所ではさまざまな
許可、認可、認証、免許取得手続きに対応しております

ご依頼者様のニーズに合わせて、特別プランもご用意しております。

また、そのほかでも対応している業務もございます。
お気軽にご相談ください。

対応可能なお手続き

宅地建物取引業免許申請

「宅地建物取引業免許」とは

宅地建物取引業(宅建業)を営むために必要な免許です。

宅地建物取引業とは

①宅地建物の売買若しくは交換をする行為を業として行なうもの
②宅地建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為を業として行なうもの
のいずれか、または両方を営むことを言います。

1つの都道府県のみに事務所をおいて営業する場合
→都道府県知事免許

2つ以上の都道府県に事務所をおいて営業する場合
→大臣免許

となります。

当事務所では、宅地建物取引業免許申請に関する特別な「安心価格プラン」をご用意しております。
不動産会社を設立されたいとお考えの場合は、ぜひお気軽にご相談ください。

建設業許可申請

「建設業許可申請」とは
軽微な工事を除き、建設工事を請け負う場合に必要な許可です。

【除外となる軽微な工事】

  • 工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
  • 建築一式工事
    →工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事
    または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

建設業の種類にもよりますが、軽微な工事にあたる工事しか請け負わないというケースは全体的には少ないでしょう。

また近年軽微な工事にあたる建設工事の請負についても、建設業許可を取得している会社に仕事を任せる傾向にあります。

もうそろそろ請負金額も上がってきて建設業許可をと考えてらっしゃる方は、お早めにご相談・許可に向けてスタートされることをおすすめいたします。

当事務所では、建設用許可申請について特別プランを設けております。

建設業の会社の設立、法人成りをご検討の方はお気軽にご相談ください。

特定非営利活動法人(NPO法人)設立等認証手続き

特定非営利活動法人(NPO法人)を設立するためには、

  • 都道府県知事
  • 市長
  • 内閣総理大臣

などの認証を得る必要があります。

そして、設立の登記申請をすることによりNPO法人として成立します。
NPO法人は認証だけではなく、登記申請、設立後の届け出までさまざまな手続きが発生します。

当事務所にお任せいただくメリット

特定非営利活動法人(NPO法人)を設立に関するお手続きにおいて「司法書士」と「行政書士」では、できることがそれぞれ異なります。

行政書士

○NPO法人の認証手続き
×設立させるための登記申請

司法書士

○登記申請
×認証手続きや事後の届出

これらをワンストップできる当事務所のように「司法書士」と「行政書士」の兼業事務所が便利です。

特定非営利活動法人(NPO法人)を設立をお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

お気軽にお問合せください

メール・FAXのお問合せは24時間可能です

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定休日:土曜(予約面談のみ対応可)/日曜/祝日