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当事務所では遺産分割協議書もあわせて作成可能です。ぜひ早めに司法書士に相続登記をご相談ください。
ご自宅の登記簿に載っている「抵当権抹消」の登記をいたします。全国対応可能ですので、お忙しい方でもご安心ください。
司法書士が不動産取引に立会い、書類などをその場で確認いたします。
生きている間に家や土地を贈与したとき、不動産登記(名義変更)が必要。当事務所では「不動産贈与契約書」の作成も可能です。
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韓国人の方の相続を専門にお受けしている当事務所にご相談、ご依頼いただければ、ご本人にしていただくことはほとんどありません。ご安心ください。
債務(マイナス財産)がプラスの財産より多いときに。一切の財産を引き継がないことができます。
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