電子定款認証のメリット

司法書士・行政書士事務所(大阪) 相続登記・不動産登記・会社設立・帰化などご相談ください。

電子定款認証のメリット

会社を設立する際、本店の所在地を管轄する法務局所属の公証役場にて定款を認証する必要があります。
この際に必要となる費用は通常次のようになります。

①公証人の手数料(謄本発行手数料を含む)52,000円
②定款に貼付しなければならない印紙税40,000円
合計 92,000円

これが、定款を電子認証した場合は、②の印紙税を支払う必要がありません。

当事務所がこの電子定款認証の代行を行ったときの費用は次のようになります。

①公証人の手数料(謄本発行手数料を含む)52,000円
当事務所の電子定款認証報酬(消費税込)15,750円
合計67,750円(ご自身で公証役場に取りに行く必要もございません!)

(※大阪府下および兵庫県の一部で書類のやり取りを直接事務所でさせて頂いた場合の費用です。
詳しくは電子定款認証代行の費用をご覧ください)

以上のように、当事務所の手数料を含めても、ご自身で手続きされた場合と比べて約25,000円お得になりますので、会社設立手続き(登記など)自体はご自身でしたいけど、定款の認証だけを頼んで印紙代をセーブしたい方にお薦めです。
また、公証役場への受け取りも当事務所が行いますので、一度も公証役場へ足を運ぶことなく手続きできます。

※なお、当事務所では定款認証だけではなく会社設立登記手続きすべても安心の価格にてさせて頂いております。
こちらは、ご本人が自分で申請するのに最低限必要な実費+16,475円「司法書士の完全代理申請&設立後のサポート」が利用できます。
詳しくは会社設立手続きをご覧ください。

電子定款認証の流れ

1.ご依頼

お電話またはお問合せフォームよりご依頼ください。

2.費用のご入金

当事務所の手数料および公証人の手数料の合計をご入金いただきます。

3.会社の内容の打ち合わせ及び定款作成

会社の商号や本店の所在場所などの情報を伺い定款を作成します。(定款は当事務所で作成します。)

4.当事務所から委任状等の送付

委任状(定款を合綴したもの)を送付させていただきますので、ご捺印いただき他の必要書類と共にご返送またはご持参ください。(※1この際、他の発起人の方には受託通知を発送させていただきます)

5.公証役場との事前打ち合わせ及び認証

公証役場にて事前の打ち合わせをした上で電子定款の認証をします。 定款の謄本とフロッピーを当事務所が公証役場にて受けとります。

6.定款のお届け

認証済の定款の謄本とフロッピーをご送付させていただきます。 (取りに来て頂くことも可能です)

※1.犯罪収益移転防止法により送付しなければならないことになっています。

電子定款認証の費用

①公証人の手数料(謄本発行手数料を含む)52,000円
当事務所の電子定款認証報酬(消費税込)15,750円
合計67,750円 (ご自身で公証役場に取りに行く必要もございません!)

・上記は大阪府下および兵庫県の一部の場合の費用になります。
その他の地域につきましては、公証役場への交通費の実費(場所によっては日当)が必要となります。
・書類の受け渡しを郵送でご希望の場合は、郵送費(切手代の実費のみ)が加算されます。

電子定款認証の必要書類等

・発起人の印鑑証明書(できれば2ヶ月以内のもの) ・発起人の実印 (発起人が法人のときは、履歴事項全部証明書・会社実印等が必要です)

対応地域

・基本的に近畿2府4県(大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県)ですが、その他の地域でも対応できる地域もございますので、個別にお問合せお願いいたします。
(ただし、近畿2府4県以外の場合は認証後の定款の受け取りはご自身でお願いしております。この際、当事務所の交通費はかかりません。)

・会社設立を面倒なく「すべておまかせ」にしたい場合は会社設立のページヘ