司法書士が不動産取引に立会い、
トラブルを未然に防ぎ安全な取引

不動産は一般的に、不動産登記(所有権移転の登記)と代金の支払いが同時にされるべきと考えられます。
登記をすることにより、第三者に対する対抗要件を備えるのです。

そこで以下のような慣習になっています。

  • 司法書士が不動産取引(決済の金融機関等)に同席
  • 司法書士が売主や買主の本人確認
  • 登記に必要な書類がすべっていることを、司法書士が確認
  • 金融機関が融資を実行または、買主が売買代金を支払う

不動産取引終了後、司法書士は即座に登記所に所有権移転(名義書換)の登記申請をします。

※1 売買代金の全額または残額を支払い、鍵などの引渡しを受ける場

  • ご利用しやすい価格設定
  • 不動産取引から
    登記までがスムーズ
  • 土地家屋調査士とも
    連携可能

不動産登記の立会(売買)の費用

【売主さま】

個別にお見積りさせていただきます。
お電話か問い合わせフォームよりご連絡ください。(見積り無料)

【買主さま】

司法書士報酬備考欄
土地・中古建物の売買所有権移転25,000円(税込27,500円)〜
立会費用20,000円(税込22,000円)〜
新築建物の場合所有権保存20,000円(税込22,000円)〜※新築建物の表示の登記(旧建物の滅失登記も)は、当事務所関連の土地家屋調査士がさせていただくことも可能
住宅ローン(抵当権)の設定22,000円(税込24,200円)〜

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見積もりは無料です。
お気軽にお電話かお問い合わせにてご連絡ください。

【ご注意ください】

  • 上記の他に、登録免許税、登記事項証明書、交通費等の実費が必要
  • 不動産の数、評価額、買主さまの人数などにより異なります。消費税別途。
    当日の事前閲覧費用は報酬1,000円(税込1,100円)×不動産数+実費が必要です。
    その他、既存の書類で必要事項が不明確な場合、事前調査費用がかかる場合がございます。(通常5,000円~10,000円程度)
  • お見積りの際は不動産の評価が分かるもの(評価証明書等)及び可能であれば登記事項証明書のコピーをご用意ください。
    (通常どちらも不動産会社が持っています)

当司法書士事務所に不動産の立会のご相談いただく際は、銀行(住宅ローンを受ける場合)及び不動産会社等に「別の司法書士に頼むことが可能か」を事前にご確認いただきますようお願いいたします。

(なお、現金決済の場合は買主が自由に司法書士を選べるケースがほとんどです。)

必要書類

ご依頼者様にご用意していただくもの

  • 売買契約書 ※1
  • 売る人の実印
  • 売る人の印鑑証明書(申請時点で3ヶ月以内のもの)
  • 買う人の住⺠票
  • 買う人の印鑑
  • 売る人・買う人の⾝分証明書(免許証等の写真あり)
  • 対象物件の登記済権利証書(登記識別情報)
  • 固定資産税の評価証明書


※1 なければ当事務所で作成可能です

それぞれのケースによって
上記以外の書類が必要となることもあります。

お気軽にご相談ください。

お手続きの流れ

STEP
1

お問合せ

お電話・FAXまたはメールフォームよりご相談ください。
面談をご希望の場合は日時をご予約ください。

メール・FAXでのお問合せは、24時間可能です。

06-4256-7596

営業時間:平日9:00〜17:30
定休日:土曜(予約面談のみ対応可)/日曜/祝日

STEP
2

ご依頼・ご入金

費用や手続きについて十分に説明させていただき、ご納得の上でご依頼いただきます。
その後、着手金をご入金いただきます。

STEP
3

必要情報をご案内・書類のご準備

いただきたい情報やご用意いただく書類をご案内し、ご用意いただきます。
必要に応じて、金融機関や不動産会社と連絡をお取りし連携します。

STEP
4

残金のご入金

登記費用は、お立会いの前日までにお振込みにてお願いしております。

STEP
5

書類作成・当日のお立会い

ご捺印書類等を準備し、当日お立会いさせていただきます。

STEP
6

登記申請

お立会い後、速やかに登記申請をいたします。
登記申請をしてから約1週間~2週間程度で手続きは終了です。
(※法務局の混み具体により、1カ月以上かかる可能性もあります)

お気軽にお問合せください

メール・FAXのお問合せは24時間可能です

営業時間:平日9:00〜17:30
定休日:土曜(予約面談のみ対応可)/日曜/祝日

不動産取引に立ち会う司法書士は
自分で選べます

何も言わなければ
・不動産会社と提携の司法書士
・融資を受ける銀行の指定の司法書士
などが、通常この立会業務と不動産登記を担当することになります。

しかし、実際に不動産移転登記や住宅ローンにかかる抵当権設定の司法書士費用を支払うのは銀行ではなく、ご依頼者さまです。
ですのでご依頼者さまご自身で費用などを吟味され、人間的にも自分の気に入った司法書士を選ぶ権利があります。

一昔前までは、上記のような司法書士が立会業務をする場合がほとんどでした。
しかし最近では売主さま、特に買主さまは自ら司法書士を探されるケースが増えてきております。

当事務所では、ご依頼者さまにご利用しやすい価格設定、個々の方を大切にするサービスを心がけております。

住宅ローンの場合も、銀行によって指定司法書士以外でも快諾してくれるところもございます。

また現金決済(住宅ローンを利用しない)の場合は、買主が司法書士を自由に選べる場合がほとんどです。

見積もりは無料です。

ぜひお気軽にお問合せください。

お気軽にお問合せください

メール・FAXのお問合せは24時間可能です

営業時間:平日9:00〜17:30
定休日:土曜(予約面談のみ対応可)/日曜/祝日