役員変更・取締役会廃止

司法書士・行政書士事務所(大阪) 役員変更・商業登記・定款変更・会社設立・不動産登記などご相談ください。

役員の変更登記等の必要性

役員(取締役・監査役・代表取締役等)に下記のような変更事項があれば登記が必要です。
・新しい役員を選任したとき。
・役員が辞任したとき。
・役員が死亡したとき。
・任期が来て同じ役員が再度就任するとき。
・氏名や住所(代表取締役)に変更があった場合
・取締役会や監査役を廃止して、一人会社や実質経営者だけに変更する場合
・取締役会や監査役を設置して、会社の機関設計を変更する場合
など・・・

必要な登記を怠ると裁判所より過料を請求されるおそれがあります。(なお、過料は代表取締役個人に対して請求されます)
役員の任期については、ほとんどの会社(公開会社・委員会設置会社以外)は任期を10年まで延長することが可能です。(現行の任期が2年や4年の場合、定款を変更して10年にする手続きができます。お気軽に当司法書士事務所にお問い合わせください。)

取締役会廃止及び監査役廃止

平成18年の会社法施行前は、株式会社には取締役会と監査役は必ず置かなければなりませんでしたが、会社法の施行により取締役会と監査役は必須機関ではなくなりました。
そこで、非公開会社(すべての株式に譲渡制限のある会社)は取締役会及び監査役を廃止して取締役一人会社にしたり、名前だけの役員が退任し、実質経営者のみを役員とすることも可能となり、機関設計を変える会社も増えてきています。機関設定に関する司法書士への相談もお気軽にお寄せください。

役員変更・取締役会廃止の手続きの流れ

1.ご相談

お電話またはお問い合わせフォームにより当司法書士事務所にご連絡ください。司法書士が直接お話しをお伺いさせて頂きます。(できれば会社の履歴事項証明書及び定款をFAXまたはメールで送信していただきます)

2.ご依頼

見積りや手続きについて説明させていただきご納得された上でご依頼となります。

3.必要書類の作成および捺印

登記に必要となる書類(株主総会議事録、取締役会議事録、就任承諾書、辞任届、委任状など)を必要に応じて当事務所が作成し、ご捺印いただきその他の必要書類と併せてお渡しまたはご郵送いただきます。(遠方でなければ取りに伺える場合もございます)

4.費用のご入金

費用をご入金いただきます。ご入金が確認できましたら登記の申請をします。

5.登記の完了

登記申請をしてから約1週間~2週間程度で手続きは終了です。

役員変更・取締役会廃止・監査役廃止等の費用

  報酬(消費税込) 登録免許税
役員変更登記 18,900円〜 10,000円
取締役会廃止 15,750円〜 30,000円
監査役廃止 15,750円〜 30,000円
譲渡制限の規定の変更が伴う場合 15,750円~ 30,000円
(監査役廃止と同時の場合は不要)
登記事項以外の部分の定款変更手続き(任意) 10,500円~  

・資本金1億円以下の会社の費用(概算)です。
・登記事項証明書1通につき報酬1,000円。(1通は必ず取得します)
・株主総会議事録等の必要書類作成費も上記に含まれております。
・郵送費・交通費・謄本等の実費がかかります。
・上記は基本的な場合の費用ですので、個々のケースについてお気軽にお見積り依頼をお願いします。

取締役会設置・監査役設置についても、ほぼ上記と同じ報酬となります。お気軽にご相談ください。

役員変更等の必要書類等

ほとんどの書類(印鑑証明書等以外)は、当事務所で通常作成します。

就任の場合

就任承諾書
選任を証する書面(株主総会議事録等)
取締役の印鑑証明書(取締役会非設置会社)
代表取締役の印鑑証明書(取締役会設置会社)

辞任の場合

辞任届(実印を押印)
印鑑証明書(辞任の意思確認のためご用意頂きます)

死亡の場合

死亡届

住所・氏名の変更

住居表示の実施などの場合には、市区町村の証明

会社実印

上記は基本的な必要書類になります。個々のケースにより詳しくご案内させていただきます。
なお、ご依頼される際は会社の履歴事項証明書および定款(どちらもコピーで結構です)をご用意お願いします。