遺言の種類

司法書士・行政書士事務所(大阪) 遺言書作成・相続登記・不動産登記・会社設立などご相談ください。

自筆証書遺言

「自筆証書遺言」とは、遺言者が全文、日付および氏名を自筆し、これに押印することによって成立する遺言です。
遺言とは、最後にできる家族への思いやりです。

自筆証書遺言のメリット

・費用がほとんどかからない
・他人の関与なく作成することができる

自筆証書遺言のデメリット

・形式を間違えると遺言自体が無効になってしまう。
例:・年月日を記入する際に「平成○年○月吉日」と記載
  ・全文自筆でサインもあるが、押印をしていないなど
・紛失、偽造変造などのおそれがある。
・隠されたり、破棄されたりするおそれがある。
・遺言書の存在を知らせていないと、見つけてもらえない可能性がある。
・後にトラブルが発生するおそれがある。
・文字が書けないと利用できない。
・家庭裁判所の検認が必要である。
・故人の預金を引き出す際などに、相続人全員の同意書や印鑑証明書を求められる場合がある。(信頼性が低いため)

当事務所では、自筆証書遺言の作成のサポートをさせていただいております。

公正証書遺言

「公正証書遺言」とは公証役場において、証人2人以上の立会のもとで一定の方式に従い、公証人が作成する遺言です。
自筆証書遺言に比べて費用がかかりますが、公証役場で厳格な方式のもとで作成され、公証人により原本が保管されるので最も確実な方法です。

公正証書遺言のメリット

・公証人が関与するため方式不備が理由で無効になったり、意味不明で後に紛争になることがほとんどない。
・文字が書けなくても作成できる。
・公証役場で保管しているため、紛失や偽造・変造などのおそれがない。(遺言者の死亡後は家族等の請求により公正証書遺言の有無を検索できます)
・家庭裁判所の検認が不要である。
・入院中などで公証役場に赴けない場合は、公証人の出張も可。

公正証書遺言のデメリット

・自筆証書遺言に比べて費用がかかる。
・証人の関与が必要である。

当事務所では、公正証書遺言の原案作成、証人の確保、公証役場との打ち合わせなど全般的にサポートさせていただきます。

秘密証書遺言

「秘密証書遺言」とは、遺言証書を封入・封印し、公証人1人と証人2人の前に封書を提出し、自己の遺言書である旨、筆者の氏名・住所を申述し、公証人が日付および遺言者の申述を封紙に記載後、遺言者及び証人がこれに署名・押印することにより成立する遺言です。

秘密証書遺言のメリット

・内容を誰にも知られないですむ

秘密証書遺言のデメリット

・公証人が中を見れないので、証人適格がないものが証人になっていたり、方式不備があっても分からない。
・自筆証書遺言に比べて費用がかかる。
・証人の関与が必要である。
・家庭裁判所の検認が必要である。

中身を誰にも知られたくないという方は利用を検討されてもいいと思いますが、通常、公証人には守秘義務があり、証人を当事務所で用意した場合には、同じく守秘義務があるため、情報が漏れることは現実にはほとんど考えられないため、秘密証書遺言を利用する実益は少ないかもしれません。

ご希望であれば、当事務所で秘密証書遺言作成のサポートもさせて頂きます。

特別方式による遺言(一時危急時遺言)

特別方式による遺言には何種類かありますが、ここでは一般に利用される可能性が比較的高い一時危急時遺言について説明いたします。

一時危急時遺言とは

「一時危急時遺言」とは疾病その他の事由により、生命の危険が急迫しているときにする方式で、証人3人以上の立会いそのもと、そのうちの1人に遺言の趣旨を口授し、口授をうけた者はこれを筆記し、遺言者及び他の証人に読み聞かせ又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名・押印をします。

この遺言は、遺言の日から20日以内に、証人の1人または利害関係人から家庭裁判所に請求して確認を得なければ効力を生じません。また、遺言者が普通の方式の遺言(上記3つの方式)ができるようになった時から6か月間生存したときは、効力を失います。

この方式の遺言は、遺言者が衰弱しもはや自筆できず、公証人の出張を受ける時間の余裕も残されていない場合に利用されることが想定されます。

※証人・立会人適格について
次の①~④に該当する人は証人または立会人にはなれません。
① 未成年者
② 推定相続人
③ 受遺者
④ ②③の配偶者及び直系血族