当事務所では次のような許可、認可、認証、免許取得手続きに対応しております。
宅地建物取引業免許申請
「宅地建物取引業免許」は宅地建物取引業(宅建業)を営むために必要な免許となります。
宅地建物取引業とは
①宅地建物の売買若しくは交換をする行為を業として行なうもの
②宅地建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為を業として行なうもの
のいずれか、または両方を営むことを言います。 1つの都道府県のみに事務所をおいて営業する場合は都道府県知事免許、2つ以上の都道府県に事務所をおいて営業する場合は大臣免許となります。
当事務所では、会社設立と同時に宅地建物取引業免許の申請をご依頼いただく場合には、特別なプラン(安心価格プラン)をご用意しておりますので、不動産会社を設立されたいとお考えの場合は是非お気軽にご相談ください。
建設業許可申請
「建設業許可申請」は、軽微な工事(工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事、建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事)を請け負う場合を除いて建設工事を請け負う場合に必要な許可です。
建設業の種類にもよりますが、軽微な工事にあたる工事しか請け負わないというケースは全体的には少ないでしょう。
また、近年軽微な工事にあたる建設工事の請負についても、建設業許可を取得している会社に仕事を任せる傾向にあります。
もうそろそろ、請負金額も上がってきて建設業許可をと考えてらっしゃる方はお早目にご相談され許可に向けてスタートされることをお勧めいたします。
建設業の会社を設立される場合は、建設用許可申請について特別プランを設けております。建設業の会社の設立、法人成りをご検討の方はお気軽にご相談ください。
特定非営利活動法人(NPO法人)設立等認証手続き
特定非営利活動法人(NPO法人)を設立するためには、都道府県知事、市長、内閣総理大臣などの認証を得る必要があります。そして、設立の登記申請をすることによりNPO法人として成立します。
NPO法人は認証だけではなく、登記申請、設立後の届け出までさまざまな手続きが発生しますので、これらをワンストップできる当事務所のように「司法書士」と「行政書士」の兼業事務所が便利です。
注:NPO法人の認証手続きは行政書士ができますが、設立させるための登記申請は行政書士には権限がありません。司法書士は登記申請はできますが、認証手続きや事後の届出に関しては権限がありません。