不動産登記

司法書士(大阪)・行政書士事務所(大阪) 相続登記・不動産登記・会社設立・帰化などご相談ください。

土地や建物(マンション等)を売買したり、贈与したりした場合

・不動産を売ったり買ったりした場合
不動産取引の立会(売買)
・所有する不動産をご子息に生前贈与したい
・所有する不動産を配偶者に半分贈与して、共有にしたい
贈与したときの不動産登記(名義変更)

このような場合には、「所有権移転」の登記により土地・建物の名義変更をします。

新築の建物を購入した、建物を新築した場合

・新築建物を購入したり、新たに建物を新築された場合は、「所有権保存」という不動産登記をします。
新築建物の所有権保存の登記

土地や建物を担保にお金を貸したり、借りたりしたい場合

・不動産を担保にお金を借りたり貸したりする場合には、「抵当権設定」「根抵当権設定」「抵当権設定仮登記」などの不動産登記をします。
抵当権設定・根抵当権設定(仮登記)の登記

離婚により不動産を財産分与した場合

土地・建物・マンション等を財産分与した場合「所有権移転」登記により名義変更をします。

その他不動産登記が必要な場合

その他不動産登記が必要なケースは数多くあります。一度お気軽にご相談ください。
なお、相続登記韓国人の相続登記抵当権抹消登記についてはそれぞれのページをご参照ください。

上記のような不動産登記が必要な際は、当司法書士事務所にご相談(無料)ください。なお、各ケースに必要となる贈与契約書、売買契約書、抵当権設定契約証書等の契約書の作成もサポートさせて頂きます。