
建物を新しく建てたり、
新築の建売の家などを購入した方へ
建物を新しく建てたり、新築の建売の家などを購入したときは、「所有権保存」という不動産登記をします。
住宅ローンを組んだり、売ったりするには、この所有権保存の登記をしておかないとできません。
不動産登記には「表示部」と「権利部」というものがあり、家を新築して最初にするのは「表示部」の登記の表題登記と言われるものです。
建物の所在、地番、建物の種類、構造、床面積などを測量・調査をしてその内容を登記します。
これは司法書士ではなく、土地家屋調査士がすることになります。
「所有権保存」は「権利部」の登記です。
この権利の部に所有者と記されることにより、いわゆる登記の「第三者対抗要件」を具備することになります。
見積もりは無料です。
お気軽にお問合せください。

費用
| - | 司法書士報酬 | 実費 (消費税対象外) | 備考欄 |
|---|---|---|---|
| 所有権保存 | 15,000円(税込16,500円)〜 | ||
| 登記事項証明書 | 1通1,000円(税込1,100円) | ||
| 登録免許税 | 評価額の1000分の4 ※2 | 例:評価額が1,000万円の場合 ⇒1,000万円x4/1,000=4万円 | |
| 評価額の1,000分の1.5 | ※3 |
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【ご注意ください】
- ※1 住宅ローンの前提となる、所有権保存登記及び所有権移転登記と同時にする場合の所有権保存
→司法書士による不動産の立会をご参照ください。 - ※2 新築したところで評価がまだ出ていない場合
→管轄の法務局の「新築建物課税標準価格認定基準表」により算出することになります。 - ※3 租税特別措置法72条の2
個人が住宅用の家屋を新築、築後使用されたことのない住宅家屋を取得し、住居の用に供した場合
→一定の条件に合えば「住宅用家屋証明」を添付することにより、こちらの税率が適用できます。

必要書類
ご依頼者様にご用意していただくもの
- 住民票
- 身分証明書(免許証等の写真のあるもの)
- 表題部の所有者の住所・氏名に変更がある場合:
その変更を証する書面 - 相続人が所有者として所有権保存登記をする場合:
相続を証する書面(戸籍謄本・除籍謄本など) - 住宅用家屋証明を利用できる場合:
⇒現在住んでいる賃貸借契約書のコピー等(詳しくはご案内いたします)
それぞれのケースによって
上記以外の書類が必要となることもあります。
お気軽にご相談ください。


お手続きの流れ
STEP
1
お問合せ
お電話・FAXまたはメールフォームよりご相談ください。
面談をご希望の場合は日時をご予約ください。
メール・FAXでのお問合せは、24時間可能です。
06-4256-7595
06-4256-7596
営業時間:平日9:00〜17:30
定休日:土曜(予約面談のみ対応可)/日曜/祝日

STEP
2
ご依頼・ご入金
費用や手続きについて十分に説明させていただき、ご納得の上でご依頼いただきます。
その後、着手金をご入金いただきます。

STEP
3
必要情報をご案内・書類のご準備
必要な情報、書類をご案内し、ご用意いただきます。

STEP
4
捺印書類作成
作成しました書類を当司法書士事務所より送付。
ご捺印をお願いします。

STEP
5
ご返送および残金のご入金
捺印書類のご返送・残りの費用をご入金いただきます。

STEP
6
登記申請
ご入金が確認できましたら、登記を申請いたします。
登記申請をしてから約1週間~2週間程度で手続きは終了です。
(※法務局の混み具体により、1カ月以上かかる可能性もあります)


所有権保存の登記ができる人とは?
所有権保存の登記は通常、表題部に所有者と記載された人(以後表題部所有者といいます)より単独で申請します。
ただし、表題部所有者に相続などが発生している場合は、相続人名義に所有権保存登記することが可能です。
また実務上まれなケースですが、所有権を有することが確定判決によって確認された者も所有権保存登記を申請できます。
新築の建売を購入する場合などは、所有権保存登記とその底地の所有権移転登記(売買)を同時にすることが一般的です。
⇒所有権移転(売買)についてはこちらをご参照ください。



