新築建物の所有権保存の登記

司法書士・行政書士事務所(大阪) 相続登記・不動産登記・会社設立・帰化などご相談ください。

新築建物の所有権保存の登記の意義

建物を新しく建てたり、新築の建売の家などを購入したときは、「所有権保存」という不動産登記をします。

正確に説明しますと、不動産登記には「表示部」と「権利部」というものがあり、家を新築して最初にするのは「表示部」の登記の表題登記と言われるものです。

建物の所在、地番、建物の種類、構造、床面積などを測量・調査をしてその内容を登記します。これは、司法書士ではなく土地家屋調査士がすることになります。

「所有権保存」は「権利部」の登記です。この権利の部に所有者と記されることにより、いわゆる登記の「第三者対抗要件」を具備することになります。
よって、住宅ローンを組んだり、売ったりするには、この所有権保存の登記をしておかないとできません。

所有権保存の登記ができる人

所有権保存の登記は通常、表題部に所有者と記載された人(以後表題部所有者といいます)より単独で申請します。
ただし、表題部所有者に相続などが発生している場合は、相続人名義に所有権保存登記することが可能です。

また、実務上まれなケースですが、所有権を有することが確定判決によって確認された者も所有権保存登記を申請できます。
新築の建売を購入する場合などは、所有権保存登記とその底地の所有権移転登記(売買)を同時にすることが一般的です。
所有権移転(売買)についてはこちらをご参照ください。

所有権保存登記の必要書類

所有者の方

・住民票
・身分証明書(免許証等の写真のあるもの)
・表題部の所有者の住所・氏名に変更がある場合
⇒その変更を証する書面
・相続人が所有者として所有権保存登記をする場合
⇒相続を証する書面(戸籍謄本・除籍謄本など)
・住宅用家屋証明を利用できる場合
⇒現在住んでいる賃貸借契約書のコピー等(また詳しくはご案内いたします)

所有権保存登記の費用

登録免許税

本則 評価額の1000分の4
具体的な例:評価額が1,000万円の場合
⇒1,000万円x4/1,000=4万円

なお、新築したところで評価がまだ出ていない場合は、管轄の法務局の「新築建物課税標準価格認定基準表」により算出することになります。

租税特別措置法72条の2 評価額の1,000分の1.5

※個人が住宅用の家屋を新築、築後使用されたことのない住宅家屋を取得し、住居の用に供した場合は一定の条件に合えば「住宅用家屋証明」を添付することにより、こちらの税率が適用できます。

司法書士報酬

所有権保存 15,000円~
登記事項証明書 1通1,000円

なお、住宅ローンの前提となる所有権保存登記及び所有権移転登記と同時にする場合の所有権保存については、司法書士による不動産の立会をご参照ください。