不動産の生前贈与

司法書士・行政書士事務所(大阪) 相続登記・不動産登記・会社設立・帰化などご相談ください。

贈与による不動産の名義変更

生きている間にご子息に家や土地を贈与したり、配偶者やお世話になった方へ贈与をしたりした場合は、「所有権移転」という不動産登記(名義変更)の手続きが必要です。

不動産登記は「第三者対抗要件」です。簡単に言えば、二重譲渡が行われた場合に登記を経ている方が基本的に勝つということです。

例えば、自分に家・土地をくれると言って贈与契約をしたけれど、結局は自分が贈与による名義変更をする前に、別の人に売却され登記を経てしまった場合は、基本的にはこの買主に対しては対抗できないという事態になります。

贈与を受けられた場合は、速やかに名義変更されることをお勧めします。

贈与契約書の作成

不動産の贈与を受けた場合は必ず「不動産贈与契約書」を作成しましょう。
贈与契約は、当事者双方の合意により成立します。
しかしながら、民法第550条により「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる」とされており、まだ履行が終わっていない部分については、書面により贈与していない場合は、自由に撤回することができてしまいます。
よって、贈与契約書は必ず作成しておいてください。なお、贈与による不動産の名義変更には、基本的にこの「不動産贈与契約書」が必要となります。

当司法書士事務所でも、「不動産贈与契約書」の作成を承っております。(5,000円)

贈与による所有権移転登記の必要書類

贈与する方

・登記権利証書または登記識別情報
・印鑑証明書(申請時点で発行3ヶ月以内のもの)
・評価証明書
・身分証明書(免許証など写真のあるもの)

贈与を受ける方

・住民票

その他(通常当司法書士事務所で作成させていただきます)

・不動産贈与契約書

贈与による所有権移転登記の費用

登録免許税

評価額の1,000分の20
具体的な例:評価額が1,000万円の場合
⇒1,000万円x20/1000=20万円

司法書士報酬

所有権移転 25,000円~
※不動産の評価額や贈与に関係する人の人数などによって異なりますので、
お気軽にお見積り・ご相談下さい。

(最多報酬価格帯4万円~5.5万円)
 登記事項証明書 1通1,000円
※不動産贈与契約書の作成も承ります。(5,000円)