贈与による不動産の名義変更もお任せください

贈与を受けた方は
すみやかに名義変更をしましょう

このような方は、「所有権移転」という不動産登記(名義変更)の手続きが必要です。

  • 生きている間にご子息に家や土地を贈与した
  • 配偶者やお世話になった方へ贈与をしたりした

不動産登記は「第三者対抗要件」です。
簡単に言えば、
二重譲渡が行われた場合、登記を経ている方が基本的に勝つ
ということです。

例えば、自分に家・土地をくれると言って贈与契約をしたけれど、結局は自分が贈与による名義変更をする前に、別の人に売却され登記を経てしまった場合。
基本的には、この買主に対しては対抗できないという事態になります。

贈与を受けられた場合は、すみやかに名義変更されることをおすすめします。

贈与契約書の作成も対応

不動産の贈与を受けた場合は必ず「不動産贈与契約書」を作成しましょう。

贈与契約は、当事者双方の合意により成立します。

しかしながら、民法第550条により
「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる」
とされています。

そのためまだ履行が終わっていない部分については、書面により贈与していない場合は、自由に撤回することができてしまいます。

よって、贈与契約書は必ず作成しておいてください。

なお贈与による不動産の名義変更には、基本的にこの「不動産贈与契約書」が必要となります。

当司法書士事務所でも、「不動産贈与契約書」の作成を承っております。

お見積もりは無料です。
お気軽にお問合せください。

生前贈与の費用

司法書士報酬実費(消費税対象外)備考欄
所有権移転25,000円(税込27,500円)〜
登録免許税評価額の1,000分の20例:評価額が1,000万円の場合
⇒1,000万円x20/1000=20万円
登記事項証明書1通1,000円(税込1,100円)
不動産贈与契約書作成個別でお見積り

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【ご注意ください】

※不動産の評価額や贈与に関係する人の数などによって異なります。
お気軽にお見積り・ご相談下さい。
(最多報酬価格帯(贈与者、受贈者代理含む):6〜10万円)

必要書類

ご依頼者様にご用意していただくもの

【贈与する方】

  • 登記権利証書または登記識別情報
  • 印鑑証明書(申請時点で発行3ヶ月以内のもの)
  • 評価証明書
  • 身分証明書(免許証など写真のあるもの)

【贈与を受ける方】

  • 住民票

当事務所にて作成できるもの

  • 不動産贈与契約書(別途有料)

それぞれのケースによって
上記以外の書類が必要となることもあります。

お気軽にご相談ください。

お手続きの流れ

STEP
1

お問合せ

お電話・FAXまたはメールフォームよりご相談ください。
面談をご希望の場合は日時をご予約ください。

メール・FAXでのお問合せは、24時間可能です。

06-4256-7596

営業時間:平日9:00〜17:30
定休日:土曜(予約面談のみ対応可)/日曜/祝日

STEP
2

ご依頼・ご入金

費用や手続きについて十分に説明させていただき、ご納得の上でご依頼いただきます。
その後、着手金をご入金いただきます。

STEP
3

必要情報をご案内・書類のご準備

贈与者・受贈者の必要な情報、書類をご案内し、ご用意いただきます。

STEP
4

書類作成・ご捺印

ご捺印書類を作成し、ご捺印いただきます。

STEP
5

残金のご入金

残りの費用をご入金いただきます。

STEP
6

登記申請

ご入金が確認できましたら、登記を申請いたします。
登記申請をしてから約1週間~2週間程度で手続きは終了です。
(※法務局の混み具体により、1カ月以上かかる可能性もあります)

お気軽にお問合せください

メール・FAXのお問合せは24時間可能です

営業時間:平日9:00〜17:30
定休日:土曜(予約面談のみ対応可)/日曜/祝日

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