働く在留資格・就労ビザ

司法書士・行政書士事務所(大阪) 在留資格(ビザ)取得・永住許可申請・帰化などご相談ください。

働く在留資格(就労ビザ)の種類

投資・経営

「投資・経営」とは、日本において貿易その他の事業の経営を開始し、もしくは日本におけるこれらの事業に投資してその経営を行い、もしくはその事業の管理に従事し、または、日本においてこれらの事業の経営を開始した外国人、もしくは日本におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行い、もしくは当該事業の管理に従事する活動(「法律・会計業務」の在留資格の活動を除く)のことをいいます。

具体的には、社長、取締役、監査役等の事業の運営に関する重要事項の決定、事業の執行もしくは監査の業務に従事する役員や、部長、工事長、支店長などの内部組織の管理的業務に従事する職員が該当します。

●上陸許可基準

①申請人が日本において貿易その他の事業の経営を開始しようとする場合(次のいずれにも該当することを要する)
イ:当該事業を営むための事業所として使用する施設が日本に確保されていること。
ロ:当該事業がその経営または管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する者で常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること。

②申請人が日本における貿易その他の事業に投資してその経営を行いもしくは当該事業の管理に従事しまたは日本においてこれらの事業の経営を開始した外国人もしくは日本における貿易その他の事業に投資している外国人に代わってその経営を行いもしくは当該事業の管理に従事しようする場合
⇒ ①のイ、ロいずれにも該当を要する。

③申請人が日本における貿易その他の事業の管理に従事しようとする場合
⇒ 事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院において経営または管理にかかる科目を先行した期間を含む)を融資、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

ポイント
・当該事業に外国人や外国法人が現に投資していない場合は「投資・経営」には当たりません。
・事業は、適正に行われるもので、かつ安定性及び継続性の認められるものでなければなりません。
・複数の人が事業の経営または管理に従事する場合は、それだけの人数が従事する必要があるだけの事業規模、売上高、業務量、従業員数である必要があります。

技術

「技術」とは、日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術または知識を要する業務に従事する活動のことをいいます。
例:IT技術者や機械の設計者、新製品の開発技術者など

●上陸許可基準
申請人が次のいずれにも該当していること。
① 従事しようとする業務について、これに必要な技術もしくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業しもしくはこれと同等以上の教育を受けまたは10年以上の実務経験(大学等において当該技術または知識に係る科目を専攻した期間を含む)により、当該技術もしくは知識を習得していること。
※ただし、一定の情報処理技術に関する試験に合格または資格を有するときは、①に該当している必要はありません。

② 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

ポイント
・「契約」には、雇用のほか、委任、委託、嘱託等が含まれますが、特定の機関(複数でも可)との継続的なものである必要があります。

人文知識・国際業務

「人文知識・国際業務」とは、日本の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務または外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動のことをいいます。
例:翻訳者、通訳者、語学学校の講師など

●上陸許可基準
申請人が次のいずれにも該当していること。

① 申請人が人文科学の分野に属する知識を必要とする業務について、これに必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業しもしくはこれと同等以上の教育を受けまたは従事しようとする業務について10年以上の実務経験(大学等において当該知識に係る科目を専攻した期間を含む)により、当該知識を習得していること。

② 申請人が外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
イ:翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
ロ:従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。
ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳または語学の指導に係る業務に従事する場合は、3年以上の実務経験は不要です。

ポイント
・「契約」には、雇用のほか、委任、委託、嘱託等が含まれますが、特定の機関(複数でも可)との継続的なものである必要があります。

企業内転勤

「企業内転勤」とは日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が日本にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う「技術」または「人文知識・国際業務」の活動のことをいいます。

●上陸許可基準
申請人が次のいずれにも該当していること。

① 申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において1年以上継続して「技術」または「人文知識・国際業務」の業務に従事していること。 ② 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

ポイント
・「転勤」は、通常、同一会社内の異動であるが、親会社、子会社、関連会社などの系列企業内の出向もここで言う「転勤」に含まれる。

技能

「技能」とは日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動のことをいいます。
例:コック(中華料理、イタリア料理、タイ料理など)、ソムリエ、建築技術者、動物の調教師、パイロットなど

●上陸許可基準
(料理人などの場合) 料理の調理または食品の製造に係る技能で外国において考案され日本において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの。
イ:当該技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理または食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者
ロ:経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書七第一部A第5節1(C)の規定の適用を受ける者

ポイント
・「契約」には、雇用のほか、委任、委託、嘱託等が含まれますが、特定の機関(複数でも可)との継続的なものである必要があります。
・熟練した特殊な技能や判断を要さない単純労働は「技能」にはあてはまりません。