相続放棄

相続放棄とは

相続放棄とは、自らのために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述することによりプラス・マイナスの財産にかかわらず一切の財産を引き継がないことです。
相続放棄をする理由はさまざまですが、債務(マイナス財産)がプラスの財産より多いときにするケースが多いといえます。
 

当司法書士事務所では、日本籍の方のみならず在日韓国籍、朝鮮籍の方についての相続放棄についてもご対応させていただいております。
特に在日の方が被相続人であるケースの相続放棄については、相続放棄した後のことまでよく理解した上でご決断いただくことが必要となることがあります。
 

相続放棄手続きに強い司法書士にぜひご相談ください。

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