その他の商業登記

司法書士・行政書士事務所(大阪) 商業登記・会社設立・定款変更などご相談ください

特例有限会社から株式会社への移行・その他変更登記

特例有限会社は、定款変更をすることにより株式会社へ移行することができます。
この場合は、株式会社の設立登記と特例有限会社の解散の登記をすることになります。
また、特例有限会社の登記事項に変更があった場合は、変更の登記が必要です。

特例有限会社から株式会社への移行に関する登記の詳細は、
有限会社から株式会社への変更からどうぞ

電子決算公告をするための会社変更登記

電子決算公告(インターネット上で決算公告をする)を利用するには、
会社の公告方法を電子公告とする登記をする。
決算公告の方法のみを電子公告とする登記をする。
方法があります。(どちらもURLを登記します)

電子決算公告に関する登記の詳細は、
電子決算公告をするための登記からどうぞ

株券不発行の手続き

平成18年5月1日施行の会社法改正以前からある株式会社は、定款に株券不発行の定めがない限り株券発行会社となっています。株券発行会社を株券不発行会社にするには、定款の株券発行する旨の定めを廃止し、その登記をする必要があります。

株券不発行の登記についての詳細は
株券不発行の登記からどうぞ

資本金の減少の登記

資本金を減少するには、基本的に株主総会の特別決議により法定事項を定める必要があります。ただし、定時株主総会の普通決議によることができる場合や、取締役会決議でできる場合もあります。また、債権者保護手続きなどをとることも必要です。
資本金の減少登記についてのご依頼・ご相談はお電話またはお問い合わせフォームからどうぞ

組織変更・合併・会社分割・株式交換・株式移転など

組織変更

株式会社は組織変更をして、合名会社、合資会社、合同会社などの持分会社になったり、逆に持分会社が組織変更して株式会社となることができます。

合併

2つ以上の会社を合体して1つの会社にすることをいいます。
合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させる吸収合併と、合併により消滅する会社(2つ以上)の権利義務の全部を合併により設立する会社に承継させる新設合併があります。

会社分割

株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継させる吸収分割と、その事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する会社に承継させる新設分割があります。

株式交換

株式会社がその発行済株式の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させることです。

株式移転

一又は二以上の株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させることです。
※株式交換・株式移転は持株会社(例○○ホールディングス)を作ったり、完全子会社化するときなどに利用します。

これらの場合には、登記が必要です。
組織変更・合併・会社分割・株式交換・株式交換のご依頼・ご相談はお電話またはお問い合わせフォームからどうぞ

新株予約権の発行・行使など

新株予約権は、ストックオプションとしてや、敵対的企業買収の防御策として利用されます。新株予約権を発行したとき、新株予約権を行使したときなどに登記をします。
新株予約権についてのご依頼・ご相談はお問い合わせフォームからどうぞ

外国会社の登記

外国会社が日本において取引を継続してしようとするときは、日本における代表者を定めその登記をしなければなりません。また、外国会社は、外国会社の登記をするまでは、日本において取引を継続してすることができず、これに違反して取引をした者は、相手方に対し、外国会社と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負うことになります。

日本における代表者のうち1人は日本に住所を有する者でなければなりませんが、外国会社は必ずしも日本に営業所を設ける必要はありません。
外国会社の登記のご依頼・ご相談はお電話またはお問い合わせフォームからどうぞ

その他の商業登記

上記以外にも商業登記が必要な場合が多数ございます。
一度お気軽にご相談ください。
なお、会社設立については会社設立のページをご覧ください。

当事務所は、司法書士が直接対応させて頂きますので、ご安心ください。(相談無料)