韓国人の相続登記の流れ

司法書士・行政書士事務所(大阪) 韓国人の相続登記・帰化・不動産登記・会社設立などご相談ください。

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1.ご相談

お電話、お問い合わせフォームにより当司法書士事務所までご連絡ください。司法書士が直接お話しをお伺いさせていただきます。
※ご相談(面談)の際に次のものをご準備いただければ、スムーズにいきます。

・不動産の所在(地番)の分かるもの(固定資産税の納付通知書や権利証書など)
・対象不動産の評価額が分かる書類(固定資産税の納付通知書や評価証明書など)

2.ご依頼及び着手金のご入金

費用や手続きについて十分に説明させていただきご納得頂いた上でご依頼いただき、着手金をご入金いただきます。

3.相続人の戸籍・家族関係登録証明等の収集

ご依頼者さま等親族の方にて除籍謄本・家族関係登録証明書等の必要書類を収集して頂くか当司法書士事務所が代行で収集します。(本国に請求する必要のある場合もございます。当事務所で戸籍等の翻訳も承ります。)

4.書類への捺印

作成しました書類をお渡し又は送付させて頂きますので、ご捺印ください。
※必要であれば、遺産分割協議書等の書類の作成もし、一緒にお渡しさせて頂きます。

5.ご返送及び残り費用のご入金

捺印書類をお渡しあるいはご返送頂き、残りの費用をご入金いただきます。

6.登記申請

ご入金が確認できましたら、当司法書士事務所が登記を申請いたします。
登記申請をしてから約1週間~2週間程度で手続きは終了です。