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個人再生(個人民事再生)とは、裁判所に申立て、再生計画を認可されることにより、大幅に減額された借金を原則3年間の分割払いで弁済する手続きです。再生計画どおりに借金を弁済すれば、残りの借金を支払う義務は免除されます。
個人再生手続きには、住宅ローン特別条項という制度があり、マイホームを維持したまま借金を整理することが可能です。
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メリット
- 司法書士が受任通知を出すと取立てがストップする。
- 借金の額が大幅に減額される。
- 住宅ローン特別条項を定めることによりマイホームを手放さなくてすむ。
- 自己破産のように免責不許可事由がないので浪費やギャンブルが原因でも利用できる。
- 自己破産のように資格制限(一定の職業につけなくなるなど)を受けない。
デメリット
- 信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に事故情報が登録され、今後の借入れが5年〜7年程度困難となる。
- 官報に掲載される。(一般の方が見ることはほとんどありません)
- 時間と費用がかかる。
- 安定した収入が必要である。
- 一部の債務だけを整理することはできない。
- 住宅ローンの債務は減額されない。(住宅ローン特別条項ありの場合)
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住宅ローン条項ありの場合
司法書士費用 300,000円
住宅ローン条項なしの場合
司法書士費用 250,000円
※ 裁判所の申立てにかかる実費が別途かかります。(約172,000円 ※個人再生委員選任の場合は異なります)
※ 交通費・郵送費などが別途必要になります。
※ 過払い金の返還がある場合は、成功報酬20%(訴訟で代理をする場合(140万円以下)は25%)
※ 消費税が別途かかります。
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個人再生についてのお問い合わせは悠里司法書士事務所(大阪)へ
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