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過払い請求・債務整理

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 個人再生

  個人再生(個人民事再生)とは
 個人再生(個人民事再生)とは、裁判所に申立て、再生計画を認可されることにより、大幅に減額された借金を原則3年間の分割払いで弁済する手続きです。再生計画どおりに借金を弁済すれば、残りの借金を支払う義務は免除されます。
 個人再生手続きには、住宅ローン特別条項という制度があり、マイホームを維持したまま借金を整理することが可能です。


  個人再生のメリットとデメリット

  メリット
  • 司法書士が受任通知を出すと取立てがストップする。
  • 借金の額が大幅に減額される。
  • 住宅ローン特別条項を定めることによりマイホームを手放さなくてすむ。
  • 自己破産のように免責不許可事由がないので浪費やギャンブルが原因でも利用できる。
  • 自己破産のように資格制限(一定の職業につけなくなるなど)を受けない。
  デメリット 
  • 信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に事故情報が登録され、今後の借入れが5年〜7年程度困難となる。
  • 官報に掲載される。(一般の方が見ることはほとんどありません)
  • 時間と費用がかかる。
  • 安定した収入が必要である。
  • 一部の債務だけを整理することはできない。
  • 住宅ローンの債務は減額されない。(住宅ローン特別条項ありの場合)

  個人再生の流れ

 
 

ご相談
 お電話またはお問い合わせフォームにより個人再生についての面談の日時をご予約ください。司法書士が直接面談いたします。

 
 
 
 

ご依頼・着手金の受領
 費用や内容について十分説明させていただきご納得された上でご依頼となります。
着手金をご入金いただきます。

 
 
 
 

受任通知の発送・取引履歴の請求
 各債権者に受任通知をし、取引履歴を請求し、利息制限法に引き直しします。
(過払い金があれば回収します)

 
 
 
 

裁判所への申立て
 裁判所への申立てを行います。

 
 
 
 

再生手続開始決定
 申立てが要件を満たしており、書類に不備がなければ再生手続きの開始決定がなされます。

 
 
 
 

債権額の確定
 債権届出、異議申述期間を経て、債権額が確定します。

 
 
 
 

再生計画案作成・提出
 再生計画案を作成し、裁判所に提出します。
再生計画案の付議決定

 
 
 
 

再生計画の認可決定
 裁判所により再生計画認可決定がされます。

 
 
 
 

返済開始
 再生計画案どおりに債権者に返済していきます。返済が完了すれば残債務が免除され、完済です。

 
 

  個人再生の費用

  住宅ローン条項ありの場合
司法書士費用 300,000円

  住宅ローン条項なしの場合
 司法書士費用 250,000円
※ 裁判所の申立てにかかる実費が別途かかります。(約172,000円 ※個人再生委員選任の場合は異なります)
※ 交通費・郵送費などが別途必要になります。
※ 過払い金の返還がある場合は、成功報酬20%(訴訟で代理をする場合(140万円以下)は25%)
※ 消費税が別途かかります。
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