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遺言書作成


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 遺言とは

 人は元気に生きているうちは、自分がいなくなった後のことを考えることはあまりありません。しかしながら、自分がいなくなった後に、自分が築きあげ、そして守ってきた財産のせいで、仲がよかった子供たちや家族・親族間に争いが起きたり、それが元で家族がバラバラになってしまうことは、とても悲しいことです。
 遺言とは、最後にできる家族への思いやりです。
 財産のある方はその多少を問わず、是非遺言をされることをお薦めします。

 遺言の重要性

 遺言書を作成していなければ、通常は、相続人全員での遺産分割協議により「誰が何を相続するか」、「相続分をどうするか」などを決めることになります。そのとき次のような問題点があります。

 ケース@ 配偶者がいて子供がいない場合

 遺言がないと、当然には配偶者にすべての財産が相続されません。
 直系尊属(親や祖父母など)が生存していれば、直系尊属も相続人となります。
 直系尊属が死亡していれば兄弟が、兄弟が死亡してればその相続人(甥や姪)もあなたの財産を相続する権利があります。
 よって、遺産分割協議はあなたの配偶者と親または兄弟(死亡しているときは甥や姪)間でする必要があります。配偶者にとっては、自分がすべてを相続できると思ってる場合もあり、協議成立が難しいケースがあります。


 ケースA 配偶者も子供や孫もいない場合

 この場合は、遺言がないと、直系尊属が生存していれば直系尊属が、死亡していれば兄弟が、兄弟が死亡していればその子供(甥や姪)が相続する権利を有します。
 あなたの財産をどう分けるかは、親と兄弟(死亡しているときは甥・姪)の間で協議します。


 ケースB 配偶者も子供もいる場合

 配偶者と子供が相続人となります。配偶者が死亡しているときは、子供のみが相続人となります。子供が死亡しているときは、その相続人(孫)が財産を相続する権利を有します。特に子供が数人いる場合は、協議が難航し、それが原因で仲が悪くなるようなケースも少なくありません。


 ケース@〜Bについて第二の問題は、遺言がない場合、協議が整わず放置されることによって、どんどん相続関係が複雑になっていく点です。


 例えばケースBで、すぐに遺産分割協議をしていれば配偶者と子供間のみでの協議でよかったものが、不調に終わり放置されている間に子供のうちの何人かが死亡すると、その配偶者や子供たちが協議に参加しなければならなくなり、そしてまたその中に相続が発生するとその相続人が・・・と、どんどん協議をするのが困難になり放置されたあげく、事実上あなたの財産の存在を知るものがいない状態になることも考えられるのです。

 以上のような複雑な状況や、親族間での争い等を避けるためにも遺言書を作成されることを強くお勧めします。

 特に遺言を必要とするケース

 世話になった人に財産をあげたい
 既に財産を与えた子供より他の子供にたくさんあげたい
 子供がいないので妻だけに相続させたい
 寄付したい
 兄弟姉妹やその子供に相続させたくない
 事業の承継をスムーズにさせたい
 胎児に財産を相続させたい
 認知した子に財産をあげたい
 まだ認知していない子を遺言で認知して財産を残したい
 内縁の妻に財産を残したい
 子供同士の争いを避けたい
遺言に関するご相談・ご依頼は悠里司法書士・行政書士事務所(大阪)へ




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