有限会社を株式会社に変更するには
特例有限会社はそのままでも問題ありませんが、商号変更の手続きにより、株式会社に変更することができます。
変更後の会社の名前(商号)は、有限会社のときの商号にとらわれることなく全く別の名前にしてもかまいません。
具体的には、株主総会を開催し、定款を変更し、登記手続きをすることによって、有限会社は株式会社になることができます。
有限会社を株式社へ変更する費用
報酬(消費税別) | 登録免許税 | |
---|---|---|
有限会社から株式会社 | 50,000円 | 60,000円 |
・この報酬には、定款変更、有限会社から株式会社への移行の登記に必要な議事録等の作成費用・登記申請代理、印鑑届手続きの費用などすべてが含まれております。
・資本金が2,000万円以上の場合は登録免許税が上記とは異なります。
・登記事項証明書報酬1,000円。(1通は必ず取得します)
・基本的にご来所頂いてご捺印となりますが、お越し頂けない事情がございます場合は郵便によるやり取りもご相談可能です。
・会社さまへご訪問の上捺印等頂く場合は上記とは別になりますので別途お見積りさせて頂きます。
・郵送費・交通費・謄本等の実費がかかります。
・上記はネットにて直接ご連絡頂いた方限定の費用となります。
有限会社から株式会社への変更の登記についての司法書士の相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
特例有限会社から株式会社への移行手続きの流れ
1.ご相談・ご依頼
お電話またはお問い合わせフォームにより当司法書士事務所にご連絡ください。司法書士が直接お話しをお伺いさせて頂きます。
2.必要書類の作成および捺印
有限会社から株式会社に商号変更するために必要な定款を作成し、その他登記に必要な議事録や捺印書類を必要に応じて当事務所が作成し、ご捺印頂きます。
3.費用のご入金
費用をご入金いただきます。(手渡し、振込どちらでも可能です) 入金確認が取れましたら、法務局に登記申請をします。
4.登記の完了
登記申請をしてから約1週間~2週間程度で手続きは終了です。
有限会社から株式会社への変更登記のご相談・ご依頼は悠里司法書士・行政書士事務所(大阪)までお気軽にお寄せください。